○氷見市知的障害者福祉法施行細則
昭和63年5月2日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務日誌)
第2条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について執務日誌(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 社会福祉事務所長は、令第1条の規定により相談センター所長から判定書の交付を受けた場合には、相談センター所長に対し、当該知的障害者に対して採つた措置の結果を措置結果報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
第4条 削除
(職親の申込み等)
第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第9号)により行わなければならない。
3 社会福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第6条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を社会福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第7条 前条の申込書を受理した社会福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託する措置を採ろうとするときは、あらかじめ、相談センターの判定を求めなければならない。
3 社会福祉事務所長は、職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第17号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(社会福祉事務所長の備付書類)
第8条 社会福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成して、常に整備しておかなければならない。
(1) 療育手帳処理台帳(様式第18号)
(2) 知的障害者(児)指導台帳(様式第19号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市身体障害者福祉法施行細則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市精神薄弱者援護施設の被措置者に係る負担金に関する規則、氷見市精神薄弱者福祉法施行細則及び氷見市重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年9月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第5号から様式第8号まで 削除