○氷見市長等の給与に関する条例
昭和37年7月5日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育委員会の教育長(以下「市長等」という。)に対して支給する給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 市長等に対して支給する給料は、次のとおりとする。
市長 月額 810,000円
副市長 月額 670,000円
教育委員会の教育長 月額 580,000円
(給料以外の給与)
第3条 市長等には、氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」とする。
(給与の支給方法)
第4条 市長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和27年氷見市条例第158号)は、廃止する。
3 平成16年11月から平成20年3月までの間、市長等には、一般職の職員の例により、寒冷地手当を支給する。
附 則(昭和37年12月条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに市長等に支払われた昭和37年12月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいてすでに市長、助役及び収入役に支払われた昭和41年12月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年12月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいてすでに市長、助役及び収入役に支払われた昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいて市長、助役及び収入役に支払われた昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいて、すでに市長、助役及び収入役に支払われた昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、収入役に対して支給する給料月額は、昭和49年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいて、すでに市長、助役及び収入役に支払われた昭和49年12月1日(収入役にあつては昭和49年9月1日)からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、既に市長、助役及び収入役に支払われた昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 市長、助役及び収入役が、この条例による改正前の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、この条例による改正後の氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月条例第37号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第22号で平成2年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、氷見市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例及び氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月条例第29号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成6年6月条例第18号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月条例第19号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年12月条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで、第8条並びに附則第7項及び第9項から第11項までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例、氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例、氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、氷見市病院事業管理者の給与等に関する条例、氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成17年3月条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条(氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の改正規定を除く。)及び第11条並びに附則第6項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長及び副市長の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成26年12月1日
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の教育長給与等条例 | 第7条の規定による改正前の教育長給与等条例 | 第7条の規定による改正後の教育長給与等条例 |
第9条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第8条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成27年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(氷見市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定の場合においては、第3条の規定による改正後の氷見市長及び副市長の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の氷見市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第8条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成27年12月1日
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号、附則第17項並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第6条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第8条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正後の任期付職員条例 |
附 則(平成28年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第8条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与条例等改正条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の給与条例等改正条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与条例等改正条例 |
第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第6条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第8条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正後の任期付職員条例 |
附 則(平成28年12月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成29年12月1日
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成18年改正条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の平成18年改正条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成18年改正条例 |
第5条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第5条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第5条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第7条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第7条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第7条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第9条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第4条から第7条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成30年12月条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)並びに第8条の規定による改正後の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
改正後の給与条例等 | 第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 | 改正後の給与条例等 |
改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 | 改正後の議員報酬等条例 |
改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の氷見市長等の給与に関する条例 | 改正後の市長等給与条例 |
改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 | 改正後の任期付職員条例 |
附 則(令和元年12月条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第7条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和元年12月1日
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正後の任期付職員条例 |
附 則(令和2年11月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。