○氷見市営林道事業分担金徴収条例
昭和40年3月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が行なう林道事業によつて利益を受けるものから分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国及び県から受ける補助金の額を控除した額の範囲内とし、受益者から徴収する額はその者の受ける利益の限度内において市長が定める。
(徴収方法)
第3条 分担金は、毎年度当該事業の工事着手前にその金額を徴収する。
2 市長は、特別の理由があると認める場合には、前項に定める方法によらないで徴収することができる。
3 前2項の徴収は、納入通知書により行なう。
(分担金の減免等)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。