○氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年氷見市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行つたうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市以外の区域で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行つたうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市以外の区域で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過するまでに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、借入金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人を立てる場合は保証人が連署の上、災害援護資金借用書(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人を立てる場合は保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用証及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(組織)

第18条 氷見市災害弔慰金等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員7人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第19条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名により選出するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(合議体)

第21条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者5人をもつて構成する合議体で、調査審議する。

2 前項の合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。

3 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 第1項の合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第22条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第23条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第24条 審査会の庶務は、市民部において処理する。

(委任)

第25条 第18条から前条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(細則)

第26条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(借入れの申込みの特例)

2 令和6年能登半島地震により被害を受けた借入申込者に対する第6条第3項の規定の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過するまで」とあるのは、「令和7年3月31日まで」とする。

(昭和57年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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氷見市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第31号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第7編 福祉厚生/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第31号
昭和57年12月24日 規則第22号
令和元年6月10日 規則第18号
令和元年9月20日 規則第24号
令和6年4月30日 規則第13号
令和6年9月24日 規則第18号