○氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、委員会の委員その他の特別職の職員で次に掲げるもの(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 公平委員会の委員

(4) 非常勤の監査委員

(5) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 附属機関の委員その他の構成員

(8) 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)

(報酬)

第2条 委員等には、別表に定める額の報酬を支給する。

2 常勤の特別職の職員並びに常勤の一般職の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる委員等として受けるべき前項の報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる職が投票管理者又は投票立会人の職であるときは、この限りでない。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の額が日額で定められている者についての報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給額を計算し、その都度支給する。

2 報酬の額が月額で定められている者についての報酬は、毎月1回、市職員の給料支給日から月の末日までの間において、支給する。ただし、月の中途において就任し、又は離職し、若しくは死亡した者についての支給額は、その月中における就任の日以後の日数又は離職若しくは死亡の日までの日数をその月の現日数で除した数を乗じた額とする。

3 報酬の額が年額で定められている者についての報酬(農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち能率給を除く。)は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、年の中途において就任し、又は離職し、若しくは死亡した者についての支給額は、その年中における就任の日以後の月数又は離職若しくは死亡の日までの月数を12で除した数を乗じた額とし、年の中途において離職し、又は死亡した者については、その際支給する。

4 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち能率給は、毎年3月に、当該年度分を支給する。

(選挙長等の報酬)

第4条 2以上の選挙又は投票を同時に行う場合において、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人又は選挙立会人が各選挙又は各投票を通じて職務を行った場合においては、報酬は、各別にこれを支給しない。

(費用弁償)

第5条 委員等が執務のため出勤又は会議等に出席したときは、費用弁償として別表に定める額を支給する。ただし、委員等が市の区域外に居住する等特別の事情があるときは、同表に定める額に代え、次条の規定の例により、旅費を費用弁償として支給することができる。

第6条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、第1条第1号から第6号までの委員等については、氷見市職員等の旅費に関する条例(昭和36年氷見市条例第11号)に規定する副市長が受ける旅費相当額とする。

3 前項の規定の適用を受けない委員等の旅費の額については、その都度市長が定める。

(細則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員等に支給する報酬及び費用弁償については、一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。

 抄

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 氷見市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年氷見市条例第29号)は、廃止する。

3 氷見市社会教育委員の費用弁償支給条例(昭和26年氷見市条例第131号)は、廃止する。

(昭和37年4月条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月条例第26号)

この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 氷見市の各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の特例条例(昭和42年氷見市条例第1号)は、廃止する。

(昭和43年3月条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月条例第17号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の氷見市の各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支払われた昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の氷見市の各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年9月条例第27号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年6月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中情報公開審査会の委員に係る部分は、氷見市情報公開条例(平成12年氷見市条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年7月1日)

(平成13年3月条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、氷見市個人情報保護条例(平成13年氷見市条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年7月1日)

(平成16年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定の場合においては、第1条の規定による改正後の氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、同日前において選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日から施行する。

(氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 この条例の施行の際引き続き農業委員会の委員となった者の報酬の支給については、この条例の施行の日の前日に農業委員会の委員を離職したものとみなして氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第3項ただし書の規定を適用する。

(平成30年6月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際引き続き公平委員会の委員である者のこの条例の施行の日の前日までの報酬の支給については、同日に公平委員会の委員を離職したものとみなして氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第3項ただし書の規定を適用する。

(令和元年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月条例第3号)

この条例は、令和2年7月20日以後最初に互選される農業委員会の会長の就任の日から施行する。

(令和4年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会の委員

月額 31,000円

日額 1,700円

選挙管理委員会

委員長

年額 122,000

委員長以外の委員

年額 92,000

臨時委員

日額 5,000

公平委員会の委員

日額 10,000

非常勤の監査委員

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 20,000

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 109,000

農業委員会

会長

基本給 月額18,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

会長以外の委員及び農地利用最適化推進委員

基本給 月額13,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

年額 33,000

附属機関の委員その他の構成員

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 10,000

行政不服審査会の委員

日額 10,000

介護認定審査会の委員

合議体の長である委員

日額 16,300

その他の委員

日額 14,300

災害弔慰金等認定審査会の委員

合議体の長である委員

日額 16,300

その他の委員

日額 14,300

上下水道事業運営審議会の委員

会長である委員

日額 10,000

その他の委員

日額 5,000

文化財審議会の委員

年額 17,000

学校運営協議会の委員

日額 2,000

予算に定められた範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

その他の附属機関の委員等

日額 5,000

日額 1,700

選挙長

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

予算に定められた範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

その他の特別職の職員

予算に定められた範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

氷見市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月31日 条例第8号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第6章
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和37年4月1日 条例第18号
昭和38年3月27日 条例第5号
昭和39年3月27日 条例第4号
昭和39年5月26日 条例第26号
昭和40年3月20日 条例第3号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和43年6月27日 条例第17号
昭和44年3月24日 条例第13号
昭和44年12月18日 条例第26号
昭和45年3月27日 条例第14号
昭和46年3月27日 条例第10号
昭和46年6月22日 条例第18号
昭和47年3月28日 条例第17号
昭和49年3月26日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第22号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和54年3月30日 条例第6号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和62年3月23日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第8号
平成6年9月22日 条例第25号
平成8年9月25日 条例第27号
平成11年6月22日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第12号
平成13年3月19日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年3月15日 条例第1号
平成30年6月25日 条例第17号
令和元年12月19日 条例第37号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第24号
令和6年3月19日 条例第1号
令和6年9月18日 条例第21号