○氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
昭和55年9月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、その保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をその父又は母が監護する家庭(規則で定める家庭を除く。)をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(9) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であつて、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であつて、父又は母が監護しないもの
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、氷見市の区域内に住所を有する者その他規則で定める者であつて、医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び他の法令等による医療費の全額給付を受ける資格を有する者を除く。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 医療費の助成を受けようとする者の属するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年(1月から9月までの間に次条第1項の規定による申請をする者については、前々年。以下同じ。)の所得が規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者又はそのひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の父又は母と生計を同じくする者の前年の所得が規則で定める額以上であるとき。
(3) 養育者の配偶者又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。
3 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則で定めるところによる。
4 第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(受給資格証の交付等)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する証票(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定める者(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 市長は、受給資格者が医療保険各法の規定による医療に関する給付等(療養の給付その他規則で定める支給に限る。)を受けたときは、当該医療に要する費用の額から次に掲げる額を控除した額を助成するものとする。
(1) 医療保険各法の規定により保険者、日本私立学校振興・共済事業団又は共済組合が負担する額
(2) 前号に掲げる保険者、日本私立学校振興・共済事業団又は共済組合が保険給付に併せてこれに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、受給資格者に支払うものとする。
(1) 富山県外の保険医療機関等で医療を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費又は家族療養費の支給を受けた場合
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受給資格を喪失した場合
(2) 住所、氏名その他規則で定める事項を変更した場合
(3) 医療を受ける事由が第三者の行為によつて生じた場合
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(氷見市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例の廃止)
2 氷見市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例(昭和50年氷見市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前に旧条例の規定に基づき助成を受けることができる者の医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月条例第30号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月条例第32号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第3条第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定は平成20年10月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第3条第2項に掲げる事由の確認等に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成21年3月条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成25年9月条例第34号)
この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。