○氷見市災害見舞金等支給要綱
昭和54年12月28日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住家が滅失し、又は損傷した世帯の世帯主に対して支給する災害見舞金及び災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火災をいう。
(2) 住家 市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)で構成する世帯が居住する建物をいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、市の区域内において災害により住家が滅失し、又は損傷したときは、災害発生時において当該住家に現に居住していた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給する。
被害の程度 | 金額 |
(1) 全壊し、流失し、又は全焼する等滅失した場合 | 100,000円 |
(2) 半壊し、又は半焼する等著しく損傷した場合 | 50,000円 |
(3) 床上浸水し、若しくは土砂がたい積し、又は一部損傷する等により一時的に居住することができない状態となつた場合 | 20,000円 |
(災害弔慰金の支給)
第4条 市長は、市の区域内において災害により住民が死亡したときは、その死亡者の遺族のうち適当と認める者に対し、災害弔慰金を支給する。
2 災害弔慰金の額は、死亡者1人につき100,000円とする。
(特例措置)
第5条 市長は、災害の規模、被害の状況等により特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に被害の程度、支給額又は支給を受けるべき者を定め、災害見舞金又は災害弔慰金を支給することができる。
(支給の制限)
第6条 災害見舞金及び災害弔慰金は、災害による住家の滅失若しくは損傷又は死亡がその住家の世帯を構成する者又はその死亡した者の故意によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる場合には、支給しない。
(支給の手続)
第7条 市長は、災害見舞金及び災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、被害の状況、支給を受けるべき者、支給の制限に関する事項その他の必要な事項について調査を行つた上、速やかに支給を行うものとする。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(平成2年12月告示第40号)
この告示は、平成3年1月1日から施行する。