○氷見市庁舎管理規則

昭和59年4月28日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 庁舎の一般管理(第9条―第14条)

第3章 庁舎の使用管理(第15条―第21条)

第4章 秩序の維持(第22条―第26条)

第5章 清掃及び清潔の保持(第27条・第28条)

第6章 災害の防止(第29条―第35条)

第7章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持、安全の保持等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めることにより、公務の正常かつ円滑な執行の確保と災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁舎、分庁舎(氷見市環境浄化センター及び氷見市教育文化センター内の分庁舎をいう。以下同じ。)及び出先機関の庁舎並びにこれらの敷地及び附属施設をいう。

(庁舎管理事務の総括)

第3条 この規則による庁舎の管理に関する事務は、副市長がこれを総括する。

2 副市長は、必要があると認めるときは、この規則に定める庁舎管理者若しくは室管理者の権限を自ら行い、若しくは総務部長その他指定する職員に命じて行使させ、又は部局長(市長部局の部長及び会計課長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。以下同じ。)をしてその所属職員に必要と認める庁舎の庁舎管理者の職務を補助執行させることを命ずることができる。

(庁舎管理者)

第4条 庁舎の管理に関する職務を行わせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる庁舎について当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

(1) 本庁舎 総務部財務課長

(2) 分庁舎 氷見市環境浄化センター内のものにあつては建設部上下水道課長、氷見市教育文化センター内のものにあつては図書館長

(3) 出先機関の庁舎 当該出先機関の長。ただし、2以上の出先機関が同一庁舎を使用する場合にあつては、当該庁舎の主たる部分を使用する出先機関の長

3 庁舎管理者は、次条に規定する場合を除くほか、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、庁舎の管理の責めに任ずるものとする。

4 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行う。

(室管理者)

第5条 部局長は、執務時間内における所管庁舎内の室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理の責めに任ずるものとし、室管理者をしてこれに従事させなければならない。

2 庁舎の各室に、室管理者を置く。ただし、その必要がない出先機関にあつては、この限りでない。

3 室管理者は、次の各号に掲げる庁舎について当該各号に定める職にある者とする。

(1) 本庁舎及び分庁舎 課長又はこれに相当する職にある者

(2) 出先機関の庁舎 庁舎管理者が指定する者

4 室管理者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災及び盗難の防止に関すること。

(2) 室内秩序の維持に関すること。

5 室管理者が不在のときは、あらかじめ室管理者が指定する職員がその職務を行う。

(職員の協力義務)

第6条 職員は、庁舎の管理に必要な事項について、庁舎管理者、室管理者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について、上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。

(庁舎の一部を貸与している場合の措置)

第7条 庁舎の一部を他の者に貸与している場合において、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、その者に対してこの規則の実施に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。

(禁止行為の周知)

第8条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、この規則により庁舎内において禁止される行為、許可又は承認を要する行為その他この規則を実施するために必要な事項について、掲示その他の方法により職員及び職員以外の者に対する周知を図るものとする。

第2章 庁舎の一般管理

(門扉の開閉等)

第9条 本庁舎の出入口(西側出入口を除く。以下この項において同じ。)の門扉は、午前7時30分に開き午後7時に閉鎖する。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日(以下「日曜日等」という。)は、本庁舎の出入口の門扉のうち西側出入口の門扉のみを開扉するものとし、その時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、適宜門扉を開閉することができる。

3 本庁舎の西側出入口及び本庁舎以外の庁舎の出入口の門扉の開閉、昇降機の運転等については、庁舎管理者が関係部局長と協議の上、別に定める。

(最終退出職員の義務)

第10条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締りを施し、消灯をして退出しなければならない。

(門扉閉鎖後の出入り)

第11条 第9条第1項の規定による門扉閉鎖時間に本庁舎に立ち入ろうとする者は、宿直員又は日直員にその目的及び所要時間、職業、氏名その他所要事項を申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、職員又は本庁舎に事務所を有する各種団体に勤務する者については、当該所属長の発行する身分証明書の提出があるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、宿直員又は日直員がその必要がないと認めた者は、身分証明書の提示を省略することができる。

3 本庁舎以外の庁舎における門扉閉鎖後の出入りに関する事項については、庁舎管理者が関係部局長と協議のうえ別に定める。

(庁舎の施錠)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、及び施錠状況を監視し、盗難の予防に努めるものとする。

2 各室の鍵の保管方法については、室管理者が庁舎管理者と協議して定める。

(盗難等の届出)

第13条 庁舎において盗難にかかつた者はその旨を、金銭、物品等を拾得した者はその拾得物を、当該盗難又は拾得に係る場所に室管理者が置かれている場合は当該室管理者を経由して、庁舎管理者に届け出なければならない。

(駐車場の指定等)

第14条 庁舎管理者は、庁舎における自動車、自転車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。

2 庁舎管理者は、管理のため必要があると認めるときは、庁舎における特定の車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止するものとする。

第3章 庁舎の使用管理

(会議室等の一時使用)

第15条 室管理者は、管理上支障がなく、かつ、公務の遂行上便宜がある場合には、所管の会議室又はこれに準ずる室(以下「会議室等」という。)を一時的に使用させるものとする。

2 室管理者は、前項の使用を希望する者があるときは、あらかじめ会議室等使用許可申請書(様式第1号)を提出させ、その使用について許可を受けさせるものとする。

3 前項の許可は、口頭により、又は会議室等使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

4 室管理者は、次の各号の一に該当する場合には、第2項の許可をしてはならない。

(1) 宗教的活動を行うもの

(2) 政治問題に関するもので、公務所又は公務員の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの

(3) 営利行為を行うもの(職員の福利厚生のために行うものを除く。)

(4) 違法又は不当な行為(公務員として行つた場合に違法となる行為を含む。)を行うもの

5 室管理者は、第2項の許可をするに当たつては、当該使用について必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。

6 室管理者は、第2項の許可を受けた者が、その許可の内容に相違した行為若しくは第4項各号に掲げる場合に該当する行為を行い、又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その者に対して是正措置を命じ、若しくはその許可を変更し、又はその許可を取り消すものとする。

(休養室の使用)

第16条 庁舎管理者は、職員の休息又は休憩のため、休養室を使用させることができる。

2 職員が前項の目的以外の目的のために休養室を使用しようとする場合は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合に適用があるものとする。ただし、同条中「室管理者」とあるのは、「庁舎管理者」とする。

(放送設備の利用)

第17条 職員は、公務の遂行上必要があるときは、通常の用法に従い、放送設備を利用して放送することができる。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、管理のため必要があると認めるときは、放送設備の利用を制限し、又は停止させることができる。

(物品の移動販売等)

第18条 庁舎管理者は、庁舎において物品の移動販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をしようとする者があるときは、物品販売等許可申請書(様式第3号)を提出させ、許可を受けさせるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の申請書の内容を審査し、当該行為が公務の遂行上支障がないと認めるときは、物品販売等許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 第15条第5項及び同条第6項の規定は、第1項の許可について準用する。

(物品等の搬入、搬出に対する質問等)

第19条 庁舎管理者は、盗難の防止、安全の保持その他の事由により必要があると認めるときは、物品等を庁内に搬入し、又は搬出する者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬入若しくは搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提示を求めるものとする。この場合において、当該物品等の搬入又は搬出について不審の点があることを発見したときは、当該物品の搬入又は搬出を差し止めるとともに、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置を執らなければならない。

(提示)

第20条 庁舎内においては、庁舎管理者の定める提示場所以外の場所で掲示を行つてはならない。ただし、特別の事由がある場合において、庁舎管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 庁舎管理者は、庁舎内において掲示を希望する者があるときは、あらかじめ掲示許可申請書(様式第5号)に掲示物を添えて許可を受けさせるものとする。

3 前項の許可は、掲示物に掲示期間を明示した検印(様式第6号)を押してこれを交付することにより行うものとする。

4 庁舎管理者は、掲示物が第15条第4項各号に掲げる場合に該当するものであるとき又は次の各号の一に該当するものであるときは、当該掲示物の掲示を許可しないものとする。

(1) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの

(2) 内容、形状等が品位に欠ける等庁舎管理者が不適当であると認めるもの

5 庁舎管理者は、許可した内容に相違する掲示物、掲示期間を経過した掲示物又は検印のない掲示物を発見したときは、直ちに当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去するものとする。

第21条 前条の規定は、職員の日常の事務に関連がある掲示物で室管理者の承認を得て室内に掲示されるものについては、適用しない。

第4章 秩序の維持

(立入りの制限等)

第22条 庁舎管理者等(庁舎のうち室以外の場所に係る場合にあつては庁舎管理者を、室に係る場合にあつては室管理者をいう。以下同じ。)は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎等(庁舎又はその内部の室をいう。以下同じ。)に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間又は立入場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 庁舎管理者等は、前項の場合において、立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の庁舎等における行動が示威運動その他庁舎等の秩序を阻害する行為となるおそれがあると認めるときは、これらの者の立入りを禁止するものとする。

第23条 庁舎管理者等は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その氏名、職業、立入の目的その他必要な事項を明らかにさせ、又は立入りを制限し、若しくは禁止することができる。

(禁止行為)

第24条 何人も庁舎等においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、はいかいし、又は残留すること。

(2) 異様の服装又は精神錯乱若しくは泥酔の状態で立ち入ること。

(3) 職員に威勢を示し不安若しくは迷惑を覚えさせ、又は面会を強要すること。

(4) みだりに銃器、凶器、劇毒物、爆発物その他の危険物又は有毒物を持ち込むこと。

(5) 器物を損傷し、又は他人に危害を与えるおそれがある等危険な遊戯をすること。

(6) 公務以外の目的でテント、縄張り、杭その他これらに類する施設物を設置すること。

(7) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、幕、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込むこと。

(8) みだりに建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらに登る行為をし、はり紙若しくは落書をし、又はこれらにおける標示物を取り除くこと。

(9) 職員の執務に支障を生じさせると認められる文書、図書等を配布し、又は散布すること。

(10) みだりに多数集合し、放歌高唱し、連呼し、又は練り歩くこと。

(11) みだりに座り込み、立ちふさがり、寝そべり、又は他人の身辺に群がるなどの通行の妨害になるような行為をすること。

(12) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをすること。

(13) この規則の規定により庁舎管理者等の許可を要するとされた行為を無許可ですること。

(14) その他庁舎等の秩序を阻害し、又は職員の安全を脅かすような行為をすること。

2 庁舎管理者等は、庁舎等の秩序を維持するため必要があるときは、庁舎等において前項各号の一に該当する行為があると認められる者又はそれらの行為を行おうとしていると認められる者に対して、その行為を禁止し、又は庁舎等から直ちに退去することを命ずるものとする。

(撤去等の命令)

第25条 庁舎管理者等は、庁舎等に次の各号の一に該当する物がある場合において、庁舎等の秩序を維持するため必要があるときは、直ちにその所有者、占用者又は当該各号に規定する行為をした者にその撤去又は搬出を命ずるものとする。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、劇毒物、爆発物その他の危険物又は有害物

(2) 庁舎等に掲揚され、掲示され、貼られ、若しくは搬入された旗、幕、のぼり、宣伝ビラ、文書、図画、プラカードの類又は庁舎等に搬入された拡声器、宣伝カーの類

(3) 庁舎に設置されたテント、縄張り、杭その他これらに類する施設物

(4) その他庁舎等の秩序を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる物

2 前項の命令に従わないとき又は同項各号の物件の所有者、占有者若しくは同項各号に規定する行為をした者が判明しないときは、庁舎管理者等においてこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第26条 庁舎内の倉庫、書庫、車庫、警備室、電話交換機室、サーバー室その他庁舎管理者の指定する場所には、当該関係職員のほか、みだりに出入りしてはならない。

2 庁舎管理者は、前項の場所に適当な標識等を設けるものとする。

第5章 清掃及び清潔の保持

(汚物等の投棄等の禁止)

第27条 庁舎においては、所定の場所以外の場所に汚物、たばこの吸い殻、マッチの燃え残り、紙くず等を投棄し、又は所定の容器以外の場所にたん、つばを吐いてはならない。

(清掃及び清潔の保持)

第28条 庁舎管理者等は、庁舎等の清掃及び清潔の保持に必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、庁舎等の清潔の保持に努めなければならない。

第6章 災害の防止

(喫煙の制限)

第29条 庁舎においては、廊下その他喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物があつて喫煙により火災の生ずるおそれのある場所で喫煙をしてはならない。

(火気の使用制限)

第30条 庁舎において、ストーブ、電熱器等の火気を用いる器具を使用し、又はたき火をしようとするときは、あらかじめ、火気等使用承認申請書(様式第7号)を庁舎管理者に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、火気等使用承認書(様式第8号)を交付して行う。

(火災予防)

第31条 庁舎管理者は、庁舎に適応する消火用機器類、防火扉、防火用水、避難器具及び救急器具の整備、点検その他火災予防のために必要な措置を講ずるものとする。

(設備の保安)

第32条 庁舎管理者は、電気設備、昇降機設備等について、保安の措置を執るものとする。

(物品の放置等の禁止)

第33条 庁舎においては、非常口、火災報知器の取付場所その他防災のための設備の設置されている場所、消防用具、避難用具その他防災に必要な用具が格納されている場所及び玄関、廊下、階段、外庭、駐車場等通行の用に供し、又は災害時の避難所とする場所にみだりに物品を放置し、又は多人数で集合してはならない。

2 庁舎においては、所定の場所以外の場所に車両を置いてはならない。

(避難及び救護のための措置)

第34条 庁舎管理者は、非常の際における避難及び救護のため、階段、廊下及び非常口を使用できるよう措置しておくものとする。

(災害等の通報)

第35条 火災、盗難その他災害の発生及び非常の際における通報すべき官公署及び通知すべき職員並びにこれらに対する通報手段等については、庁舎管理者が別に定める。

第7章 雑則

(庁舎の巡回)

第36条 庁舎管理者は、職員に命じて、定時又は随時に庁舎を巡回させ、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めなければならない。

2 巡回の経路及び時刻については、庁舎管理者が別に定める。

(関係機関との連絡等)

第37条 庁舎管理者は、関係機関との協力、連絡等を密にし、庁舎の管理の万全を期さなければならない。

(損害賠償)

第38条 故意若しくは重大な過失又はこの規則の規定により庁舎管理者等の許可若しくは承認を要するとされた行為を許可若しくは承認を得ないでしたことにより庁舎又は物件を損傷し、又は損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の実施細則)

第39条 庁舎管理者は、この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持、災害の防止、清掃に関する事項その他庁舎の管理上必要な事項について、別に定めることができる。

2 庁舎管理者は、前項の定めをしようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にした改正前の氷見市庁舎管理規則の規定による許可若しくは承認又はこれらの申請は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成元年5月規則第20号)

この規則は、平成元年5月14日から施行する。

(平成3年3月規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月規則第21号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成14年3月規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月規則第13号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成28年3月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市庁舎管理規則

昭和59年4月28日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年4月28日 規則第13号
平成元年5月10日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年8月28日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年4月22日 規則第13号
平成28年3月15日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第16号