○氷見市斎場条例施行規則

昭和47年12月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市斎場条例(昭和47年氷見市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定により斎場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第3条 条例第8条の使用料は、納入通知書又は口頭によりこれを徴収する。

(還付手続)

第4条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(減免手続)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 斎場を使用する者は、係員の指示に従うとともに次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の特性を尊重し、建物及び施設をき損する等の行為をしないこと。

(2) 使用の許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで斎場内で物品を販売しないこと。

(6) 斎場の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用した施設(火葬場を除く。)は、清掃及び整頓のうえ、係員の点検を受けること。

(斎場の管理)

第7条 市長は、斎場使用者に拾骨時刻を通知しなければならない。

第8条 指定した拾骨時刻を経過しても使用者が拾骨しなかつた場合において、斎場の管理に支障があると認められるときは、市長は保管することができる。

2 遺骨の引取人がなくなつた場合又は拾骨後1か月を経過しても遺骨の引取人がない場合は、市長においてこれを仮埋葬することができる。

(その他必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和48年1月4日から施行する。

(平成10年9月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市斎場条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

氷見市斎場条例施行規則

昭和47年12月26日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)