○氷見市庁有車運行管理規程実施要綱
昭和60年2月28日
氷総第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、氷見市庁有車運行管理規程(平成4年/氷見市訓令/氷見市水道事業管理規程/氷見市病院事業管理規程/氷見市議会訓令/氷見市教育委員会訓令/第1号。以下「運行管理規程」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(庁有車運行の基本理念)
第2条 庁有車の運行は、人命尊重を旨とし、交通関係法規を遵守し、服務規律に厳正に服して、公務に対する信用が保持されるように周到の注意をもつて行われなければならない。
(庁有車台帳の備付け)
第3条 運行管理者は、庁有車の管理状況を常に明らかにしておくため、庁有車台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載し、変動の都度補正しておかなければならない。
(使用の手続)
第4条 運行管理者は、別に定めがある場合を除くほか、庁有車運行管理簿(様式第2号)により庁有車の配車要求を受け、及び運行管理規程第6条の運行命令を発するものとする。
(日常点検)
第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定による日常点検は、日常点検表(様式第3号)によるものとし、運転者は、これを運行管理規程第5条第1項の規定による整備管理者があるときは当該整備管理者に、整備管理者がないときは運行管理者に提出しなければならない。
(鍵の取扱い)
第6条 運行管理者は、庁有車の鍵について保管場所を定め、使用中のほか、これを確実に収納し、及び保管する措置を講じなければならない。
(運行報告)
第7条 運転者は、毎日の運転状況を運転日報(様式第4号)又は庁有車運行管理簿の運転者の報告欄により運行管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告は、運行管理規程第4条第1項の規定により安全運転管理者が選任されているときは、当該安全運転管理者を経由してこれをしなければならない。
(庁有車使用実績の記録)
第8条 運転者は、庁有車の運行実績を明らかにするため、毎月21日におけるその担当する庁有車によるその日前1箇月の輸送状況を庁有車輸送実績報告書(様式第5号)により同月25日までに運行管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第9条 運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、運行管理規程第8条第1項に規定する措置を執つた後速やかに事故報告書(様式第6号)を運行管理者に提出しなければならない。
2 運行管理規程第8条第2項に規定する運行管理者の報告は、事故報告書によるものとする。
(庁有車関係文書の保存)
第10条 運行管理者は、庁有車運行管理簿、運行前点検表、運転日報及び庁有車輸送実績報告書についてはその記載の日の属する年度の翌年度の末日まで、庁有車台帳については当該庁有車を処分した日の属する年度の翌年度から起算して5箇年度間、事故報告書についてはその記載の日の属する年度の翌年度から起算して5箇年度間保存しなければならない。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月管第72号)抄
平成14年4月1日から施行する。