○氷見市村上墓地条例

昭和36年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵するため、本市に墓地を設置し、その管理が公衆衛生等の見地から適正に行われることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 氷見市村上墓地

位置 氷見市朝日丘8番45号

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

第4条 本市の住民でない者が墓地の使用を願い出たときは、市長において支障がないと認めた場合に限り許可する。

(使用面積)

第5条 使用区域は、市長が定めるものとし、一区画の使用面積は10平方メートル以内とする。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、制限面積を超えて使用させることができる。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 6か月を経過しても境界を設けないとき。

(2) 法令又はこの条例に違反したとき。

(3) その他取消しを必要とする事態が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、1平方メートルにつき3万円とし、使用許可を与える際に、これを徴収する。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 前条第1号又は第3号に該当するとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は使用料を納付する資力がないと認める者に対して、使用料を減免することができる。

(使用地の返還)

第9条 墓地を使用する者が、次の各号の一に該当するにいたつたときは、すみやかにその使用地を返還しなければならない。

(1) 改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき。

(2) 第6条の規定により使用許可を取り消されたとき。

(使用権の継承)

第10条 墓地使用権は、相続による場合のほか、他の者に譲与又は貸与することはできない。

(囲い等の管理制限)

第11条 使用地の地盤は、路面より高さ15センチメートル、囲い(樹木を除く。)は、路面より1メートルを超えてはならない。

2 樹木を植えてこれを囲いにする者は、隣地若しくは通路に障害を及ぼさないようときどき刈り込みをしなければならない。

3 墓地を使用する者は、常に使用地内の清掃につとめ、墳墓、囲い等の補修を怠つてはならない。

(改姓、相続等)

第12条 墓地使用の許可を受けた者が、改氏名、相続又は住所を移転したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(罰則)

第13条 市長の許可を受けないで墓地を使用した者には、2,000円以下の過料を科し、使用料を追徴する。

(その他必要事項)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

2 墓地使用料条例(昭和10年氷見市条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、墓地使用の許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、市長に対してなしている許可の申請、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の規定により市長に対してなした申請、届出及びその他の手続きとみなす。

(昭和43年3月条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年3月条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年6月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市村上墓地条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

氷見市村上墓地条例

昭和36年12月25日 条例第35号

(平成2年6月25日施行)