○氷見市住みよい環境づくり条例
平成17年3月18日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 基本方針(第12条―第15条)
第3章 基本的施策(第16条―第27条)
第4章 環境の保全に関する措置等
第1節 公害の防止(第28条―第32条)
第2節 健全な生活環境の保持(第33条―第38条)
第3節 廃棄物の減量及び適正処理(第39条―第55条)
第5章 推進体制の整備(第56条)
第6章 氷見市環境審議会(第57条―第63条)
第7章 雑則(第64条―第67条)
第8章 罰則(第68条・第69条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造(快適で恵み豊かな環境を保全し、及び創造することをいう。以下同じ。)について、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(5) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(6) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)及び法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、快適で恵み豊かな環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が快適で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全及び創造に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、快適で恵み豊かな環境を確保しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されること及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保するうえでの課題であること及び経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、氷見市の特性を生かし、すべての者の参加と国際的な協力の下に積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、市民の意見を尊重して、地域の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害若しくは地下水の保全上の支障を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(滞在者の責務)
第7条 通勤、通学、旅行その他の所用のため本市に滞在する者は、前条に定める市民の責務に準じて環境の保全及び創造に努めなければならない。
(相互協力)
第8条 市、事業者、市民及び滞在者は、環境の保全及び創造に関し、相互に協力し、及び連携するものとする。
(氷見市住みよい環境づくり週間)
第9条 市は、事業者、市民及び滞在者に、広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全及び創造に関する活動に取り組む意欲を高めるため、氷見市住みよい環境づくり週間を設ける。
2 氷見市住みよい環境づくり週間は、7月1日から同月7日までの日とする。
3 市は、氷見市住みよい環境づくり週間の趣旨にふさわしい事業を実施する。
(年次報告)
第10条 市は、毎年度、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表するものとする。
(財政上の措置等)
第11条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第2章 基本方針
(施策の基本方針)
第12条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関し、次に掲げる事項についての施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、身近な水や緑、優れた景観等の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用等により、地域の個性を生かしたうるおいと安らぎのある快適な環境が創造されること。
(4) 廃棄物の減量及び再生利用、資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的な利用等により、環境への負荷が低減される社会が構築されること。
(環境基本計画の策定)
第13条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、氷見市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策の策定等に当たっての配慮)
第14条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第15条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を講ずるに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、これを行うよう努めるものとする。
第3章 基本的施策
(規制の措置)
第16条 市は、公害及び地下水の保全上の支障を防止し、並びに自然環境の保全その他の環境の保全に資するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第17条 市は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者がその活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることとなるよう誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると認めるときは、適切な経済的措置を講ずるよう努めるものとする。
(施設の整備その他の事業の推進)
第18条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、前2項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 市は、文化財、優れた景観その他の地域の個性を生かしたうるおいと安らぎのある快適な環境を保全し、及び創造する事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
6 市は、農林業及び水産業と生活環境とが調和した豊かな田園漁村環境を保全するため、農地の有効利用、農山漁村の生活環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(良好な水環境の保全及び創造)
第19条 市は、河川及び地下水等の水質が保全されるとともに、水資源の合理的利用が促進されることにより、良好な水環境の保全及び創造を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(廃棄物の減量等の促進等)
第20条 市は、廃棄物の減量及び再生利用、資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的な利用等が促進されることにより、環境への負荷の低減が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量及び再生利用、資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的な利用等により、環境への負荷の低減に努めるものとする。
(事業者の行う環境の保全のための活動の促進等)
第21条 市は、事業者が、その事業活動に伴う環境への負荷の低減及び環境の保全に関し、必要な体制の整備を行い、並びに自ら目標を定め、実行し、及びその実行状況を評価することの普及を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減に資する装置、製品、役務若しくは技術を開発し、又は供給する事業活動を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全に関する協定の締結)
第22条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、事業者と環境の保全に関する協定を締結するものとする。
(監視等の体制の整備)
第23条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
(教育及び学習の推進等)
第24条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実により事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、事業者及び市民の自発的な活動を行う意欲が増進されるよう、教育及び学習の場の提供、指導者の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第25条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(次条において「民間団体等」という。)が自発的に行う美化活動、緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう、その活動の支援に関し中核となる団体の育成、知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境保全の推進)
第27条 市は、事業者及び市民と連携し、地球環境保全に資する施策を推進するよう努めるものとする。
第4章 環境の保全に関する措置等
第1節 公害の防止
(公害の防止)
第28条 事業者及び市民は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害の発生防止に努めなければならない。
2 市は、公害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(公害防止計画)
第29条 市長は、事業者に対し必要があると認めるときは、公害防止のための措置に関する計画の提出を求めることができる。
(公害防止の緊急措置)
第30条 事業者は、特別の事情の発生により公害を発生させたとき、又は発生させるおそれがあるときは、直ちに操業を中止し、又は短縮する等の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした事業者は、速やかに当該事故の再発生防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。
3 前項の計画を提出した事業者は、その措置を完了した日から3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかにその措置について確認しなければならない。
(苦情の処理)
第31条 市長は、公害に関する苦情について市民の相談に応じ、必要があると認めるときは、他の地方公共団体及び関係行政機関と協力して、その適切な処理に努めるものとする。
(和解、あっせん)
第32条 市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合は、和解の仲介、あっせんをするものとする。
第2節 健全な生活環境の保持
(良好な景観の形成)
第33条 市は、自然と調和した地域の特性を生かし、環境の保全に配慮した良好な景観を形成するために、魅力ある街並みの創造、美しい緑地の保全、憩いとやすらぎある水辺空間の整備及び歴史的文化的遺産の保全その他必要な措置を講ずるものとする。
2 広告物又は広告物を掲出する物件の設置者は、周辺の生活環境に配慮した良好な景観の保持に最善の注意を払わなければならない。
(緑化の推進)
第34条 市は、緑豊かな生活環境を確保するため、緑化の推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 市民又は事業者は、自ら所有し、又は管理する土地の敷地内において、適正な管理の下に積極的な緑化に努めるものとする。
(空き地等の管理)
第35条 住宅周辺の空き地又は現に使用されていない建築物の敷地の所有者又は管理者(以下「空き地の所有者等」という。)は、当該空き地若しくは敷地(以下「空き地等」という。)に雑草が繁茂し、又は廃棄物の投棄、病害虫の発生その他周辺の生活環境が損なわれる状態にならないよう適正に管理しなければならない。
2 前項の規定は、空き地の所有者等が空き地等を資材置場若しくは駐車場その他の用途として利用し、又は利用させている場合について準用する。
(空き缶等の散乱防止)
第36条 市民及び滞在者は、飲食物を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸殻及び包装紙その他のごみ(以下「空き缶等」という。)の散乱を防止するため、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 缶、瓶、ペットボトルその他の容器で包装された飲食物を販売する者は、空き缶その他の空き容器が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、空き缶等の散乱を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(屋外燃焼行為の禁止)
第37条 市民及び事業者は、燃焼に伴ってダイオキシン類、ばい煙又は悪臭が発生する等人の健康又は生活環境を損なうおそれのある物質を屋外において燃焼させてはならない。ただし、法第16条の2各号に定める方法による廃棄物の焼却については、この限りでない。
(愛がん動物、家畜等の飼育者の責務)
第38条 犬、猫その他の愛がん動物の飼育者は、当該動物が他人に迷惑を及ぼすことのないよう管理するとともに、責任をもってふん尿を処理しなければならない。
2 畜舎又は鶏舎を設置する者は、汚物及び汚水を適正に処理することにより、悪臭及び害虫の発生並びに水質の汚濁を防止しなければならない。
第3節 廃棄物の減量及び適正処理
(再利用等による廃棄物の減量等)
第39条 市長は、再利用(活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。次項において同じ。)に配慮した分別収集、市の処理施設での資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市長は、市の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用を図るとともに、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市長は、一般廃棄物のうち有用なものの再生利用を促進するため、廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めることができる。
4 市民及び事業者は、日常生活及び事業活動において、再利用が可能な物の分別を行うとともに、再生品その他の環境に配慮した製品及び繰り返して使用することが可能な容器包装の利用並びに過剰な容器包装の抑制並びに製品の長期間の使用及び再使用に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第40条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(家庭廃棄物の処分等)
第42条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、自ら処分しない家庭廃棄物(臨時かつ多量の家庭廃棄物及び犬、猫等の死体を除く。)については、分別を徹底し、規則で定めるところにより、市長が指示する定期の収集日時に所定のごみ集積場へ搬出しなければならない。この場合において、市長が指定する可燃性の家庭廃棄物については、市長が指定する家庭廃棄物収集袋に収納し、搬出しなければならない。
3 前項に規定するごみ集積場は、あらかじめ市長の同意を得た上で占有者が共同で設置するものとし、当該占有者により適切に管理されなければならない。
4 占有者は、その土地又は建物内の臨時かつ多量の家庭廃棄物又は犬、猫等の死体を自らの責任で処分できないときは、市長にその処分の方法について指示を受けなければならない。
(排出禁止物)
第43条 占有者は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のある物又は著しく悪臭を発する物
(2) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物に指定されている物
(3) 第46条第1項の規定により指定された適正処理困難物
(4) 容積又は重量の著しく大きい物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのある物
2 占有者は、前項に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第44条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第45条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
2 事業者は、適正な処理が困難な廃棄物となるおそれのある製品、容器等については、自ら回収する等適切な措置を講じなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第46条 市長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合に市におけるその適正な処理が困難となるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
(市が処分する産業廃棄物)
第47条 市長は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理又は市の処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、市が一般廃棄物と併せて処分することが必要であると認める産業廃棄物を処分することができる。
2 前項の規定により市が処分する産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(処理施設の受入基準)
第48条 占有者(占有者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、市の処理施設に廃棄物を搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の受入基準に従わない占有者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第49条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「大規模建築物」という。)の所有者は、当該大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 大規模建築物の占有者は、当該大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
3 大規模建築物の所有者は、当該大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。
4 大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
(廃棄物減量等推進員)
第51条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
(一般廃棄物処理手数料)
第52条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定めるところにより手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 前2項の規定により算定された手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 市長は、第1項に規定する手数料のうち、規則で定める収集及び運搬に関する手数料の徴収については、その全部又は一部を委託して行うことができる。
(産業廃棄物処分手数料)
第53条 市長は、法第13条第2項の規定により、産業廃棄物の処分に関し、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
(許可申請手数料等)
第55条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可若しくは許可の更新を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき3,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき1,000円
(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき3,000円
(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき1,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき3,000円
(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき3,000円
(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき3,000円
(8) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき1,000円
第5章 推進体制の整備
第56条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を市、事業者、市民及び滞在者の協力の下に推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。
第6章 氷見市環境審議会
(設置)
第57条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、氷見市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第58条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第59条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第60条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第61条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員及び専門委員若干人で組織する。
3 専門部会に属する委員は、会長が指名し、専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
4 専門部会に部会長1人を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第62条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(運営)
第63条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(勧告、命令及び公表)
第64条 市長は、公害を発生させるおそれがある者又は公害を発生させていると認める者に対し、公害防止について必要な措置を講ずるよう勧告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うよう命令することができる。
4 市長は、前項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。ただし、公表しようとするときは、あらかじめ当該命令を受けた者に弁明の機会を与えなければならない。
(報告及び立入検査)
第65条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の発生に関係する施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に工場若しくは事業場に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第66条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰金)
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第2項の規定による計画を提出せず、又は虚偽の計画を提出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(氷見市公害防止条例及び氷見市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 氷見市公害防止条例(昭和46年氷見市条例第26号)
(2) 氷見市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年氷見市条例第1号)
附則(平成18年9月条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第52条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥及び犬、猫等の死体を除く。) | 市長の指示する処理施設へ搬入されたものを処分する場合 | 家庭廃棄物 50キログラムまで 250円 50キログラムを超える10キログラムまでごとに 50円 | |
事業系廃棄物 50キログラムまで 500円 50キログラムを超える10キログラムまでごとに 100円 | |||
し尿 | 市が収集し、及び運搬する場合 | 18リットルまでごとに 115円 | |
浄化槽汚泥 | 市長の指示する処理施設へ搬入されたものを処分する場合 | 18リットルまでごとに 6円 | |
犬、猫等の死体 | 市長の指示する処理施設へ搬入されたものを処分する場合 | 1体につき 320円 |
別表第2(第53条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
産業廃棄物 | 市長の指示する処理施設へ搬入されたものを処分する場合 | 50キログラムまで 500円 50キログラムを超える10キログラムまでごとに 100円 |