○氷見市一般職の職員の給与に関する規則
昭和54年12月24日
規則第25号
氷見市の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年氷見市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第4項、第6項、第7項若しくは第11項、育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年氷見市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第2項若しくは第3項、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年氷見市条例第18号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)附則第7項(平成22年改正条例附則第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成22年改正条例附則第6項又は条例附則第21項(条例附則第22項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第18項から第20項まで
2 条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第3項(育児休業条例附則第4項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により読み替えられた条例附則第14項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該算出率を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第2条 条例第5条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給料期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
3 職員が給与期間中給料の支給日後において、離職(死亡の場合を除く。)し、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされたことにより、過払となつた給料がある場合は、その際返納させなければならない。
第5条の2 給与期間の中途において、条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この条において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第14項第1号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(管理職手当の支給)
第6条 条例第7条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第44条第2項第7号及び第51条第2項第7号において「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
5 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(同項に規定する通勤をいう。以下この号及び第51条第2項第9号において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくは外国派遣職員(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は退職派遣者(公益的法人等派遣条例第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)
6 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第7条 削除
第9条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
第11条から第13条まで 削除
(住居手当の支給)
第14条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(これにより難い場合は、住居届(様式第3号)による。)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第15条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第16条 第14条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第18条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第10条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、住居手当の支給について準用する。
(通勤手当の支給)
第20条 条例第10条及びこの規則(第6条第4項第2号及び第51条第2項第9号を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
第23条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
第24条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(第35条の2第2項第1号及び第2号において「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
第25条 条例第10条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)及び第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる自転車等の種類の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 自転車等(自動車を除く。以下この号において同じ。) 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,100円、使用距離が片道10キロメートル以上である職員にあつては6,200円
(2) 自動車 自動車の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,600円、使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員にあつては4,800円、使用距離が片道8キロメートル以上11キロメートル未満である職員にあつては6,400円、使用距離が片道11キロメートル以上14キロメートル未満である職員にあつては8,000円、使用距離が片道14キロメートル以上17キロメートル未満である職員にあつては9,600円、使用距離が片道17キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては11,200円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては13,400円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては16,100円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては18,800円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては21,500円、使用距離が片道40キロメートル以上である職員にあつては24,200円
第25条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第26条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第27条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付きのものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付きの交通用具
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第28条の4第2項において「休職等となつた場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第26条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第27条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第24条第3項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月
2 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
第29条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
第30条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第31条 削除
2 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
第34条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情がある場合でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
第35条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、給与の減額の場合の例による。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第36条 条例第15条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等(条例第13条に規定する祝日法による休日等をいう。第51条第2項第9号において同じ。)若しくは年末年始の休日等(条例第13条に規定する年末年始の休日等をいう。同号において同じ。)、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
3 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当の支給)
第38条 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、4,400円に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1を超える場合にあつては月額22,000円とし、その期間の2分の1以下の場合にあつては月額11,000円とする。ただし、その期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、支給することができない。
第39条 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情によりこれにより難いと認められる場合は、市長は、その日を変更することができるものとする。
2 第34条第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第39条の2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 1種、2種又は3種 8,000円
イ 4種、5種又は6種 6,000円(市長が指定する選挙に関する事務(ウにおいて「選挙事務」という。)に係る勤務にあつては、市長の定めるところにより、4,000円又は8,000円)
ウ 7種 4,000円(選挙事務に係る勤務にあつては、市長の定めるところにより、4,000円又は8,000円)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種、2種又は3種 7,000円
イ 4種、5種又は6種 5,000円(市長が指定する選挙に関する事務(ウにおいて「選挙事務」という。)に係る勤務にあつては、市長の定めるところにより、3,000円又は6,000円)
ウ 7種 3,000円(選挙事務に係る勤務にあつては、市長の定めるところにより、3,000円又は6,000円)
(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第4条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 4号給及び任期付職員条例第4条第3項(育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 8,000円
イ 3号給 6,000円
ウ 1号給及び2号給 4,000円
2 条例第18条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る第6条第2項の規定による区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種、2種又は3種 4,000円
イ 4種、5種又は6種 3,000円
ウ 7種 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種、2種又は3種 3,500円
イ 4種、5種又は6種 2,500円
ウ 7種 1,500円
4 条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同条同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
第39条の3 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情がある場合でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 第34条第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(期末手当の支給)
第40条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(6) 無給外国派遣職員(外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
第41条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する氷見市職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつたもの
ア 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)
イ 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
ウ 公庫、公団等の職員
エ 他の地方公共団体の職員
オ 退職派遣者
第42条 条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級又は7級の職員
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)に規定する育児休業。以下この号において「育児休業」という。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間
(4) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する氷見市職員(常勤の者に限る。)
(2) 企業職員
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の職員
(6) 退職派遣者
第45条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第45条の4 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
第45条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第45条の6 条例第19条の3第7項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
第45条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
第46条 期末手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、日曜日に当たるときはそれぞれその前前日)とする。
(勤勉手当の支給)
第47条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 外国派遣職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第48条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
第50条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法に規定する育児休業)(第44条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間
(4) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(6) 休職にされていた期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくは外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は退職派遣者の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(10) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第52条の2 職員に公益的法人等派遣職員又は外国派遣職員であつた期間がある場合において、その期間中に第51条第2項第6号から第8号まで又は第10号から第12号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該相当する期間は、これらの号に掲げる期間に含むものとする。
(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の107.5(特定管理職員にあつては、100分の127.5)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)
2 前項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の56.25(特定管理職員にあつては、100分の66.25)
(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の51.25(特定管理職員にあつては、100分の61.25)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.25(特定管理職員にあつては、100分の56.25)
2 前項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
第53条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当に係る端数計算)
第55条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例附則第14項第3号の勤勉手当減額対象額又は勤勉手当減額基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(通勤)
第56条 条例第22条第1項の規則で定める通勤は、次に掲げる通勤とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(公益的法人等派遣職員の派遣先団体における業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)
(細則)
第57条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1) 改正条例による改正前の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき居住手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和55年3月規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は昭和54年4月1日から、改正後の規則別表第1及び附則第3項の規定は昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第55条から第60条まで及び別表第5の規定は、同年8月30日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年氷見市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
4 改正条例附則第7項の市長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日における当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
消防職給料表 | |
医療職給料表(2) | 4級 |
医療職給料表(3) | 4級 6級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
消防職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 5号給以下の号給 | +1 |
6号給から8号給までの号給 | +2 | ||
9号給から11号給までの号給 | +3 | ||
12号給以上の号給 | +4 | ||
2級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給から6号給までの号給 | +2 | ||
7号給以上の号給 | +3 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給以上の号給 | +2 | ||
医療職給料表(2) | 1級 | 2号給 | +1 |
3号給以上の号給 | -2 | ||
医療職給料表(3) | 5級 | すべての号給 | +3 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 6等級 |
2級 | 5等級 | |
3級 | 4等級 | |
4級 | 3等級 | |
6級 | 2等級 | |
8級 | 1等級 | |
9級 | 特1等級 | |
消防職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
4級 | 1等級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 4等級(2号給以下の号給にあつては、5等級) |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
6級 | 特1等級 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 |
5 改正条例附則第9項の市長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項前段の市長が定める職員であつた者とする。
6 改正条例附則第9項の市長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第7項に規定する暫定支給額(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、同項に規定する旧支給額)
(2) 817,000円を改正条例による改正前の氷見市一般職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 改正後の条例第21条第1項後段の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の市長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、市長が定める額とする。
8 改正条例附則第10項の市長が定める職員は、昭和55年8月31日から同年9月30日までの間において、改正後の条例第21条第1項後段の市長が定める職員であつた者とする。
附則(昭和56年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第51条第2項第4号の改正規定は、氷見市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和56年氷見市条例第1号)第3項から第5項までの規定の施行の日から施行する。
(昭和56年規則第17号で昭和56年4月12日から施行)
附則(昭和56年5月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月規則第28号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条及び様式第6号の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則(第25条及び様式第6号の改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年氷見市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規則で定める事由は次の各号に定める事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和57年3月規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 この規則は(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条、第51条第2項及び別表第1の改正規定並びに附則第3項及び第8項の規定は昭和61年1月1日から、第38条第1項及び附則第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和60年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。
附則(昭和61年12月規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年氷見市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に定める事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和63年3月規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年12月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月14日から施行する。
(氷見市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第51条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、氷見市職員の勤務時間、休眠休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年氷見市条例第7号)による改正前の勤務時間条例附則第3項から第6項までの規定又は氷見市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年氷見市条例第4号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年9月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第51条第2項第4号及び別表第1の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年3月規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号、第26条各号列記以外の部分及び第38条の改正規定、第39条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1及び様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第44条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月規則第22号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年3月規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年3月規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正規則」という。)の規定は、平成8年8月30日から適用する。
(支給額に関する経過措置)
3 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年氷見市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第21条第2項に規定する額(世帯主である職員にあっては36,100円(扶養親族のない職員にあっては24,000円)、その他の職員にあっては12,000円をいう。以下同じ。)が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて氷見市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の17を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第21条第2項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年氷見市条例第28号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定支給額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定支給額(その額が583,000円に100分の17を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第21条第2項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の市長が定める額を受けることとなるとき 当該市長が定める額
(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)
4 平成8年度基準日において氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年氷見市条例第29号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、昭和55年改正条例附則第7項の市長が定める場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第4項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第7項の市長が定める額は、改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは「旧号給(氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年氷見市条例第29号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が氷見市一般職の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成9年氷見市規則第5号)第2条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成8年改正条例による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。
5 平成8年4月1日から同年8月30日までの間において、平成8年改正条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月31日から平成8年改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第7項の市長が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第2条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。
附則(平成9年9月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(第38条及び第53条の改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月規則第27号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第45条第1項、第52条第1項後段、第53条及び別表第4の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第45条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
(氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)
3 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年氷見市条例第27号)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)の適用を受ける者
(2) 氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年氷見市条例第5号)の適用を受ける者
附則(平成15年3月規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年氷見市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和47年氷見市条例第8号)又は氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年氷見市条例第5号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者(氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。)
(改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定基準日の特例)
3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数)
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第21条の4の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成4年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項又は氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
9 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年12月規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。
2 平成16年11月及び同年12月の基準日に係る職員に対する寒冷地手当は、平成17年1月21日に支給する。
附則(平成17年3月規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年氷見市条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和47年氷見市条例第8号)又は氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年氷見市条例第5号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者(氷見市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。)
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の準となる日の特例)
3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和15年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第21条の4の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成4年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項又は氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第15条第3項、氷見市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第3号)第3条又は氷見市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第4号)第3条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第3項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(氷見市一般職の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年氷見市規則第23号)第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第6条第4項の規定が適用される職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、同条第4項の規定による管理職手当)のほか、新規則第6条第3項の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(旧区分(同日において占めていたこの規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める割合に対応する附則別表第1の旧区分欄に定める区分をいう。以下同じ。)より高い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。)及び相当区分職員(旧区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。同号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の月額(旧規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の額とする。)(氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年氷見市条例第19号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(旧規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の額とする。)(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額)
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、上位区分相当職員及び相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(旧規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の額とする。)(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額)
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(旧規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の額とする。)(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額)
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
附則別表第1
支給割合 | 旧区分 |
100分の18 | 1種 |
100分の15 | 2種(市長が別に定める者については、3種) |
100分の10 | 4種(市長が別に定める者については、5種) |
100分の6 | 6種 |
附則別表第2
区分 | みなし支給割合 |
1種 | 100分の18 |
2種 | 100分の15 |
3種 | 100分の13 |
4種 | 100分の10 |
5種 | 100分の8 |
6種 | 100分の6 |
附則(平成19年10月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第53条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第6条第4項第2号の改正規定(「第51条第2項第5号」を「第51条第2項第9号」に改める部分に限る。)、第20条第1項の改正規定及び第52条の2の改正規定(「第51条第2項第4号から第8号まで」を「第51条第2項第6号から第8号まで又は第10号から第12号まで」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年氷見市条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第21条の4に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)の適用を受ける者をいう。)
(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者(氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。)
3 改正条例附則第3項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
4 改正条例附則第3項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第23条、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第15条第3項、氷見市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第3号)第3条又は氷見市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第4号)第3条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(附則第9項において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第3項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
7 改正条例附則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項の規則で定める者は、附則第2項第1号又は第4号に掲げる者とする。
8 改正条例附則第4項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(経過措置)
11 第1条の規定による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年氷見市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第21条の4に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)の適用を受ける者をいう。)
(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者(氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。)
3 改正条例附則第3項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
4 改正条例附則第3項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第23条、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第15条第3項、氷見市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第3号)第3条又は氷見市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第4号)第3条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第9項において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第3項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
7 改正条例附則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項の規則で定める者は、附則第2項第1号又は第4号に掲げる者とする。
8 改正条例附則第4項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
11 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第6条第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「氷見市一般職の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年氷見市規則第23号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年氷見市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第21条の4に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 企業職員(氷見市水道事業職員の給与等に関する条例(昭和42年氷見市条例第8号)の適用を受ける者をいう。)
(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者(氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第9条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。)
3 改正条例附則第3項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
4 改正条例附則第3項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 氷見市職員の育児休業等に関する条例(平成4年氷見市条例第2号)第23条、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第15条第3項、氷見市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第3号)第3条又は氷見市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年氷見市条例第4号)第3条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.33を乗じて得た額(附則第9項において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第3項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
7 改正条例附則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項の規則で定める者は、附則第2項第1号又は第4号に掲げる者とする。
8 改正条例附則第4項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年3月規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第3条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する規則第53条の改正規定に限る。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則 平成27年12月1日
(3) 第3条の規定(氷見市一般職の職員の給与に関する規則第1条の2の改正規定に限る。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第6条の規定による改正後の氷見市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 平成28年4月1日
附則(平成28年3月規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第53条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(第53条第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第38条第1項及び第2項の規定は平成30年4月1日から、改正後の規則第53条第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月規則第27号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 令和2年4月1日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、氷見市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年氷見市条例第1号)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される氷見市職員の処遇等に関する条例(平成16年氷見市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市一般職の職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則第6条第3項の規定を適用する。
附則(令和5年6月規則第22号)
この規則は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和5年8月規則第33号)
この規則は、令和5年8月18日から施行する。
附則(令和5年12月規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月規則第26号)
この規則は、令和6年12月23日から施行し、この規則による改正後の氷見市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、同年12月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
組織 | 職 | 区分 |
市長部局 | 理事 | 1種 |
政策統括監 部長 室長(市長が定めるものに限る。) 防災・危機管理監 消防管理監 会計管理者 | 2種 | |
参事 | 3種 | |
課長(消防総務課長を除く。) 室長(市長が定めるものに限る。) 班長 次長 主幹(市長が定めるものに限る。) 地域包括支援センターの所長 こども家庭センターの所長 不燃物処理センターの所長 クリーンセンターの所長 リサイクルプラザの所長 道路管理センターの所長 | 4種 | |
消防総務課長 主幹(市長が定めるものに限る。) | 5種 | |
主幹(市長が定めるものに限る。) | 6種 | |
課長補佐 室長補佐 副主幹 保育園の園長 認定こども園の園長 子ども発達支援施設の所長 地域子育てセンターの所長 地域包括支援センターの所長補佐 不燃物処理センターの所長補佐 道路管理センターの所長補佐 | 7種 | |
議会局 | 局長 | 2種 |
次長 | 4種 | |
主幹 | 5種 | |
次長補佐 | 7種 | |
教育委員会 | 理事 | 1種 |
教育次長 | 2種 | |
参事 | 3種 | |
事務局の課長及び次長 学校給食センターの所長 図書館の館長 博物館の館長 | 4種 | |
事務局の主幹 図書館の主幹 博物館の主幹 | 5種 | |
課長補佐 副主幹 学校給食センターの所長補佐 図書館の館長補佐 博物館の館長補佐 | 7種 | |
監査委員事務局 | 参事 | 3種 |
事務局長及び次長 | 4種 | |
主幹 | 5種 | |
事務局長補佐及び副主幹 | 7種 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長及び次長 | 4種 |
主幹 | 5種 | |
事務局長補佐及び副主幹 | 7種 | |
農業委員会事務局 | 事務局長及び次長 | 4種 |
主幹 | 5種 | |
事務局長補佐及び副主幹 | 7種 |
別表第2(第6条関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
行政職給料表 | 7級 | 1種 | 79,700円 |
2種 | 66,400円 | ||
3種 | 57,500円 | ||
6級 | 4種 | 41,600円 | |
5種 | 33,200円 | ||
5級 | 7種 | 23,800円 | |
消防職給料表 | 7級 | 2種 | 67,000円 |
3種 | 58,100円 | ||
6級 | 4種 | 50,500円 | |
5種 | 43,000円 | ||
6種 | 34,400円 | ||
5級 | 7種 | 24,400円 |
別表第3(第6条関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
行政職給料表 | 7級 | 1種 | 65,600円 |
2種 | 54,700円 | ||
3種 | 47,400円 | ||
6級 | 4種 | 32,100円 | |
5種 | 25,700円 | ||
5級 | 7種 | 17,700円 | |
消防職給料表 | 7級 | 2種 | 52,500円 |
3種 | 45,500円 | ||
6級 | 4種 | 38,100円 | |
5種 | 32,500円 | ||
6種 | 26,000円 | ||
5級 | 7種 | 18,600円 |
別表第4(第43条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
消防職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級及び2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
任期付職員条例第4条第1項の給料表 | 3号給以上の号給及び任期付職員条例第4条第3項(育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |
備考
1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、加算割合につき調整が必要な職員は、市長が別に定める。
別表第5(第46条関係)
期末手当の支給日
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第6(第50条関係)
勤勉手当の期間率
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |