○氷見市村上墓地条例施行規則

昭和36年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市村上墓地条例(昭和36年氷見市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第3条の規定により、墓地を使用しようとする者は、村上墓地使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、死体又は死胎を埋葬しようとするときは、死体又は死胎埋葬許可証を、改葬しようとするときは、改葬許可証を当該申請書に添えて申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、使用を許可したときは、墓籍(様式第2号)に記入のうえ村上墓地使用許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第4条 条例第7条の使用料は、納入通知書により、これを徴収する。

(減免手続)

第5条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、生活扶助を受けている者以外の者については、当該申請書に民生委員の証明書を添付しなければならない。

(改正、相続等)

第6条 条例第12条の規定により、墓地の使用者が改氏名、相続又は住所を移転したときは、村上墓地使用に関する届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和51年9月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市村上墓地条例施行規則

昭和36年12月25日 規則第17号

(平成5年3月31日施行)