○氷見市一般職の職員の給与に関する条例
昭和36年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、市の一般職の職員(企業職員、単純労務職員及び法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに市の一般職の職員である単純労務職員(企業職員である者を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整することができる。
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
2 前項の給料表は、非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を占める職員を除く。以下同じ。)以外の全ての職員に適用する。
(初任給、昇格及び昇給の基準等)
第4条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、一給与期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害を有する者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。次項において同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自転車等の種類及びその使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき24,200円を超えない範囲内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。) 100分の50
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第7条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を氷見市公告式条例(昭和35年氷見市条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第14項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第21条 削除
(管理職手当等の支給方法)
第21条の3 管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条の4 削除
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び規則で定めるこれに準ずる通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第23条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の基準は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して市長が規則で定める。
(口座振替の方法による給与の支払)
第24条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第25条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、当該給与から控除することができる。
(1) 富山県市町村職員共済組合の貯金
(2) 職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費
(3) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料及び掛金
(4) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体(次号において「職員団体」という。)の組合費
(5) 職員団体が加入する労働金庫の預金及び貸付金の返済金
(6) 職員駐車場及び職員駐輪場の貸付料
(細則)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 氷見市の職員の給与に関する条例(昭和26年氷見市条例第128号)は、廃止する。
3 氷見市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和26年氷見市条例第140号)は、廃止する。
(改正後の職務の等級)
4 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の氷見市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし、改正前の条例の規定により一般給料表の3等級、4等級及び5等級に属していた者の切替日における職務の等級については、それぞれ次のように切り替えるものとする。
改正前の条例の職務の等級 | 3 | 4 | 5 | |
改正後の条例の職務の等級 | 3 | 4 | 5 | 単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年氷見市規則第2号)に定める等級に切り替える |
5 前項ただし書の規定により、改正後の条例の職務の等級3等級及び4等級に切替えられる者の職務の基準については、別に市長が定める。
(給料の切替表による切替)
6 職員の切替日における給料の切替表による切替号給は、その者の切替日に前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については、市長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られた号給とする。
区分 | 等級 | 6項の規定 | 読み替え |
一般給料表の切替表 | 1 | 1を加え | 2を加え |
2 | 1を加え | 2を加え | |
医療職給料表の切替表(3) | 3 | 1を加え | 7を加え |
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。ただし、改正前の条例の規定により、職務の等級、1等級の1号給から4号給まで及び2等級の1号給から3号給までの号給を受けていた者の新給料月額への切替えについては市長の定めるところによる。
10 切替日以後施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は改正後の条例の定めるところによる。
11 附則第8項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の額の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、附則第1項の規定にかかわらず時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)
14 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
消防職給料表 | 6級 |
(平成26年4月1日における号給の調整)
18 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年氷見市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成28年4月1日における号給の調整)
19 平成28年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成28年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成31年4月1日における号給の調整)
20 平成31年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成31年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
21 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
22 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 氷見市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 氷見市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
一般給料表の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 | 1 | 19,200 |
| 円 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800円 | 1 | 12,000 | 1 | 6,500円 | 1 | 7,400円 |
|
| 2 | 20,500 |
|
| 2 | 15,900 |
|
| 2 | 12,900 |
|
| 2 | 7,800 |
1 | 18,300 |
|
| 1 | 14,300 |
|
| 2 | 11,600 |
|
| 2 | 6,900 |
|
|
|
| 3 | 21,800 |
|
| 3 | 17,000 |
|
| 3 | 13,800 |
|
| 3 | 8,100 |
2 | 19,300 |
|
| 2 | 15,300 |
|
| 3 | 12,400 |
|
| 3 | 7,200 |
|
|
|
| 4 | 23,100 |
|
| 4 | 18,100 |
|
| 4 | 14,800 |
|
| 4 | 8,300 |
3 | 20,300 |
|
| 3 | 16,300 |
|
| 4 | 13,300 |
|
| 4 | 7,400 |
|
|
|
| 5 | 24,400 |
|
| 5 | 19,200 |
|
| 5 | 15,800 |
|
| 5 | 8,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8,900 |
4 | 21,300 |
|
| 4 | 17,300 |
|
| 5 | 14,300 |
|
| 5 | 7,700 |
|
|
|
| 6 | 25,700 |
|
| 6 | 20,300 |
|
| 6 | 16,900 |
|
|
|
|
|
| 7 | 27,000 |
|
| 7 | 21,400 |
|
| 7 | 18,000 |
|
| 7 | 9,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8,000 |
|
|
5 | 22,400 |
|
| 5 | 18,300 |
|
| 6 | 15,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 28,300 |
|
| 8 | 22,500 |
|
| 8 | 19,100 |
|
| 8 | 10,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8,400 |
|
|
6 | 23,500 |
|
| 6 | 19,300 |
|
| 7 | 16,300 |
|
|
|
| 9 | 11,100 |
9 | 29,600 | 9 | 23,700 | 9 | 20,200 | ||||||||||
7 | 24,600 |
|
| 7 | 20,300 |
|
| 8 | 17,300 |
|
| 8 | 9,200 | 10 | 12,000 |
|
| 10 | 30,900 |
|
| 10 | 24,900 |
|
| 10 | 21,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 10,000 |
|
|
8 | 25,800 |
|
| 8 | 21,300 |
|
| 9 | 18,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 32,300 |
|
| 11 | 26,100 |
|
| 11 | 22,400 |
|
| 12 | 13,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10,800 |
|
|
|
| 12 | 33,800 |
|
| 12 | 27,300 |
|
| 12 | 23,500 |
|
|
|
|
9 | 27,000 |
|
| 9 | 22,400 |
|
| 10 | 19,300 |
|
|
|
| 13 | 14,700 |
|
| 13 | 35,300 |
|
| 13 | 28,700 |
|
| 13 | 24,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 11,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 15,600 |
10 | 28,200 |
|
| 10 | 23,500 |
|
| 11 | 20,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 36,800 |
|
| 14 | 30,100 |
|
| 14 | 25,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 12,400 | 15 | 16,500 |
11 | 29,400 |
|
| 11 | 24,600 |
|
| 12 | 21,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 38,300 |
|
| 15 | 31,400 |
|
| 15 | 26,800 |
|
| 16 | 17,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 13,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 27,900 |
|
|
|
|
12 | 30,600 |
|
| 12 | 25,800 |
|
| 13 | 22,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 39,800 |
|
| 16 | 32,600 |
|
|
|
|
|
| 17 | 18,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 14,300 |
|
|
|
| 17 | 41,300 |
|
| 17 | 33,700 |
|
| 17 | 29,000 |
|
| 18 | 19,200 |
13 | 31,800 |
|
| 13 | 27,000 |
|
| 14 | 23,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 42,800 |
|
| 18 | 34,800 |
|
| 18 | 30,000 | 15 | 15,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 20,200 |
14 | 33,600 |
|
| 14 | 28,200 |
|
| 15 | 24,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 44,300 |
|
| 19 | 35,900 |
|
| 19 | 30,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 16,300 | 20 | 21,000 |
15 | 35,400 |
|
| 15 | 29,400 |
|
| 16 | 25,800 | 20 | 31,600 |
|
|
|
|
|
| 20 | 45,800 |
|
| 20 | 37,000 |
|
|
|
|
|
| 21 | 21,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 17,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 32,200 |
|
|
|
|
16 | 37,200 |
|
| 16 | 30,600 |
|
| 17 | 27,000 |
|
|
|
| 22 | 22,400 |
|
| 21 | 47,200 |
|
| 21 | 38,100 |
|
|
|
| 18 | 18,300 |
|
|
|
| 22 | 48,500 |
|
| 22 | 39,200 |
|
| 22 | 32,800 |
|
| 23 | 22,800 |
17 | 39,000 |
|
| 17 | 31,800 |
|
| 18 | 28,200 |
|
| 19 | 19,300 |
|
|
|
| 23 | 49,800 |
|
| 23 | 40,300 |
|
| 23 | 33,300 |
|
| 24 | 23,200 |
18 | 40,800 |
|
| 18 | 33,600 |
|
| 19 | 29,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20,300 |
|
|
|
| 24 | 51,100 |
|
| 24 | 41,400 |
|
| 24 | 33,800 |
|
| 25 | 23,600 |
19 | 42,600 |
|
| 19 | 35,400 |
|
| 20 | 30,600 |
|
| 21 | 21,300 |
|
|
|
| 25 | 52,400 |
|
| 25 | 42,500 |
|
| 25 | 34,300 |
|
| 26 | 24,000 |
(注) 職務の等級は改正前の条例の規定による職務の等級とする。
附則別表2
医療職給料表の切替表 (1)
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 30,200 | 1 | 36,100 | 1 | 21,400 | 1 | 24,700 | 1 | 13,500 | 1 | 15,200 |
2 | 31,700 | 2 | 38,400 | 2 | 22,800 | 2 | 26,600 | 2 | 14,500 | 2 | 16,400 |
3 | 33,300 | 3 | 40,700 | 3 | 24,200 | 3 | 28,500 | 3 | 15,500 | 3 | 17,600 |
4 | 34,900 | 4 | 43,000 | 4 | 25,700 | 4 | 30,400 | 4 | 16,600 | 4 | 18,900 |
5 | 36,500 | 5 | 45,300 | 5 | 27,200 | 5 | 32,300 | 5 | 17,800 | 5 | 20,200 |
6 | 38,100 | 6 | 47,700 | 6 | 28,700 | 6 | 34,200 | 6 | 19,000 | 6 | 21,700 |
7 | 39,700 | 7 | 50,100 | 7 | 30,200 | 7 | 36,100 | 7 | 20,200 | 7 | 23,200 |
8 | 41,300 | 8 | 52,500 | 8 | 31,700 | 8 | 38,000 | 8 | 21,400 | 8 | 24,700 |
9 | 42,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 54,900 | 9 | 33,300 | 9 | 39,900 | 9 | 22,800 | 9 | 26,300 |
10 | 44,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 57,300 | 10 | 34,900 | 10 | 41,800 | 10 | 24,200 | 10 | 27,900 |
|
| 11 | 59,700 | 11 | 36,500 | 11 | 43,700 | 11 | 25,700 | 11 | 29,500 |
11 | 46,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 62,100 | 12 | 38,100 | 12 | 45,600 | 12 | 27,200 | 12 | 31,100 |
12 | 47,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 63,800 |
|
| 13 | 47,500 | 13 | 28,700 | 13 | 32,700 |
|
|
|
| 13 | 39,700 |
|
|
|
|
|
|
13 | 49,300 | 14 | 65,500 |
|
| 14 | 49,400 | 14 | 30,200 | 14 | 34,300 |
|
|
|
| 14 | 41,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 51,300 |
|
| 15 | 35,900 |
|
| 15 | 67,000 |
|
|
|
| 15 | 31,700 |
|
|
14 | 50,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 68,500 |
|
| 16 | 52,800 |
|
| 16 | 37,500 |
|
|
|
| 15 | 42,900 |
|
| 16 | 33,300 |
|
|
15 | 52,800 | 17 | 69,800 |
|
| 17 | 54,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 39,100 |
|
|
|
| 16 | 44,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 34,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 55,600 |
|
| 18 | 40,700 |
|
| 18 | 71,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 54,700 | 19 | 72,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 46,100 | 19 | 56,900 | 18 | 36,500 | 19 | 42,300 |
|
|
| 20 | 58,200 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| 20 | 43,900 | |||
| 18 | 47,700 |
|
| 19 | 38,100 |
|
| |||
|
|
| 21 | 59,300 |
|
| 21 | 45,300 | |||
|
|
|
|
| 20 | 39,700 |
|
| |||
|
|
| 22 | 60,400 |
|
| 22 | 46,700 | |||
| 19 | 49,300 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| 23 | 61,500 |
|
| 23 | 47,900 | |||
|
|
|
|
| 21 | 41,300 |
|
| |||
|
|
|
| 24 | 49,100 | ||||||
|
| 22 | 42,900 | 25 | 50,100 | ||||||
|
|
|
| 26 | 51,100 |
医療職給料表の切替表 (2)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 15,100 | 1 | 16,700 | 1 | 10,800 | 1 | 12,000 | 1 | 8,400 | 1 | 9,300 | 1 | 7,400 | 1 | 8,300 |
2 | 16,100 | 2 | 18,000 | 2 | 11,600 | 2 | 12,900 | 2 | 9,200 | 2 | 10,200 | 2 | 7,700 | 2 | 8,600 |
3 | 17,100 | 3 | 19,300 | 3 | 12,400 | 3 | 13,800 | 3 | 10,000 | 3 | 11,100 | 3 | 8,000 | 3 | 8,900 |
4 | 18,100 | 4 | 20,600 | 4 | 13,200 | 4 | 14,700 | 4 | 10,800 | 4 | 12,000 | 4 | 8,400 | 4 | 9,300 |
5 | 19,100 | 5 | 21,900 | 5 | 14,100 | 5 | 15,700 | 5 | 11,600 | 5 | 12,900 | 5 | 9,200 | 5 | 10,200 |
6 | 20,100 | 6 | 23,200 | 6 | 15,100 | 6 | 16,700 | 6 | 12,400 | 6 | 13,800 | 6 | 10,000 | 6 | 11,100 |
7 | 21,100 | 7 | 24,500 | 7 | 16,100 | 7 | 17,800 | 7 | 13,200 | 7 | 14,700 | 7 | 10,800 | 7 | 12,000 |
8 | 22,100 | 8 | 25,800 | 8 | 17,100 | 8 | 18,900 | 8 | 14,100 | 8 | 15,700 | 8 | 11,600 | 8 | 12,900 |
9 | 23,300 | 9 | 27,100 | 9 | 18,100 | 9 | 20,000 | 9 | 15,100 | 9 | 16,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 13,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 12,400 |
|
|
10 | 24,500 | 10 | 28,400 | 10 | 19,100 | 10 | 21,100 | 10 | 16,100 | 10 | 17,700 |
|
| 10 | 14,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 14,800 |
11 | 25,700 | 11 | 29,700 | 11 | 20,100 | 11 | 22,200 | 11 | 17,100 | 11 | 18,700 | 10 | 13,200 |
|
|
12 | 26,900 | 12 | 31,000 | 12 | 21,100 | 12 | 23,400 | 12 | 18,100 | 12 | 19,800 |
|
| 12 | 15,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 14,100 |
|
|
13 | 28,100 | 13 | 32,300 | 13 | 22,100 | 13 | 24,600 | 13 | 19,100 | 13 | 20,900 |
|
| 13 | 15,800 |
|
| 14 | 33,600 | 14 | 23,300 | 14 | 25,800 | 14 | 20,100 | 14 | 22,000 |
| |||
14 | 29,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 15 | 34,700 |
|
| 15 | 27,000 |
|
| 15 | 23,100 |
| |||
|
|
|
| 15 | 24,500 |
|
| 15 | 21,100 |
|
|
| |||
15 | 30,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 24,000 |
| |||
|
| 16 | 35,800 |
|
| 16 | 28,000 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| 16 | 25,700 | 17 | 29,000 |
|
| 17 | 24,800 |
| |||
|
| 17 | 36,000 |
|
|
|
| 16 | 22,100 |
|
|
| |||
16 | 31,800 |
|
|
|
| 18 | 29,800 |
|
| 18 | 25,500 |
| |||
|
| 18 | 37,800 | 17 | 26,900 |
|
| 17 | 23,300 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 26,100 |
| |||
17 | 33,600 | 19 | 38,700 |
|
| 19 | 30,600 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| 20 | 31,400 |
|
| 20 | 26,700 |
| |||
|
| 20 | 39,500 | 18 | 28,100 |
|
| 18 | 24,500 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 27,300 |
| |||
18 | 35,400 | 21 | 40,300 |
|
| 21 | 32,200 |
|
|
|
|
| |||
| 19 | 29,300 | 22 | 33,000 |
|
| 22 | 27,900 |
| ||||||
|
|
|
|
| 19 | 25,700 |
|
|
| ||||||
|
|
| 23 | 33,700 |
|
| 23 | 28,500 |
| ||||||
| 20 | 30,500 | 24 | 34,400 |
|
| |||||||||
|
|
| 25 | 35,100 |
|
|
医療職給料表の切替表 (3)
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 15,200 | 1 | 16,800 | 1 | 10,200 | 1 | 11,300 |
|
| 1 | 6,500 |
2 | 16,200 | 2 | 18,000 | 2 | 10,900 | 2 | 12,100 |
|
| 2 | 6,800 |
3 | 17,200 | 3 | 19,200 | 3 | 11,600 | 3 | 13,000 |
|
| 3 | 7,100 |
4 | 18,200 | 4 | 20,400 | 4 | 12,400 | 4 | 13,900 |
|
| 4 | 7,400 |
5 | 19,200 | 5 | 21,600 | 5 | 13,200 | 5 | 14,800 |
|
| 5 | 7,700 |
6 | 20,200 | 6 | 22,800 | 6 | 14,200 | 6 | 15,800 |
|
| 6 | 8,100 |
7 | 21,200 | 7 | 24,000 | 7 | 15,200 | 7 | 16,800 | 1 | 7,700 | 7 | 8,500 |
8 | 22,200 | 8 | 25,200 | 8 | 16,200 | 8 | 17,800 | 2 | 8,300 | 8 | 9,100 |
9 | 23,200 | 9 | 26,400 | 9 | 17,200 | 9 | 18,800 | 3 | 8,900 | 9 | 9,700 |
10 | 24,200 | 10 | 27,600 | 10 | 18,200 | 10 | 19,800 | 4 | 9,500 | 10 | 10,500 |
11 | 25,200 | 11 | 28,800 | 11 | 19,200 | 11 | 20,800 | 5 | 10,200 | 11 | 11,300 |
|
| 12 | 30,000 |
|
| 12 | 21,800 | 6 | 10,900 | 12 | 12,100 |
12 | 26,200 |
|
| 12 | 20,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 31,000 |
|
| 13 | 22,600 | 7 | 11,600 | 13 | 12,900 |
13 | 27,200 | 14 | 32,000 |
|
| 14 | 23,400 | 8 | 12,400 | 14 | 13,800 |
|
|
|
| 13 | 21,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 32,800 |
|
| 15 | 24,100 | 9 | 13,200 | 15 | 14,700 |
14 | 28,300 |
|
| 14 | 22,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 33,600 |
|
| 16 | 24,800 | 10 | 14,200 | 16 | 15,600 |
|
| 17 | 34,300 |
|
| 17 | 25,400 |
|
| 17 | 16,500 |
15 | 29,500 |
|
| 15 | 23,200 |
|
| 11 | 15,200 |
|
|
|
| 18 | 35,000 |
|
| 18 | 26,000 |
|
| 18 | 17,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 16,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 17,900 |
|
| 19 | 35,700 |
|
|
|
|
| |||
16 | 30,700 |
|
|
|
|
| 20 | 18,500 | |||
|
| 20 | 36,400 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| 13 | 17,200 |
|
| |||
|
| 21 | 37,100 |
|
|
| 21 | 19,100 | |||
17 | 31,900 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 22 | 37,800 |
|
|
| 22 | 19,600 | |||
|
|
|
|
| 14 | 18,200 |
|
| |||
|
| 23 | 38,400 |
|
|
| 23 | 20,100 | |||
|
| 24 | 39,000 |
|
|
| 24 | 20,600 | |||
|
|
|
| 15 | 19,200 |
|
| ||||
|
|
|
|
| 25 | 21,100 |
附則(昭和36年12月条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、この条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
3 昭和36年9月30日において、改正前の条例附則第8項第1号ただし書の規定の適用により、市長の定める給料月額を受けている職員の同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
附則(昭和37年12月条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年氷見市条例第42号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、市長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
一般給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 3月 | 30,000円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 3 | 18,300 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 | 6 | 19,200 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 9 | 19,800 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 6月 | 29,600円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
|
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
|
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
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17 | 15 |
|
| 14 |
|
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18 | 16 |
|
| 15 |
|
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19 | 17 |
|
| 16 |
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20 | 18 |
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| 17 |
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21 | 19 |
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| 18 |
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22 | 20 |
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| 19 |
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イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 6月 | 19,600円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
|
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
|
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
|
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
|
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
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20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
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21 |
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| 18 |
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| 18 |
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22 |
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| 19 |
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| 19 |
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ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 6月 | 19,700円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
|
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
|
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
|
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
|
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
|
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 |
|
|
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 |
|
|
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 |
|
|
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 13 |
|
|
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 14 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 15 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 16 | 3 | 18,400 |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 6 | 19,300 |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 18 | 9 | 20,000 |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 19 | 3 | 21,400 |
21 | 18 |
|
|
|
|
| 20 | 6 | 22,000 |
22 | 19 |
|
|
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| 21 | 9 | 22,500 |
23 | 20 |
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附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般給料表 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 17~19 |
医療職〃(1) | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
|
〃 〃(2) | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
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〃 〃(3) | 3~23 | 9~20 | 19~24 |
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備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月条例第1号)抄
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえて市長の定める給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、切替日の前日にその者が受けていた給料月額にその者の属する職務の等級に対応する次に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
職務の等級 給料表 | 5等級 |
一般給料表 | 1,600円 |
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年氷見市条例第42号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(期間の通算)
5 附則第2項及び第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の調整)
6 切替日から施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧給料等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
医療職給料表(1) | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
医療職給料表(2) | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
医療職給料表(3) | 7~24 | 13~21 | 23~25 |
|
備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和39年8月31日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の内払)
9 第3条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、同条の規定による改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
医療職給料表(1) | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
|
医療職給料表(2) | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
|
医療職給料表(3) | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
備考 本表中「4~19」等とあるのは、「氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年氷見市条例第42号)による改正前の条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項及び第22条第6項の改正規定は、昭和39年12月22日から適用する。
附則(昭和40年12月条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に職員に新たに氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
医療職給料表(1) |
| 1~6 | 7~13 |
|
医療職給料表(2) | 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
医療職給料表(3) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
備考
1 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年氷見市条例第42号)による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(改正後の職務の等級の切替え)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。ただし、改正前の条例の規定により医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)に属していた者の切替日における職務の等級については、それぞれ次のように切り替えるものとする。
医療職給料表(1) | 改正前の条例の職務の等級 | 1 | 2 | 3 | |||
改正後の条例の職務の等級 | 2 | 3 | 4 | ||||
医療職給料表(2) | 改正前の条例の職務の等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
改正後の条例の職務の等級 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年12月条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、一般給料表の5等級の適用を受ける職員及び医療職給料表(3)の3等級の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
区分 | 号給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般給料表5等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
医療職給料表(3)3等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
附則(昭和43年12月条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第22条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は昭和43年7月1日から、第4条の規定による改正後の条例の規定は昭和43年8月31日から、第5条の規定による改正後の条例の規定は昭和43年12月1日から、第6条の規定による改正後の条例の規定は昭和43年12月14日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、医療職給料表(3)の3等級の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額が昭和43年8月31日の支給日において、当該職員の受ける職務の等級の号給の給料月額に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の支給額とする。
8 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の支給額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における支給額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(寒冷地手当の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
(その他必要事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
医療職給料表(3)3等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
附則(昭和43年12月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の氷見市の一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、一般給料表の5等級の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又はこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)。
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「氷見市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年氷見市条例第30号)第1条の規定による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
区分 | 号給 | ||||||||||||||||||
一般給料表5等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
附則(昭和45年12月条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(改正後の職務の等級の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。ただし、改正前の条例の規定により医療職給料表(3)に属していた者の切替日における職務の等級については、次のように切り替えるものとする。
医療職給料表(3) | 改正前の条例の職務の等級 | 1 | 2 | 3 |
改正後の条例の職務の等級 | 2 | 3 | 4 |
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又はこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項並びに第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第11項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
4 特定号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切皆日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又はこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年氷見市条例第30号)附則別表第1及び附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
8 附則第4項、附則第6項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項の規定による給料月額又はこれらに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和46年12月31日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
一般給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 | |
8 | 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| |
13 | 13 |
|
| |
14 | 14 |
|
| |
15 | 15 |
|
| |
16 | 16 |
|
| |
17 | 17 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 1 | 2 | 3月 | 円 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | 6 | 35,600 | 2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 | 9 | 37,000 | 3 | 4 |
|
| ||
4 | 4 |
| 38,400 | 4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 5 |
|
| 5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 6 |
|
| 6 | 7 | 9 | 38,100 | ||
7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
| ||
8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
| ||
9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
| ||
10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
|
| ||
11 | 11 |
|
| 11 | 11 |
|
| ||
12 | 12 |
|
| 12 | 12 |
|
| ||
13 | 13 |
|
| 13 | 13 |
|
| ||
14 | 14 |
|
|
| |||||
15 | 15 |
|
| ||||||
16 | 16 |
|
| ||||||
17 | 17 |
|
| ||||||
18 | 18 |
|
| ||||||
19 | 19 |
|
| ||||||
20 | 20 |
|
|
附則(昭和47年12月条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(一般給料表の職務の等級の切替え等)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、一般給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。
(号給の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、医療職給料表(3)の4等級の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
区分 | 職務の等級 | ||||||
一般給料表 | 切替日の前日において受ける職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
附則別表第2
医療職給料表(3)4等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
附則(昭和48年3月条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、交付の日から施行する。ただし、第1条及び第3条(単純労務職員給料表の規定を除く。)の規定による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第2条、第3条(消防職給料表の規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(一般給料表から消防職給料表への切替)
3 職員の昭和48年4月1日(以下「切替施行日」という。)の前日において改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、一般給料表の職務の等級及び号給の適用を受ける職員の切替施行日における消防職給料表の職務の等級及び号給は、切替施行日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける職務の等級及び号給に対応する附則別表に掲げる職務の等級及び号給とする。
(特定の職務の等級にある職員の切替)
4 前項の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により、一般給料表の職務の等級の4等級及び5等級に属している者のうちで、切替施行日において、附則別表に掲げる消防職給料表の職務の等級に対応しない者の職務の等級及び号給は、市長が別に定める。
5 前2項の規定により、消防職給料表の各職務の等級及び号給に決定されたため、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(その他必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 一般給料表の適用を受けている職員の消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
給料表 職務の等給 区分 | 一般給料表 | 消防職給料表 | 一般給料表 | 消防職給料表 | 一般給料表 | 消防職給料表 | 一般給料表 | 消防職給料表 | 一般給料表 | 消防職給料表 | ||||||||||
2等級 | 1等級 | 3等級 | 2等級 | 4等級 | 3等級 | 5等級 | 4等級 | 6等級 | 5等級 | |||||||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | |
号給及び給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
2 | 76,900 | 2 | 86,400 | 2 | 63,800 | 2 | 65,800 | 1 | 51,700 | 2 | 54,000 | 1 | 45,300 | 2 | 46,900 | 2 | 36,300 | 1 | 37,700 | |
3 | 80,400 | |||||||||||||||||||
3 | 66,800 | 3 | 69,000 | 2 | 54,500 | 3 | 56,700 | 3 | 37,500 | |||||||||||
4 | 83,900 | 2 | 47,200 | 3 | 48,900 | |||||||||||||||
5 | 87,400 | 3 | 89,900 | 4 | 69,800 | 4 | 72,200 | 3 | 57,300 | 4 | 59,600 | 3 | 49,300 | 4 | 51,300 | 4 | 38,700 | 2 | 39,100 | |
6 | 90,900 | 4 | 93,400 | 5 | 72,900 | 5 | 75,400 | 4 | 60,200 | 5 | 62,500 | 4 | 51,600 | 5 | 53,900 | 5 | 39,900 | 3 | 40,500 | |
7 | 94,700 | 5 | 97,200 | 6 | 76,000 | 6 | 78,600 | 5 | 63,100 | 6 | 65,400 | 5 | 53,900 | 6 | 41,600 | 4 | 41,900 | |||
8 | 98,500 | 6 | 101,000 | 7 | 79,200 | 7 | 81,900 | 6 | 66,100 | 7 | 68,300 | 6 | 56,200 | 6 | 56,500 | 5 | 43,300 | |||
9 | 102,300 | 7 | 104,900 | 8 | 82,400 | 8 | 85,300 | 7 | 68,700 | 8 | 71,200 | 7 | 58,500 | 7 | 59,200 | 7 | 43,400 | 6 | 45,100 | |
10 | 106,100 | 8 | 108,800 | 9 | 85,700 | 9 | 88,700 | 8 | 71,400 | 9 | 74,100 | 8 | 60,800 | 8 | 62,000 | 8 | 45,200 | 7 | 46,900 | |
11 | 109,900 | 9 | 112,600 | 10 | 89,000 | 10 | 92,100 | 9 | 73,900 | 9 | 62,800 | 9 | 64,800 | 9 | 46,500 | 8 | 48,900 | |||
12 | 113,700 | 10 | 116,400 | 11 | 92,300 | 11 | 95,500 | 10 | 76,400 | 10 | 77,000 | 10 | 64,800 | 10 | 47,800 | |||||
13 | 117,000 | 11 | 120,200 | 12 | 95,500 | 11 | 78,900 | 11 | 79,900 | 11 | 66,600 | 10 | 67,600 | 11 | 49,000 | 9 | 51,300 | |||
14 | 120,300 | 12 | 124,000 | 13 | 98,700 | 12 | 98,900 | 12 | 81,400 | 12 | 82,800 | 12 | 68,400 | 11 | 70,400 | 12 | 50,200 | |||
15 | 123,000 | 14 | 101,600 | 13 | 102,300 | 13 | 83,900 | 13 | 85,700 | 13 | 70,200 | 13 | 51,300 | |||||||
16 | 125,700 | 13 | 127,400 | 15 | 104,100 | 14 | 105,700 | 14 | 86,100 | 14 | 88,600 | 14 | 71,500 | 12 | 73,200 | 14 | 52,400 | 10 | 53,800 | |
17 | 127,800 | 14 | 130,800 | 16 | 106,100 | 15 | 108,700 | 15 | 88,300 | 15 | 72,700 | 15 | 53,400 | |||||||
18 | 129,900 | 17 | 107,800 | 16 | 89,800 | 15 | 91,500 | 16 | 73,700 | 13 | 76,000 | 16 | 54,300 | 11 | 56,300 | |||||
19 | 131,900 | 15 | 133,600 | 18 | 109,200 | 16 | 111,700 | 17 | 91,100 | 17 | 74,700 | 17 | 55,200 | |||||||
20 | 133,900 | 16 | 136,400 | 19 | 110,600 | 18 | 92,400 | 16 | 94,400 | 18 | 75,700 |
| ||||||||
| 20 | 111,900 | 17 | 114,300 | 19 | 93,600 | 19 | 76,700 | 14 | 78,800 | ||||||||||
21 | 113,200 | 20 | 94,800 | 17 | 97,300 |
| ||||||||||||||
22 | 114,500 | 18 | 116,900 | 21 | 96,000 |
附則(昭和48年4月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員については、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達してないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年氷見市条例第35号)附則別表第1から附則別表第3までの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
12 この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める理由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
一般給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 |
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
13 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 | 3 | 6 | 61,500 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 | 3 | 6 | 84,100 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| 16 | 6 | 9 | 143,100 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | 16 |
|
|
| 17 | 6 | 9 | 123,100 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | 16 |
|
|
| 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| 17 | 3 | 6 | 87,300 |
|
|
|
| |
19 |
|
|
|
| 18 | 6 | 9 | 149,800 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | 18 | 6 | 9 | 88,300 |
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
| 18 |
|
|
| 19 | 6 | 9 | 128,100 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | 6 | 131,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||||||
1 |
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
13 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
14 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| |
15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 | 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| |
17 | 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | 18 | 3 | 6 | 135,200 | 18 |
|
|
| 18 |
|
|
| 18 |
|
|
| |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| |
20 | 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 20 |
|
|
| 20 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 168,500 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| |
22 |
|
|
|
| 21 | 6 | 9 | 142,900 | 22 | 3 | 6 | 128,700 | 22 |
|
|
| 22 |
|
|
| |
23 |
|
|
|
| 21 |
|
|
| 23 | 6 | 9 | 130,500 | 23 |
|
|
| 23 |
|
|
| |
24 |
|
|
|
| 22 | 3 | 6 | 146,700 | 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| 24 |
|
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 3 | 6 | 134,400 | 25 | 3 | 6 | 125,000 | 25 |
|
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 6 | 9 | 135,900 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | 26 |
|
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 3 | 6 | 130,400 | 28 |
|
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 9 | 131,900 | 29 |
|
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 3 | 6 | 121,400 | |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 6 | 9 | 123,100 | |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
| |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 3 | 6 | 126,800 |
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
13 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
14 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| |
15 | 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| |
16 | 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| |
17 | 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | 18 | 3 | 6 | 179,800 | 18 | 3 | 6 | 144,500 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| |
24 |
|
|
|
| 22 | 3 | 6 | 194,300 |
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 | 3 | 6 | 58,600 | |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 | 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | 17 | 3 | 6 | 121,700 | 17 |
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| |
18 | 16 |
|
|
| 18 | 6 | 9 | 123,600 | 18 |
|
|
| 18 | 3 | 6 | 84,300 |
|
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | 18 |
|
|
| 19 | 3 | 6 | 103,100 | 19 | 6 | 9 | 85,300 |
|
|
|
| |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
|
| 20 | 6 | 9 | 128,900 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |
22 |
|
|
|
| 20 |
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| 21 | 3 | 6 | 107,400 |
|
|
|
|
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| |
23 |
|
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| 21 | 3 | 6 | 132,100 |
|
|
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|
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|
|
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||
1 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | 1 | 月 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
13 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
14 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| |
15 | 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| |
16 | 16 |
|
|
| 16 | 3 | 6 | 112,100 | 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| |
17 | 17 |
|
|
| 17 | 6 | 9 | 113,900 | 17 | 3 | 6 | 88,700 | 17 | 3 | 6 | 78,500 | |
18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 | 17 |
|
|
| 18 | 6 | 9 | 90,200 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | 18 |
|
|
| 18 |
|
|
| |
20 | 19 |
|
|
| 19 | 6 | 9 | 118,700 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | 19 |
|
|
| 20 | 6 | 9 | 94,600 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | 20 |
|
|
| 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| 21 | 6 | 9 | 123,600 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | 21 | 3 | 6 | 86,100 | |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | 21 |
|
|
| 22 | 6 | 9 | 98,400 |
|
|
|
| |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 |
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
| |
26 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 3 | 6 | 101,200 |
|
|
|
|
附則(昭和49年5月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
2 氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和48年氷見市条例第38号)は、廃止する。
附則(昭和49年6月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第19条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日以前に市長の定める理由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、消防職給料表の5等級の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
区分 | 号給 | ||||||||||||||||||
消防職給料表5等級 | 切替日の前日において受ける号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
切替日における号給 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
号給 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
附則(昭和52年12月条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び条例第7条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(昭和52年規則第15号で昭和52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日以前に市長の定める理由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日以前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年3月条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、同年8月30日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の支給額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における支給額が、同条第1項の基準日(当該基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年氷見市条例第23条)による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)別表第1から別表第3までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定支給額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定支給額をもつて当該職員に係る同項の支給額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における支給額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定支給額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもつて当該職員に係る同条第2項の支給額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定支給額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧支給額。以下この項において同じ。)が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた氷見市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第21条第3項及び第4項の規定にかかわらず、暫定支給額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
10 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなつた者(市長が定める職員を除く。)を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第21条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。
11 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当にあつては、昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定及び附則第8項の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)附則第14項の改正規定に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第17号で昭和56年4月12日から施行)
附則(昭和56年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(昭和56年規則第33号で昭和56年12月25日から施行)
2 この条例(第10条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の5等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日以前に規定で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第22条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規則で定める職員、勤勉手当にあつては改正前の条例第20条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年氷見市条例第29号。第10条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」とし、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
11 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第22条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年氷見市条例第29号)による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
12 昭和56年8月31日に在勤する職員(昭和56年9月1日から昭和57年2月28日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなつた者(市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して支給する寒冷地手当に関する改正後の条例第21条の規定の適用については、同条第3項中「404,000円」とあるのは、「384,000円」とする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年9月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日においてこの条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和59年12月条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年12月条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第18条第3項及び第18条の2の改正規定は昭和61年1月1日から、第18条第1項の改正規定は同年4月1日から、第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年氷見市条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給に対応する新号給が附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上で規則で定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2 医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
|
| 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定、附則第7項を附則第8項とする改正規定、附則第6項を附則第7項とする改正規定、附則第5項の改正規定、同項を附則第6項とする改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和63年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第24号で、昭和63年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年3月条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平成元年規則第18号で平成元年5月14日から施行)
附則(平成元年12月条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中氷見市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第22号で平成2年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、氷見市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例及び氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受けていた号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条から第4条まで及び次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当の内払)
11 この条例による改正後の氷見市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例及び氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
消防職給料表 | 1級 2級 3級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第6条第4項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条、第18条及び第18条の2の改正規定、同条を第18条の3とする改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第21条第2項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「518,000円」を「541,000円」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第19号で平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中氷見市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第26号で平成4年12月18日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年氷見市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年氷見市条例第30号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年氷見市条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が別に定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成9年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年2月28日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定によるものとした場合の支給額(以下「改正後の支給額」という。)が、みなし支給額(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による平成8年8月30日(その翌日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の17を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては36,100円(扶養親族のない職員にあっては24,000円)、その他の職員にあっては12,000円を合算した額(市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし支給額から改正後の支給額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし支給額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の支給額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 3万円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 5万円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 7万円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 9万円 |
附則(平成9年9月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項の改正規定、給与条例第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに給与条例第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条から第5条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中氷見市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額に相当する額とする。
4 附則第2項又は前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、次に掲げる額を合算した額を差し引いた額とする。
(1) 附則第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成12年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額
(2) 前項の規定の適用を受ける場合にあっては、改正前の条例第20条の規定に基づいて平成12年12月に支給されたその者の勤勉手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額との差額に相当する額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第19条又は附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第20条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条の2第1号の改正規定(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第3項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に対する第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第4条第11項、第19条第3項、第20条第2項、第21条の2第2項及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、その職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第19条の規定に基づいて期末手当を支給された職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の給与条例第19条の規定に基づいて平成13年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の給与条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年3月条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3ウの備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで、第8条並びに附則第7項及び第9項から第11項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第12項の規定による改正後の氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)又は氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第3条から第8条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年10月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条又は氷見市一般職の職員の期末手当の特例に関する条例(平成15年氷見市条例第22号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第3条から第10条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例、氷見市長、助役及び収入役の給与に関する条例、氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、氷見市病院事業管理者の給与等に関する条例、氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年11月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が別に定める。
(1) 氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は第6条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項又は第6条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項、氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第4条第1項又は氷見市一般職の職員の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年氷見市条例第51号)による改正後の氷見市一般職の職員の期末手当の特例に関する条例(平成15年氷見市条例第22号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条から第5条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月条例第5号) 抄
(施行規日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、前項後段の規定により新級を決定される職員及び第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額
(特定の職員の職務の級及び号給の切替え)
6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、旧級が次の表に掲げられている職務の級であった職員であって規則で定めるものの新級及び新号給は、市長が別に定める。
給料表 | 旧級 |
行政職給料表 | 6級又は7級 |
消防職給料表 | 3級又は4級 |
医療職給料表(2) | 4級又は5級 |
医療職給料表(3) | 4級又は5級 |
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付職員条例又は附則第16項の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年氷見市条例第23号)附則第6項若しくは第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年氷見市条例第19号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の98.13
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.39
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 差額相当額の3分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。) |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 差額相当額の3分の2の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。) |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 15,000円(差額相当額が15,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 20,000円(差額相当額が20,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 25,000円(差額相当額が25,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第19条第5項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
13 附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年4月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)
14 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第4条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 61 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 61 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 61 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 61 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 61 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 61 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 61 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 61 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 61 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 61 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 61 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 | 61 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | 61 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | 85 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | 85 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | 85 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | 85 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 | 85 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 | 85 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
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|
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|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
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| |
12月以上 | 153 |
|
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|
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| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
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3月以上6月未満 | 154 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
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| |
12月以上 | 157 |
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|
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|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
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|
|
3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
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|
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| |
12月以上 | 161 |
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附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定による改正後の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
7 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
附則(平成20年3月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条(氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の改正規定を除く。)及び第11条並びに附則第6項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第10条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項若しくは第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項、氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(氷見市一般職の職員の給与に関する条例第21条の4に規定する職員を除く。以下この号及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(市長が定める職員を除く。以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(氷見市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成20年氷見市条例第25号)の規定の適用がある場合には、その適用後の額とする。)並びに管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第8条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年11月条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項及び附則第6項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(第1号及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項若しくは第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第14項、氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項において「給与条例」という。)第21条の4に規定する職員を除く。以下この号及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項から第11項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれ以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(氷見市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成20年氷見市条例第25号)の規定の適用がある場合には、その適用後の額とする。)並びに管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮しで規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年氷見市条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第9項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
9 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する附則第6項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第3条から第8条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年11月条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は任期付職員条例第5条第2項若しくは第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第14項(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第21条の4に規定する職員を除く。以下この号及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項から第11項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(氷見市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成20年氷見市条例第25号)の規定の適用がある場合には、その適用後の額とする。)並びに管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年3月条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第9条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長及び副市長の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の氷見市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成26年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 平成26年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の教育長給与等条例 | 第7条の規定による改正前の教育長給与等条例 | 第7条の規定による改正後の教育長給与等条例 |
第9条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第8条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料の月額が同日において受けていた給料の月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年氷見市条例第7号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第4項の規定が適用される間、氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号)附則第9項の規定の適用については、同項中「の受ける」とあるのは「が平成27年3月31日において受けていた」と、「同日」とあるのは「切替日の前日」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第8条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第8条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成27年12月1日
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号、附則第17項並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第6条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第8条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第4条から第7条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「給与条例等改正条例」という。)及び第8条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第8条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 平成28年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与条例等改正条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の給与条例等改正条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与条例等改正条例 |
第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第6条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第8条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円) |
第9条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) | (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第9条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例(第4条から第7条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年氷見市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第9項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の平成18年改正条例及び第9条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成29年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 平成29年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成18年改正条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の平成18年改正条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成18年改正条例 |
第5条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第5条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第5条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第7条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第7条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第7条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第9条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第9条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第4条から第7条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)、第4条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第6条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)並びに第8条の規定による改正後の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 平成30年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
改正後の給与条例等 | 第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 | 改正後の給与条例等 |
改正後の議員報酬等条例 | 第4条の規定による改正前の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 | 改正後の議員報酬等条例 |
改正後の市長等給与条例 | 第6条の規定による改正前の氷見市長等の給与に関する条例 | 改正後の市長等給与条例 |
改正後の任期付職員条例 | 第8条の規定による改正前の氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 | 改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第4条から第7条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第7条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 平成31年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第7条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和元年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 平成31年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第6条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第7条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和4年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第20条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第7条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和4年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 令和4年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第6条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第10条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第24項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第10条の規定により適用される新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項、第20条第2項第1号及び第2号並びに第21条の2第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号及び第14条第2項の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第7条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第7条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和5年12月1日
(新給料表適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切換え)
3 令和5年4月1日(以下「新給料表適用日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料表適用日における給料月額は、市長が別に定める。
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第6条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
(令和6年規則第25号で令和6年12月23日から施行)
2 次の各号に掲げる条例の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第7条の規定(氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和6年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第19条第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の氷見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の氷見市長等の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第7条の規定(任期付職員条例第5条第2項及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例 令和6年12月1日
(新給料表適用日前の異動者の号給の調整)
4 新給料表適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新給料表適用日における号給については、その者が新給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては、同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。
第1条の規定による改正後の給与条例 | 第1条の規定による改正前の給与条例 | 第1条の規定による改正後の給与条例 |
第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正後の議員報酬等条例 |
第5条の規定による改正後の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正前の市長等給与条例 | 第5条の規定による改正後の市長等給与条例 |
第7条の規定による改正後の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正前の任期付職員条例 | 第7条の規定による改正後の任期付職員条例 |
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第3条から第6条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 290,400 | 320,000 | 342,400 | 364,800 | ||
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 291,700 | 321,700 | 344,100 | 366,500 | ||
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 293,000 | 323,400 | 345,700 | 368,200 | ||
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 294,200 | 325,100 | 347,300 | 369,900 | ||
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 295,400 | 326,600 | 348,900 | 371,600 | ||
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 296,400 | 328,000 | 350,000 | 373,200 | ||
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 297,400 | 329,300 | 351,100 | 374,800 | ||
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 298,300 | 330,600 | 352,200 | 376,400 | ||
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 298,900 | 331,900 | 353,300 | 377,900 | ||
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 299,600 | 333,400 | 355,000 | 379,500 | ||
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 300,300 | 334,900 | 356,700 | 381,100 | ||
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 301,000 | 336,400 | 358,300 | 382,600 | ||
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 301,700 | 337,900 | 359,900 | 384,100 | ||
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 302,400 | 339,300 | 361,600 | 385,800 | ||
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 303,100 | 340,600 | 363,200 | 387,500 | ||
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 303,700 | 341,900 | 364,800 | 389,200 | ||
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 304,400 | 343,200 | 366,400 | 390,700 | ||
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 305,200 | 344,800 | 368,000 | 392,300 | ||
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 305,900 | 346,400 | 369,600 | 393,900 | ||
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 306,700 | 348,000 | 371,200 | 395,500 | ||
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 307,400 | 349,500 | 372,800 | 397,100 | ||
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 308,200 | 351,100 | 374,400 | 398,700 | ||
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 309,200 | 352,700 | 376,000 | 400,300 | ||
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 310,100 | 354,200 | 377,600 | 401,900 | ||
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 311,000 | 355,700 | 379,200 | 403,400 | ||
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 312,300 | 357,300 | 380,800 | 405,400 | ||
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 313,600 | 358,900 | 382,400 | 407,400 | ||
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 314,900 | 360,400 | 384,000 | 409,400 | ||
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 316,200 | 361,900 | 385,600 | 410,900 | ||
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 317,700 | 363,500 | 387,200 | 412,600 | ||
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 319,000 | 365,100 | 388,900 | 414,200 | ||
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 320,100 | 366,700 | 390,600 | 415,900 | ||
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 321,100 | 368,100 | 392,300 | 417,500 | ||
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 322,300 | 369,800 | 394,300 | 419,000 | ||
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 323,500 | 371,500 | 396,200 | 420,500 | ||
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 324,600 | 373,100 | 398,100 | 421,900 | ||
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 325,700 | 374,700 | 399,800 | 423,100 | ||
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 326,900 | 376,300 | 401,200 | 424,600 | ||
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 328,100 | 377,900 | 402,400 | 426,100 | ||
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 329,200 | 379,600 | 403,700 | 427,500 | ||
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 330,300 | 381,300 | 404,700 | 429,000 | ||
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 331,500 | 383,300 | 405,800 | 430,300 | ||
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 332,700 | 385,300 | 406,800 | 431,500 | ||
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 333,900 | 387,300 | 407,800 | 432,700 | ||
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 335,100 | 389,000 | 408,900 | 433,700 | ||
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 336,300 | 390,700 | 410,100 | 434,400 | ||
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 337,500 | 392,200 | 411,200 | 435,200 | ||
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 338,700 | 393,700 | 412,300 | 435,900 | ||
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 339,900 | 394,900 | 413,500 | 436,400 | ||
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 341,200 | 395,900 | 414,300 | 436,800 | ||
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 342,400 | 396,900 | 415,100 | 437,200 | ||
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 343,600 | 397,900 | 415,700 | 437,500 | ||
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 344,800 | 399,000 | 416,200 | 437,800 | ||
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 346,200 | 400,100 | 416,900 | 438,100 | ||
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 347,500 | 401,200 | 417,600 | 438,400 | ||
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 348,800 | 402,300 | 418,200 | 438,700 | ||
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 349,700 | 403,600 | 418,900 | 438,900 | ||
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 351,000 | 404,400 | 419,300 | 439,200 | ||
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 352,200 | 405,200 | 419,900 | 439,500 | ||
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 353,400 | 405,800 | 420,500 | 439,800 | ||
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 354,600 | 406,300 | 420,900 | 440,100 | ||
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 356,000 | 407,000 | 421,300 | 440,400 | ||
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 357,400 | 407,700 | 421,800 | 440,700 | ||
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 358,800 | 408,400 | 422,300 | 441,000 | ||
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 360,100 | 408,700 | 422,800 | 441,200 | ||
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 361,600 | 409,400 | 423,400 | 441,500 | ||
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 363,100 | 410,100 | 423,800 | 441,800 | ||
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 364,500 | 410,600 | 424,200 | 442,100 | ||
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 365,700 | 411,000 | 424,600 | 442,300 | ||
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 367,100 | 411,400 | 424,900 | 442,600 | ||
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 368,400 | 411,900 | 425,200 | 442,900 | ||
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 369,800 | 412,400 | 425,500 | 443,100 | ||
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 370,900 | 412,900 | 425,800 | 443,300 | ||
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 372,100 | 413,300 | 426,100 | 443,600 | ||
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 373,300 | 413,800 | 426,400 | 443,900 | ||
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 374,500 | 414,300 | 426,600 | 444,200 | ||
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 375,800 | 414,800 | 426,800 | 444,400 | ||
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 377,000 | 415,300 | 427,100 | 444,700 | ||
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 378,200 | 415,900 | 427,400 | 445,000 | ||
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 379,300 | 416,400 | 427,600 | 445,300 | ||
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 380,400 | 416,800 | 427,800 | 445,500 | ||
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 381,600 | 417,400 | 428,100 | 445,800 | ||
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 382,700 | 417,900 | 428,400 | 446,100 | ||
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 383,900 | 418,100 | 428,600 | 446,400 | ||
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 385,000 | 418,400 | 428,800 | 446,600 | ||
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 385,600 | 418,900 | 429,100 | |||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 386,100 | 419,200 | 429,400 | |||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 386,600 | 419,500 | 429,600 | |||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 387,200 | 419,800 | 429,800 | |||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 387,800 | 420,200 | 430,100 | |||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 388,400 | 420,600 | 430,400 | |||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 389,000 | 421,000 | 430,600 | |||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 389,300 | 421,300 | 430,800 | |||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 389,800 | |||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 390,300 | |||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 390,800 | |||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 391,200 | |||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 391,600 | |||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 392,100 | |||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 392,600 | |||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 393,000 | |||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 393,500 | |||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 394,000 | |||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 394,500 | |||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 394,800 | |||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 395,200 | |||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 395,700 | |||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 396,000 | |||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 396,300 | |||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 396,800 | |||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 397,300 | |||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 397,800 | |||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 398,100 | |||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 398,600 | |||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 399,100 | |||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 399,600 | |||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 399,900 | |||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 400,400 | |||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 400,900 | |||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 401,400 | |||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 401,800 | |||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | 402,300 | |||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | 402,700 | |||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | 403,200 | |||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | 403,600 | |||||
126 | 358,900 | 379,600 | |||||||
127 | 359,300 | 380,100 | |||||||
128 | 359,700 | 380,600 | |||||||
129 | 360,100 | 380,900 | |||||||
130 | 360,500 | 381,400 | |||||||
131 | 360,900 | 381,900 | |||||||
132 | 361,300 | 382,400 | |||||||
133 | 361,500 | 382,700 | |||||||
134 | 362,000 | 383,200 | |||||||
135 | 362,400 | 383,600 | |||||||
136 | 362,700 | 384,000 | |||||||
137 | 363,000 | 384,300 | |||||||
138 | 363,400 | 384,800 | |||||||
139 | 363,900 | 385,300 | |||||||
140 | 364,400 | 385,800 | |||||||
141 | 364,700 | 386,100 | |||||||
142 | 365,200 | ||||||||
143 | 365,700 | ||||||||
144 | 366,200 | ||||||||
145 | 366,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 |
備考 この表は、消防吏員で市長の定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
行政職給料表及び消防職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 部長の職務 |