○氷見市東原墓地公園条例施行規則

昭和51年4月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市東原墓地公園条例(昭和51年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第3条 条例第7条第1項の規定による使用料は、永代使用料及び管理料とする。

(使用承継者の申請)

第4条 条例第9条の規定により、使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 戸籍謄本及び住民票の写し

(3) その他市長が承継に必要と認める書類

2 市長は、前項の使用権の承継を許可したときは、墓地使用許可証を交付する。

(代理人の届出)

第5条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第10条第1項の規定により代理人を選定したときは、墓地使用代理人指定届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(墓地使用許可証の再交付)

第6条 条例第11条の規定により墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、亡失による場合を除き墓地使用許可証を当該申請書に添えなければならない。

(使用墓地の返還届)

第7条 使用者が条例第13条第1項の規定により使用している墓地を返還しようとするときは、墓地使用返還届(様式第6号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(工作物等の基準)

第8条 使用者は、碑石類、植樹その他工作物等については、別表に定める基準に従わなければならない。

(墓碑等の工事手続)

第9条 使用者は、墓地に碑石類その他工作物等を新設、改修又は移転をしようとするときは、墓地工事着工届(様式第7号)にその計画図及び工事場所を明示した関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の墓地工事着工届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、工事承認票(様式第8号)を当該使用者に交付する。

3 前項の工事承認票の交付を受けた使用者は、工事を行う場所に工事承認票を掲示しなければならない。

4 使用者は、工事が完了したとき、速やかに墓地工事完工届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一時使用等の許可)

第10条 使用者が条例第16条第1項及び第19条の規定により墓地公園の一部を使用しようとするときは、墓地公園一時使用(占用)許可申請書(様式第10号)に使用する区域を明示した書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、一時使用又は占用を許可したときは、墓地公園一時使用(占用)許可証(様式第11号)を交付する。

(帳簿)

第11条 市長は、使用者等の状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 墓地使用者台帳(様式第12号)

(2) 墓地公園一時使用(占用)許可台帳(様式第13号)

(3) 墓地工事承認簿(様式第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市東原墓地公園条例施行規則、氷見市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、氷見市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び氷見市予算の編成及び執行に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市東原墓地公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市東原墓地公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

氷見市東原墓地公園施設基準

墓碑等の基準(第1地区)

1 墓域内においては、墓碑、台石、納骨堂、花立以外のものは、設置できない。

2 墓域内の植樹は、市が行うものとし、使用者は、行うことができない。

3 墓域内の芝生については、墓碑の設置部分以外の原状を変更してはならない。

4 墓碑、台石、納骨堂、花立等の形状、高さ及び位置については、次の基準による。

参照図 墓碑の基準 ・ 墓碑の位置図(単位センチメートル)

墓碑等の基準(第2地区)

1 墓碑は1区画に1基とし、正面は通路に向けて平行に設置すること。

2 墓碑その他の高さは、前面縁石高から測定して3.0メートル以内とすること。

3 墓碑の設置は、隣接境界線及び後部境界線から0.20メートル以上の間隔を置くこと。

4 工事施工に当たつては、墓碑等が傾倒し、又は沈下しないよう基礎固めの処理を行うこと。

5 墓碑その他の工作物等の形状は、墓地公園の調和を乱すものは認めない。

(1) 墓碑の基準

(側面図)

(正面図)

区画見取り図(単位センチメートル)

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(2) 墓碑の位置図

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氷見市東原墓地公園条例施行規則

昭和51年4月7日 規則第5号

(平成16年6月30日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和51年4月7日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年6月30日 規則第22号