○氷見市単純労務職員の給与等に関する規則
昭和36年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「給与条例」という。)第23条第2項の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項及び当該職員の勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手、ボイラー技士等の職務に従事する者
(2) 用務員、調理員、業務員等の職務に従事する者
(3) 前2号に準ずる者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付けしなければならない。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類は、清掃業務手当、危険業務手当、大型自動車等運転手当、除雪作業手当及び災害応急作業等手当とする。
(級別資格基準表等)
第5条 級別資格基準表、初任給基準表及び昇格時号給対応表は、それぞれ別に市長が定める。
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第6条 給与条例第4条第7項の55歳以上の職員で規則で定めるものは、単純労務職員にあつては、55歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後在職する者とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる単純労務職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の氷見市の職員の給与に関する条例(昭和26年氷見市条例第128号)の適用(一般給料表の5等級の職)により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表により切り替えた給料月額を附則別表第2の読替給料表により、第3条第2項の規定に基づく職務の等級の号給に読み替え、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数にその等級の号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る読替給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第3の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給の給料月額とする。
4 附則第2項の規定により読替給料表の昇給期間の和を切り捨てられた端数を有するものについては、切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される給料表の給料月額を受ける期間に通算する。
7 この規則の施行前に改正前の氷見市の職員の給与に関する条例に基づいてすでに単純労務職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与はこの規則の規定による給与の内払いとみなす。ただし、附則第1項の規定にかかわらず、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、この規則の規定による当該手当との差額を支給しない。
(給与の特例)
8 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間における単純労務職員の給料月額は、第3条及び第5条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定により定める額及び氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年氷見市規則第10号。附則第10項において「平成18年改正規則」という。)附則第7項の規定による給料の額の合計額(以下この項及び次項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。同項において「減ずる額」という。)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。
9 前項の場合において、減ずる額が基礎額以上となるときは、給料は、支給しない。
(給与の臨時特例)
10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、単純労務職員に対する給料月額(平成18年改正規則附則第7項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に100分の3.63を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(平成26年4月1日における号給の調整)
11 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の給与条例に規定する職員の例による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則別表第1
切替給料表
旧給料月額 | 切替給料月額 |
5,700円 | 5,700円 |
5,900 | 5,900 |
6,100 | 6,100 |
6,500 | 6,500 |
6,900 | 6,900 |
7,200 | 7,300 |
7,400 | 7,500 |
7,700 | 7,800 |
8,000 | 8,200 |
8,400 | 8,700 |
9,200 | 9,200 |
10,000 | 10,300 |
10,800 | 10,900 |
11,600 | 12,100 |
12,400 | 12,700 |
13,300 | 13,300 |
14,300 | 14,500 |
15,300 | 15,700 |
16,300 | 16,300 |
17,300 | 17,500 |
18,300 | 18,700 |
19,300 | 19,300 |
20,300 | 20,500 |
附則別表第2
読替給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | |
1 | 10,900円 | 9 | 7,300円 | 9 | 5,700円 | 6 |
2 | 11,500 | 9 | 7,500 | 9 | 5,900 | 6 |
3 | 12,100 | 9 | 7,800 | 9 | 6,100 | 6 |
4 | 12,700 | 9 | 8,200 | 9 | 6,300 | 6 |
5 | 13,300 | 9 | 8,700 | 9 | 6,500 | 6 |
6 | 13,900 | 9 | 9,200 | 9 | 6,700 | 6 |
7 | 14,500 | 9 | 9,700 | 9 | 6,900 | 6 |
8 | 15,100 | 9 | 10,300 | 9 | 7,100 | 6 |
9 | 15,700 | 9 | 10,900 | 9 | 7,300 | 9 |
10 | 16,300 | 9 | 11,500 | 9 | 7,500 | 9 |
11 | 16,900 | 12 | 12,100 | 9 | 7,800 | 9 |
12 | 17,500 | 12 | 12,700 | 12 | 8,200 | 9 |
13 | 18,100 | 12 | 13,300 | 12 | 8,700 | 9 |
14 | 18,700 | 12 | 13,900 | 12 | 9,200 | 9 |
15 | 19,300 | 15 | 14,500 | 15 | 9,700 | 12 |
16 | 19,900 | 15 | 15,100 | 15 | 10,300 | 12 |
17 | 20,500 | 15 | 15,700 | 15 | 10,900 | 12 |
18 | 21,100 | 15 | 16,300 | 15 | 11,500 | 15 |
19 | 21,700 | 15 | 16,900 | 15 | 12,100 | 15 |
20 | 22,300 | 15 | 17,500 | 15 | 12,700 | 15 |
21 | 22,900 | 15 | 18,100 | 15 | 13,300 | 15 |
22 | 23,500 | 18 | 18,700 | 15 | 13,900 | 15 |
23 | 24,100 | 18 | 19,300 | 15 | 14,500 | 15 |
24 | 24,700 | 18 | 19,900 | 18 | 15,100 | 15 |
25 | 25,300 | 18 | 20,500 | 18 | 15,700 | 15 |
26 | 25,900 |
| 21,100 | 18 | 16,300 | 15 |
27 |
|
| 21,700 | 18 | 16,900 | 15 |
28 |
|
| 22,300 |
| 17,500 | 15 |
29 |
|
|
|
| 18,100 | 18 |
30 |
|
|
|
| 18,700 | 18 |
31 |
|
|
|
| 19,300 | 18 |
32 |
|
|
|
| 19,900 | 18 |
33 |
|
|
|
| 20,500 |
|
附則別表第3
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 読替号給 | 読替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 10,900 | 1 | 12,100 | 1 | 7,300 | 1 | 8,200 | 1 | 5,700 | 1 | 6,600 |
2 | 11,500 | 2 | 13,000 | 2 | 7,500 | 2 | 8,600 | 2 | 5,900 | ||
3 | 12,100 | 3 | 7,800 | 3 | 6,100 | 2 | 7,000 | ||||
3 | 13,900 | 3 | 9,100 | ||||||||
4 | 12,700 | 4 | 8,200 | 4 | 6,300 | ||||||
5 | 13,300 | 4 | 14,800 | 5 | 8,700 | 4 | 9,700 | 5 | 6,500 | 3 | 7,400 |
6 | 13,900 | 6 | 9,200 | 6 | 6,700 | ||||||
5 | 15,700 | 5 | 10,500 | ||||||||
7 | 14,500 | 7 | 9,700 | 7 | 6,900 | 4 | 7,800 | ||||
6 | 16,600 | 6 | 11,300 | ||||||||
8 | 15,100 | 8 | 10,300 | 8 | 7,100 | ||||||
9 | 15,700 | 7 | 17,400 | 9 | 10,900 | 7 | 12,100 | 9 | 7,300 | 5 | 8,200 |
10 | 16,300 | 10 | 11,500 | 10 | 7,500 | ||||||
8 | 18,200 | 8 | 12,900 | 6 | 8,600 | ||||||
11 | 16,900 | 11 | 12,100 | 11 | 7,800 | ||||||
9 | 19,000 | 9 | 13,700 | 7 | 9,000 | ||||||
12 | 17,500 | 12 | 12,700 | 12 | 8,200 | ||||||
10 | 19,700 | 10 | 14,500 | 13 | 8,700 | 8 | 9,700 | ||||
13 | 18,100 | 13 | 13,300 | ||||||||
11 | 20,400 | 11 | 15,200 | 14 | 9,200 | 9 | 10,400 | ||||
14 | 18,700 | 14 | 13,900 | 15 | 9,700 | 10 | 11,100 | ||||
12 | 21,000 | 12 | 15,800 | ||||||||
15 | 19,300 | 15 | 14,500 | 16 | 10,300 | 11 | 11,700 | ||||
13 | 21,600 | 13 | 16,400 | ||||||||
16 | 15,100 | 17 | 10,900 | 12 | 12,300 | ||||||
16 | 19,900 | 14 | 22,200 | 14 | 16,900 | ||||||
18 | 11,500 | 13 | 12,900 | ||||||||
17 | 20,500 | 15 | 22,700 | 17 | 15,700 | 15 | 17,400 | ||||
19 | 12,100 | 14 | 13,400 | ||||||||
18 | 21,100 | 16 | 23,200 | 18 | 16,300 | 16 | 17,900 | ||||
20 | 12,700 | 15 | 13,900 | ||||||||
19 | 21,700 | 17 | 23,700 | 17 | 18,400 | ||||||
19 | 16,900 | 16 | 14,400 | ||||||||
21 | 13,300 | ||||||||||
18 | 24,200 | 18 | 18,900 | 17 | 14,900 | ||||||
20 | 22,300 | 20 | 17,500 | 22 | 13,900 | ||||||
19 | 24,700 | 19 | 19,400 | 18 | 15,400 | ||||||
21 | 18,100 | 23 | 14,500 | ||||||||
21 | 22,900 | 20 | 25,200 | 20 | 19,900 | 19 | 15,900 | ||||
21 | 25,700 | 22 | 18,700 | 21 | 20,400 | 24 | 15,100 | 20 | 16,400 | ||
22 | 23,500 | ||||||||||
21 | 16,900 | ||||||||||
22 | 26,100 | 22 | 20,900 | 25 | 15,700 | ||||||
23 | 19,300 | 22 | 17,400 | ||||||||
23 | 24,100 | 23 | 26,500 | 23 | 21,400 | 26 | 16,300 | ||||
24 | 19,900 | 23 | 17,900 | ||||||||
24 | 26,900 | 24 | 21,800 | 27 | 16,900 | ||||||
24 | 24,700 | 24 | 18,400 | ||||||||
25 | 27,300 | 25 | 20,500 | 25 | 22,200 | ||||||
28 | 17,500 | 25 | 18,900 | ||||||||
25 | 25,300 | 26 | 27,700 | 26 | 22,600 | 26 | 19,400 | ||||
26 | 21,100 | 29 | 18,100 | ||||||||
27 | 28,100 | 27 | 23,000 | 27 | 19,800 | ||||||
26 | 25,900 | 30 | 18,700 | ||||||||
28 | 28,500 | 27 | 21,700 | 28 | 23,400 | 28 | 20,200 | ||||
29 | 28,900 | 29 | 23,800 | 31 | 19,300 | 29 | 20,600 | ||||
| 28 | 22,300 | |||||||||
| 30 | 24,200 | 30 | 21,000 | |||||||
32 | 19,900 | ||||||||||
| 31 | 21,400 | |||||||||
32 | 21,800 | ||||||||||
33 | 20,500 | ||||||||||
33 | 22,200 |
附則(昭和36年12月規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、この規則の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則(昭和37年12月規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)で、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年氷見市規則第18号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、市長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の規則に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
単純労務職員の給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
|
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
|
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
|
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
|
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
|
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
|
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
|
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
|
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
|
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
|
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
|
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
|
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
|
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 |
23 | 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 |
24 | 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
|
25 | 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 |
26 | 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 |
27 | 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 |
28 | 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
|
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 |
31 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 |
32 |
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
単純労務職員の給料表 | 10~28 | 17~29 | 24~32 |
備考 本表中「10~28」等とあるのは「10号給から28号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月規則第2号)
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の調整)
2 切替日から施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧給料の基礎)
3 前項の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中、別表第2の改正規定は昭和40年1月1日から、第3条及び第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年12月規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和41年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年4月規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年12月規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年12月規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年12月規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給料表の職務の等級の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の規則の規定により、単純労務職員の給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が受ける職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。
(給与の内払)
4 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
区分 | 職務の等級 | ||||
単純労務職員の給料表 | 切替日の前日において受ける職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
附則(昭和48年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員については、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の氷見市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号。以下「改正後の条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
単純労務職員の給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||||
旧号給 |
| ||||||||||||||||
|
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 |
| 月 | 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| |
2 | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| |
5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| |
6 | 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| |
7 | 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
|
|
| |
8 | 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| |
9 | 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
10 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
11 | 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
12 | 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
13 | 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
14 | 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| |
15 | 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| 15 |
|
|
| |
16 | 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| |
17 | 17 |
|
|
| 17 | 3 | 6 | 86,900 | 17 |
|
|
| 17 |
|
|
| |
18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | 18 | 3 | 6 | 72,800 | 18 |
|
|
| |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | 18 |
|
|
| 19 | 6 | 9 | 73,800 | 19 |
|
|
| |
20 | 19 |
|
|
| 19 | 3 | 6 | 90,200 | 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | 21 | 3 | 6 | 67,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | 20 |
|
|
| 21 | 6 | 9 | 76,400 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 21 |
|
|
| 21 | 3 | 6 | 93,300 | 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 108,200 | 22 |
|
|
| 23 | 6 | 9 | 79,100 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| 26 |
|
|
| |
30 |
|
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|
|
|
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|
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| 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和49年6月規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年4月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年3月規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単労職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年氷見市条例第27号)に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単労職員が、この規則による改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年氷見市条例第26号)に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年氷見市条例第30号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年氷見市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに単純労務職員(附則第4項を除き、以下「職員」という。)となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
3 改正条例附則第7項の市長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年氷見市条例第28号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の級 | 4級 6級 |
附則別表第2
職務の級 | 号給 | 調整級 |
1級 | 5号給以上の号給 | -4 |
5級 | すべての号給 | +2 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 3等級(4号給以下の号給にあつては、4等級) |
2級 | 2等級 |
3級 | 1等級 |
5級 | 特1等級 |
附則(昭和56年3月規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年氷見市条例第29号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年氷見市条例第17号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年氷見市条例第39号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内容)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する単純労務職員(附則第4項を除き、以下「職員」という。)であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
4級 | |
特1等級 | 5級 |
附則別表第2 1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
26 |
| 26 | 22 |
|
27 |
| 27 | 22 |
|
28 |
| 28 | 23 |
|
備考 この表中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。
附則(昭和61年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年氷見市条例第20号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年氷見市条例第36号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従つて行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年氷見市条例第32号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年氷見市条例第30号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年氷見市条例第19号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年氷見市条例第36号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年氷見市条例第30号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年氷見市条例第29号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
3 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年氷見市条例第33号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
4 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年氷見市条例第20号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年氷見市条例第27号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
附則(平成15年11月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
附則(平成16年3月規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年氷見市条例第50号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
附則(平成18年3月規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「単労規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において単労規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の単労規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(氷見市単純労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年氷見市規則第18号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額に相当する額を給料として支給する。
(1) 氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年氷見市条例第19号)附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員として市長が定める職員 100分の98.13
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.39
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 差額相当額の3分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。) |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 差額相当額の3分の2の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。) |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 15,000円(差額相当額が15,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 20,000円(差額相当額が20,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 25,000円(差額相当額が25,000円に満たない場合は、当該差額相当額) |
(その他必要事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
6級 |
附則別表第2 技能労務職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 20 | 32 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 21 | 33 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 24 | 36 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 25 | 37 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 28 | 40 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 29 | 41 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 32 | 44 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 33 | 45 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 49 | 61 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 52 | 64 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 53 | 65 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 56 | 68 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 57 | 69 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 61 | 73 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 64 | 76 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 65 | 77 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 66 | 78 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 67 | 79 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 68 | 80 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 69 | 81 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 69 | 81 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 70 | 82 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 71 | 83 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 73 | 85 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 73 | 85 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 74 | 86 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 75 | 87 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 76 | 88 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 77 | 89 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 81 | 93 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 85 | 97 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 85 | 97 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 86 | 98 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 87 | 99 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 88 | 100 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 89 | 101 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 89 | 101 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 90 | 102 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 91 | 103 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 92 | 104 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 93 | 105 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 93 | 105 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 94 | 106 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 95 | 107 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 96 | 108 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 97 | 109 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 97 | 109 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 98 | 110 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 99 | 111 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 100 | 112 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 101 | 113 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 101 | 113 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 102 | 114 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 103 | 115 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 104 | 116 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 105 | 117 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 105 | 117 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 106 | 118 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 107 | 119 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 108 | 120 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 109 | 121 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 112 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 113 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 116 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 117 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 120 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 121 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 124 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 125 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | 128 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | 129 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成19年12月規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例及び氷見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年氷見市条例第25号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の期末手当の特例に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年氷見市条例第19号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
附則(平成22年11月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の期末手当の特例に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年氷見市条例第18号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)に規定する職員の例により昇給した職員(市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年11月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の期末手当の特例に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年氷見市条例第18号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
附則(平成25年6月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した単純労務職員及び市長の定めるこれに準ずる単純労務職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(手当の支給)
3 この規則の施行に伴う単純労務職員の手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年氷見市条例第43号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
4 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料の月額が同日において受けていた給料の月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 附則第3項の規定が適用される間、氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年氷見市規則第10号)附則第7項の規定の適用については、同項中「の受ける」とあるのは「が平成27年3月31日において受けていた」と、「同日」とあるのは「切替日の前日」とする。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条及び第2条の規定による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則 平成27年4月1日
(給料の切替え及び手当の支給)
3 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年氷見市条例第4号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
4 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年氷見市条例第26号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定及び第2条の規定(氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年氷見市規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の平成18年改正規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年氷見市条例第20号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則及び平成18年改正規則の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則及び平成18年改正規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の規定(以下「改正後の規則等の規定」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年氷見市条例第25号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、第1条の規定による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年氷見市条例第36号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年氷見市条例第23号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給与の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年氷見市条例第26号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給料の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年9月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年12月23日から施行し、この規則による改正後の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び手当の支給)
2 この規則の施行に伴う単純労務職員の給料の切替え及び手当の支給に関しては、氷見市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年氷見市条例第24号)及びこれに基づく規則に従って行われる職員の例による。
(給料の内払)
3 単純労務職員が、この規則による改正前の氷見市単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||||
122 | 274,300 | 309,600 | |||||
123 | 274,600 | 309,900 | |||||
124 | 274,900 | 310,100 | |||||
125 | 275,100 | 310,300 | |||||
126 | 275,300 | 310,600 | |||||
127 | 275,600 | 310,900 | |||||
128 | 275,900 | 311,100 | |||||
129 | 276,100 | 311,300 | |||||
130 | 276,300 | 311,600 | |||||
131 | 276,600 | 311,900 | |||||
132 | 276,900 | 312,100 | |||||
133 | 277,100 | 312,300 | |||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 技能職員 自動車運転手、ボイラー技士等の職務 2 労務職員 用務員、調理員、業務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務 2 特に困難な業務を行う労務職員の職務 |
3級 | 技能職員又は労務職員の主任の職務 |
4級 | 多数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する主任の職務 |
5級 | 多数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する長の職務 |