○氷見市知的障害者援護施設の被措置者に係る負担金に関する規則

昭和54年6月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号の措置を採つた場合における法第27条の規定による当該措置を受けた知的障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額の決定)

第2条 社会福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の措置を採つたときは、負担金の額の決定を行うものとする。

2 社会福祉事務所長は、前項の決定を行つたとき、又は負担金の額の変更を行つたときは、速やかに知的障害者援護施設の被措置者に係る負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により、被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の決定資料の提出)

第3条 社会福祉事務所長は、前条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ、被措置者又はその扶養義務者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 収入申告書(様式第2号)

(2) 当該年度分の市民税の課税額証明書

(3) 前年に所得税が課税された世帯については、税務署長又は雇用者の発行したその課税額証明書又は給与所得の源泉徴収額証明書

(負担金の額)

第4条 被措置者又はその扶養義務者に係る負担金の額は、障害児施設措置費国庫負担金及び精神薄弱者施設措置費国庫負担(補助)金について(平成9年10月17日付け厚生省障第263号厚生事務次官通知)別紙第5項第5号アに定める方法により算定した額とする。

(負担金の納入通知)

第5条 社会福祉事務所長は、当月分の負担金について、毎月15日までに納入通知書により納入の通知をするものとする。

(減免)

第6条 社会福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者の世帯において災害その他やむを得ない事情により所得に著しい変動が生じた場合においては、被措置者又はその扶養義務者からの減免申請書(様式第3号)により、負担金を減免することができる。

(納付期限の延長)

第7条 社会福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が特別の事情により納付期限までに負担金を納付することが困難であるときは、これを延長することができる。

2 前項の規定により納付期限の延長の措置を受けようとする者は、負担金納付期限延長申請書(様式第4号)を社会福祉事務所長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月規則第16号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年8月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市精神薄弱者援護施設の被措置者に係る負担金に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市精神薄弱者援護施設の被措置者に係る負担金に関する規則、氷見市精神薄弱者福祉法施行細則及び氷見市重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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氷見市知的障害者援護施設の被措置者に係る負担金に関する規則

昭和54年6月30日 規則第16号

(平成19年3月20日施行)