○氷見市庁用自動車集中管理要綱
昭和60年2月5日
氷総第238号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公務運営の効率化を図るため、庁用自動車の集中管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 公務運営の効率化を図るため集中管理することが適当であると認めて総務部長が指定する市有の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び借上車をいう。
(2) 借上車 自動車運送事業者の営業用自動車をその発行する利用券により使用する場合の当該自動車をいう。
(3) 課等の長 市長部局の課長及び出先機関の長並びに議会事務局次長、教育委員会事務局の課長及び出先機関の長、教育機関の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防本部の課長並びに消防署長をいう。
(集中管理)
第3条 庁用自動車は、総務部財務課において集中管理する。
(使用基準)
第4条 庁用自動車は、次の場合に使用するものとする。
(1) 課等の長が公務遂行上必要と認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、総務部財務課長(以下「財務課長」という。)が必要と認めるとき。
(配車)
第6条 財務課長は、前条の申込みがあつたときは、その用務、用務地、配車計画その他庁用自動車の運行状況を勘案し、配車の可否及び使用させる庁用自動車を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
2 財務課長は、庁用自動車の運行状況により市有の自動車を配車できないとき又は使用目的上市有の自動車の使用が不適当と認められるときは、借上車を配車することができる。
3 借上車の配車は、乗車券を交付して行う。
4 財務課長は、申込者に配車の通知をした後配車計画にやむを得ない支障が生じたときは、配車する庁用自動車を変更することができる。
5 財務課長は、庁用自動車の配車を決定したときは、配車計画表(様式第2号)に必要な事項を記入のうえ、配車するものとする。
(使用者の義務)
第7条 庁用自動車の使用者は、その用務地、使用時間等をみだりに変更してはならない。
2 庁用自動車の使用者は、やむを得ない事由によりその用務地、使用時間等を変更しようとするときは、あらかじめ、財務課長に連絡し、その承認を受けなければならない。ただし、財務課長に連絡するいとまがないとき又は連絡ができないときは、使用後速やかにその変更の事由及び連絡ができなかつた事情を報告して承認を求めることができる。
(使用の制限)
第8条 財務課長は、災害その他緊急事態が発生したとき若しくは発生するおそれがあるとき又は庁用自動車の使用が適当でないと認めるときは、庁用自動車の使用を制限し、禁止し、又は配車の決定を取り消すことができる。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、庁用自動車の集中管理に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月総第232号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月総第269号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月管第79号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成13年10月管第35号)抄
平成13年11月1日から施行する。
改正文(平成14年3月管第71号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月財第194号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月財第294号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月財第256号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月財第258号)抄
平成23年4月1日から施行する。