○氷見市村上墓地条例施行規則
昭和36年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市村上墓地条例(昭和36年氷見市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 条例第7条の使用料は、納入通知書により、これを徴収する。
附則
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和51年9月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。