○氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年6月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年氷見市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の診断書
(2) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法の規定による被保険者証、加入者証又は組合員証
(3) 生計維持者の前年又は前々年の所得の状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、適当と認めるときは、受給資格の登録を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の申請があった場合において受給資格を有する者でないと決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(対象となる医療に関する給付等)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める支給は、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費の支給(入院時の食事療養に要する費用を除く。)とする。
(1) 対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の廃止又は停止により受給資格を得た場合 保護の廃止日又は停止日
(2) 対象者が新たに医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者の資格を取得したことにより受給資格を得た場合 当該資格を取得した日
(1) 対象者が転出等により氷見市の区域内に住所を有しなくなった場合 氷見市の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(氷見市の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日)
(2) 対象者が死亡した場合 死亡した日の翌日
(3) 対象者が生活保護法による保護の決定を受けた場合 保護開始日
(4) 対象者が医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日
(受給資格証の再交付)
第6条 受給権者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、妊産婦医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により市長に受給資格証の再交付を申請することができる。
(届出の義務等)
第7条 受給権者は、出産したときは、受給資格証に母子健康手帳(流産及び死産の場合にあっては、医師の証明書)を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
2 条例第8条第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 医療保険
(2) 医療に関する給付等の内容
(3) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号番号
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第8条 条例第7条の規定による保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定する。
(受給資格証の返還)
第10条 受給権者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年10月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年9月規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年8月規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年3月規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年9月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年9月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(受給資格証の失効)
2 この規則の施行前に氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成20年氷見市条例第13号)による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年氷見市条例第19号)及びこの規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付された妊産婦医療費受給資格証は、平成20年9月30日限り、その効力を失うものとする。
(経過措置)
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年9月規則第20号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年9月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年分以後の所得に係る助成について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。