○氷見市斎場条例

昭和47年9月30日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 死体等を火葬し、その管理が公衆衛生等の見地から支障なく行なうため、本市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 氷見市斎場

位置 氷見市北八代字東原118番地

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(施設)

第4条 斎場には、次の施設を設ける。

(1) 火葬場

(2) 式場

(3) 霊安室

(使用許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

第6条 市内に住所を有しない者が斎場の使用(死亡時に市内に住所を有していた者についての斎場の使用を除く。)を願い出たときは、市長において支障がないと認めた場合に限り許可する。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用を許可した後において、次の各号の一に該当するときは、その許可を取消すことができる。

(1) 炉が故障のために使用できないとき。

(2) 災害等のため使用できないとき。

(3) その他法令に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に、これを徴収する。

2 次に掲げる場合の使用料は、別表に定める額の100分の300に相当する額とする。

(1) 死亡時に市外に住所を有していた者について斎場を使用する場合

(2) 第6条の規定による許可を受けた者が斎場を使用する場合

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は市長において特別の理由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、斎場の建物、附帯施設、器具等を故意又は過失によりき損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 斎場の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他必要事項)

第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第29号で昭和48年1月4日から施行)

2 氷見市火葬場条例(昭和36年氷見市条例第4号)は、廃止する。

(昭和48年3月条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の氷見市斎場条例の規定により、既に使用の許可を受け、かつ、使用料を納付している者の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の氷見市斎場条例の規定により、既に使用の許可を受け、かつ、使用料を納付している者の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年9月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市斎場条例第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種別

単位

使用料

摘要

火葬場の使用料

年齢12歳以上の者

1死体

15,000円

 

年齢12歳未満の者

1死体

10,000円

 

死胎

1体

5,000円

 

人体の一部

1件

5,000円

 

分べん汚物

1件

5,000円

 

犬、猫その他の小動物

1死体

5,000円

 

式場の使用料

和室

1室

5,000円

1回の使用時間は、2時間を限度とする。

霊安室の使用料

死体

24時間

5,000円

 

氷見市斎場条例

昭和47年9月30日 条例第27号

(平成17年3月18日施行)