○氷見市東原墓地公園条例

昭和51年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、東原墓地公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 氷見市東原墓地公園

位置 氷見市北八代字東原122番地

(使用の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(使用許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対し、墓地使用許可証を交付するものとする。

(使用の場所等)

第5条 墓地の使用場所は、市長が定める。

2 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。

(使用の制限等)

第6条 市長は、使用者に対し、使用場所の設備又は工作物等について、制限又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を与える際に、これを徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益その他特別の理由があると認める者に対して、使用料を減免することができる。

(使用権の承継)

第9条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、相続による場合のほか他の者に譲与又は貸与することができない。

(代理人の選定)

第10条 使用者が市外に住所を有するとき、又は市外に住所を移すこととなつたときは、市内に住所を有する者で、市長が適当と認め得る者を代理人として選定し、市長に届け出なければならない。

2 代理人は、この条例に定める使用者の義務を代行するものとする。

3 第1項の代理人の届出は、使用許可申請のとき(使用許可後に市外に住所を移すこととなつた者については、転居の日から15日以内。代理人が市外に住所を移すときも、また同様とする。)に行わなければならない。

(墓地使用許可証の再交付)

第11条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、15日以内に市長に届け出て墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。

(1) 墓地使用許可証をき損又は亡失したとき。

(2) 使用者の住所の異動又は氏名を変更したとき。

(3) 代理人の変更、住所の異動又は氏名を変更したとき。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可後3年を経過しても墳墓を設けないとき。

(2) 法令又はこの条例に違反したとき。

(3) その他取消しを必要とする事態が生じたとき。

(使用地の返還)

第13条 使用者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。

(1) 改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき。

(2) 前条の規定により使用許可を取り消されたとき。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。

(使用権の消滅、無縁墳墓の改葬)

第14条 次の各号の一に該当するときは、使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過し、又は相続人、親族等で祖先の祭記をつかさどる者がないと認められるとき。

(2) 使用者の住所が10年以上不明で、かつ、第10条第1項に規定する代理人が存在しないとき。

2 前項の規定により、使用権が消滅したときは、市長は、墳墓その他の物件を無縁墳墓として一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

3 市長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、その90日前までにその旨を告示しなければならない。

(改葬又は返還命令)

第15条 市長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用場所の変更又は返還を命ずることができる。

2 前項の規定により、変更又は返還をさせたときは、市長は、補償料を交付しなければならない。

(一時使用)

第16条 使用者が、その使用に伴う工事等のため、墓地公園を一時使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用期間は、市長が特に必要と認めた場合のほか、1月を超えることができない。

(使用者の義務)

第17条 使用者は、使用場所の清浄に努め、工作物等の損壊による危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあるときは、すみやかに修理その他必要な処置を講じなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者は、故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(占用の許可)

第19条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 業として写真を撮影しようとするとき。

(3) 集会その他これらに類する催しをしようとするとき。

(4) 墓地公園の一部を占用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の許可を必要とするとき。

(行為の禁止)

第20条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の管理に支障をきたす行為をすること。

(罰則)

第21条 市長は、第4条第1項に規定する許可を受けないで墓地を使用した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(その他必要事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年7月条例第18号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市東原墓地公園条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市東原墓地公園条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市東原墓地公園条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第21号で平成16年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年6月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第26号で平成19年7月1日から施行)

別表(第7条関係)

区分

区画

金額

第1地区

5平方メートル

200,000円

6平方メートル

240,000円

第2地区

6平方メートル

438,000円

9平方メートル

657,000円

備考

1 第1地区及び第2地区の区域は、市長が定めて公告するものとする。

2 市内に住所を有しない者が墓地を使用する場合の使用料は、この表に掲げる金額に、その額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。

氷見市東原墓地公園条例

昭和51年3月25日 条例第1号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和55年7月7日 条例第18号
昭和59年3月27日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成7年9月26日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第13号
平成19年6月20日 条例第19号