○氷見市職員研修規程

昭和44年6月28日

訓令第8号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定による職員の研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容)

第2条 研修は、市行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を内容として、実施されなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

第4条 一般研修は、総務課が行うものとする。

2 一般研修は、次に区分して行うものとする。

(1) 新規採用職員研修

(2) 初級職員研修

(3) 中級職員研修

(4) 監督者研修

(5) 管理者研修

(6) 専門研修

(実施計画)

第5条 総務課長は、毎年度の一般研修実施計画を年度開始前に作成し、市長の承認を受けなければならない。

(研修生の決定)

第6条 一般研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長の推薦により総務課長が決定する。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、研修規律を誠実に守り、研修に専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第8条 研修が終了した場合に、必要があると認めるときは、研修効果の測定を行なうことがある。

(終了証書の授与等)

第9条 研修を修了した者に対しては、別記様式による修了証書を交付し、人事記録に記載するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(研修の実施報告)

第10条 総務課長は、研修終了後速やかに研修実施報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(職場研修)

第11条 職場研修は、職員の所属する職場において、その所属長が職務を通じて行なうものとする。

2 総務課長は、前項の規定による職場研修の実施について、必要な助言及び協力を行うことができる。

(派遣研修)

第12条 派遣研修は、職員を国、県その他の機関に派遣して行なうものとする。

(その他必要事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和44年6月30日から施行する。

(昭和47年11月訓令第3号)

この訓令は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年10月訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(平成14年3月訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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氷見市職員研修規程

昭和44年6月28日 訓令第8号

(平成19年3月28日施行)