○氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時市内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、市民が令第1条に規定する災害(以下第10条までにおいて単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡の当時において、その死亡者によつて生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条から第11条までに規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。

(1) その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) その災害により死亡した者がその災害の際市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めたときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(次条において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、次の各号に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がないとき。 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がないとき。 250万円

 住居が半壊したとき。 270万円

 住居が全壊したとき。 350万円

(2) 世帯主の負傷がない場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がないとき。 150万円

 住居が半壊したとき。 170万円

 住居が全壊したとき(に該当する場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失したとき。 350万円

2 被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等特別の事情がある場合については、前項第1号ウ中「270万円」とあるのは「350万円」と、同項第2号イ中「170万円」とあるのは「250万円」と、同号ウ中「250万円」とあるのは「350万円」として、同項の規定を適用する。

3 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で保証人の有無に応じて市長が別に定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する連帯保証人とし、その連帯保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(災害弔慰金等認定審査会)

第16条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、氷見市災害弔慰金等認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和51年12月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害に係る災害援護資金について適用する。

(昭和56年7月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項及び第2項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第11条までの規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項及び第2項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、同条例第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成31年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年12月25日 条例第28号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第7編 福祉厚生/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第20号
昭和53年6月30日 条例第22号
昭和56年7月1日 条例第26号
昭和57年12月24日 条例第23号
昭和62年3月23日 条例第10号
平成3年12月19日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第26号
令和6年9月18日 条例第21号