○氷見市財政調整基金に関する条例
昭和39年3月27日
条例第15号
(目的及び設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定の趣旨に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、氷見市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金は、法に定める範囲内の金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(その他必要事項)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 氷見市財政調整資金積立金に関する条例(昭和37年氷見市条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により積み立てられた積立金は、この条例の規定による基金に編入するものとする。