○氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和55年氷見市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ひとり親家庭に該当しない家庭)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める家庭は、同項の児童を監護する父又は母が、当該児童の父又は母以外の者と現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている家庭(当該父又は母以外の者が同項第3号から第6号まで又は第9号に規定する父又は母の状態のいずれかに該当するものを除く。)とする。

(条例第3条第1項に規定する規則で定める者)

第1条の3 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、就学その他の事由により氷見市の区域外に住所を有する児童(氷見市の区域内に住所を有する父若しくは母又は条例第2条第3項に規定する養育者(以下「養育者」という。)が監護し、又は養育するものに限る。)とする。

(児童が受けた養育費の取扱い)

第1条の4 ひとり親家庭の父又は母の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、市長の定めるところにより、当該ひとり親家庭の父又は母が当該費用の支払を受けたものとみなして、条例第3条第2項第1号に規定する所得の額を計算する。

(所得の制限)

第1条の5 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項第1号の規定による所得の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童の養育者に係る条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第6項の規定による額とする。

(1) 条例第2条第2項第2号第4号又は第6号に該当する児童であつて、父又は母がないもの

(2) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(3) 条例第2条第2項第7号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(4) 条例第2条第2項第8号に該当する児童

3 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第7項の規定による額とする。

(所得の制限の特例)

第1条の6 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの医療費の助成については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第3条第2項並びに前2条及び次条の規定は、適用しない。

(所得の範囲及びその額の計算方法)

第1条の7 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)における児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)条例第3条に規定する対象者であることを証する書類を添付して行わなければならない。ただし、当該書類の記載事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 前項の申請には、医療保険各法(条例第2条第5項に規定する医療保険各法をいう。第5条第2号において同じ。)の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることを確認できるものを提示しなければならない。

(受給資格証)

第3条 条例第4条第1項に規定する証票は、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)によるものとする。

(受給資格を有しない者への通知)

第4条 市長は、条例第4条第1項の申請をした者のうち受給資格を有しないと認める者に対し、その旨をひとり親家庭等医療費受給資格に関する通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期間は、受給資格の認定を受けた日からその日以後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合の受給資格証の有効期間は、当該各号に定める日までとする。

(1) 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が氷見市の区域内に住所を有しなくなつた場合 氷見市の区域内に住所を有しなくなつた日

(2) 受給資格者が医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合 喪失した日の前日

(3) 受給資格者が死亡した場合 死亡した日

(4) 受給資格者(養育者を除く。)が婚姻した場合 婚姻した日の前日

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格を欠くに至つた場合 受給資格を欠くに至つた日

(受給資格証の更新申請)

第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、8月1日から同月31日までの間に、市長に申請しなければならない。

2 前項の更新の申請については、ひとり親医療費助成現況届(様式第5号)を提出する。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者は、受給資格証を破り、汚し、又は失つたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)により市長に受給資格証の再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給資格証を添えなければならない。

(条例第4条第2項に規定する規則で定める者)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が認めた者

(条例第5条に規定する規則で定める支給)

第7条の3 条例第5条に規定する規則で定める支給は、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給とする。

(助成額の審査及び支払事務の委託)

第8条 条例第6条の規定による保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金富山支部に委託して行うものとする。

(療養費払)

第9条 条例第6条ただし書の規定による支払を受けようとする場合は、ひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(届出等)

第10条 条例第7条に規定する届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書によるものとする。

(1) 条例第7条第1号に掲げる場合 ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第7号)

(2) 条例第7条第2号に掲げる場合 ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第8号)

(3) 条例第7条第3号に掲げる場合 第三者の行為による被害届(様式第9号)

2 条例第7条第2号に規定する「規則で定める事項」とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 加入保険の変更

(2) 医療に関する給付内容の変更

(3) 被保険者、加入者又は組合員の記号番号の変更

(受給資格証の返還)

第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなつたとき。

(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。

(3) 第7条の規定により受給資格証の再交付を受けた後において、失つた受給資格証を発見したとき。

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 氷見市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年氷見市規則第4号)は、廃止する。

(昭和56年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和57年9月規則第17号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年9月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定によりされた受給資格登録の更新申請は、この規則による改正後の氷見市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条の規定によりされた受給資格証の更新申請とみなす。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年8月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年7月規則第33号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成20年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年9月規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。

(平成27年12月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年7月規則第13号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年分以後の所得に係る助成について適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年9月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年分以後の所得に係る助成について適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年10月規則第21号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和6年11月規則第24号の3)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年9月29日 規則第18号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 福祉厚生/第3章
沿革情報
昭和55年9月29日 規則第18号
昭和56年3月26日 規則第8号
昭和57年9月27日 規則第17号
昭和59年9月29日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年9月22日 規則第17号
平成9年8月29日 規則第24号
平成10年3月18日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第21号
平成14年7月31日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年9月9日 規則第28号
平成24年12月20日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第13号
平成30年3月22日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第1号
令和元年9月13日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第29号
令和6年10月31日 規則第21号
令和6年11月29日 規則第24号の3