○氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年9月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和55年氷見市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童が受けた養育費の取扱い)
第1条の4 ひとり親家庭の父又は母の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、市長の定めるところにより、当該ひとり親家庭の父又は母が当該費用の支払を受けたものとみなして、条例第3条第2項第1号に規定する所得の額を計算する。
(所得の制限)
第1条の5 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項第1号の規定による所得の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童の養育者に係る条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第6項の規定による額とする。
(1) 条例第2条第2項第2号、第4号又は第6号に該当する児童であつて、父又は母がないもの
(2) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(3) 条例第2条第2項第7号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(4) 条例第2条第2項第8号に該当する児童
3 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第7項の規定による額とする。
(所得の範囲及びその額の計算方法)
第1条の7 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)における児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
(1) 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が氷見市の区域内に住所を有しなくなつた場合 氷見市の区域内に住所を有しなくなつた日
(2) 受給資格者が医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合 喪失した日の前日
(3) 受給資格者が死亡した場合 死亡した日
(4) 受給資格者(養育者を除く。)が婚姻した場合 婚姻した日の前日
(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格を欠くに至つた場合 受給資格を欠くに至つた日
(受給資格証の更新申請)
第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、8月1日から同月31日までの間に、市長に申請しなければならない。
(受給資格証の再交付申請)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破り、汚し、又は失つたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)により市長に受給資格証の再交付を申請することができる。
(条例第4条第2項に規定する規則で定める者)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(条例第5条に規定する規則で定める支給)
第7条の3 条例第5条に規定する規則で定める支給は、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給とする。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第8条 条例第6条の規定による保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金富山支部に委託して行うものとする。
(1) 加入保険の変更
(2) 医療に関する給付内容の変更
(3) 被保険者、加入者又は組合員の記号番号の変更
(受給資格証の返還)
第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなつたとき。
(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。
(3) 第7条の規定により受給資格証の再交付を受けた後において、失つた受給資格証を発見したとき。
附則
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
2 氷見市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年氷見市規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年9月規則第17号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年9月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定によりされた受給資格登録の更新申請は、この規則による改正後の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条の規定によりされた受給資格証の更新申請とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年8月規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年7月規則第33号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年9月規則第28号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成27年12月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年7月規則第13号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年分以後の所得に係る助成について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年分以後の所得に係る助成について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月規則第21号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月規則第24号の3)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。