○氷見市災害派遣手当の支給に関する条例

昭和55年3月24日

条例第2号

災害派遣手当に関する条例(昭和38年氷見市条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 住所又は居所を離れて氷見市の区域内に滞在することを要する派遣職員には、災害派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当の支給方法は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在した期間」とは、派遣職員が氷見市の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

氷見市災害派遣手当の支給に関する条例

昭和55年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 職員・給与/第6章
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第2号
平成8年6月25日 条例第17号
平成28年3月22日 条例第3号