○氷見市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、病院事業の設置及びその経営の基本に関する事項について定めるものとする。

(病院事業の設置)

第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、市に病院事業を設置する。

(病院の名称及び位置)

第3条 病院事業を行う病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢医科大学氷見市民病院

(2) 位置 氷見市鞍川1130番地

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進(国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を含む。)が図られるように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 循環器内科

(3) 消化器内科

(4) 腎臓内科

(5) 糖尿病・内分泌内科

(6) 呼吸器内科

(7) 脳神経内科

(8) 外科

(9) 呼吸器外科

(10) 心臓血管外科

(11) 整形外科

(12) 脳神経外科

(13) 形成外科

(14) 精神科

(15) 小児科

(16) 皮膚科

(17) 泌尿器科

(18) 産婦人科

(19) 眼科

(20) 耳鼻咽喉科

(21) リハビリテーション科

(22) 放射線科

(23) 救急科

(24) 歯科口くう外科

(25) 麻酔科

(26) 病理診断科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 245床

(2) 結核病床 5床

4 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う業務は、次のとおりとする。

(1) 居宅サービス事業

 訪問リハビリテーション

 居宅療養管理指導

 通所リハビリテーション

(2) 介護予防サービス事業

 介護予防訪問リハビリテーション

 介護予防居宅療養管理指導

 介護予防通所リハビリテーション

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 市長は、天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 病院の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院における診療及び検診に関する業務

(2) 病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(診療日及び診療時間)

第12条 病院の診療日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び市長が特に休日と定めた日(以下「休日等」という。)以外の日とし、診療時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日にあっては、午前9時から午後零時45分まで)とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、診療日以外の日若しくは診療時間以外の時間に診療し、又は診療日に休診することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、急患その他やむを得ない事情がある場合は、診療日以外の日又は診療時間以外の時間に診療を行うものとする。

(利用料金)

第13条 病院を利用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、次に掲げる定め又は基準により算出した額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準

(2) 健康保険法第85条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による基準

(3) 健康保険法第86条第2項第1号の規定による定め又は高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号の規定による基準

(4) 介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の規定による基準

3 前項に規定する利用料金以外の利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納期等)

第14条 利用料金は、病院を利用した都度これを納めなければならない。ただし、入院している者の利用料金については、指定管理者が別に定める日までに納めなければならない。

2 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の徴収を猶予し、又は利用料金を減免することができる。

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、管理上支障があると認められるときは、病院の利用を制限することができる。

(細則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 氷見市民病院設置条例(昭和36年氷見市条例第21号)は、廃止する。

(昭和43年3月条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年3月条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則の次に別表を加える改正規定中特別施設使用料に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第15号で昭和59年7月1日から施行)

(氷見市民病院使用料及び手数料条例の廃止)

2 氷見市民病院使用料及び手数料条例(昭和36年氷見市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和59年4月1日から附則第1項ただし書の規則で定める日までの間に特別施設使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月条例第32号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月条例第19号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年9月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の病院の利用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第31号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月条例第33号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年12月条例第30号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第10号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月条例第34号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月条例第20号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年9月条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月条例第10号)

この条例中別表非紹介患者初診加算料の項の改正規定は平成15年4月1日から、同表特別施設使用料の項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成15年9月条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月条例第12号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年3月条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月条例第25号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年12月条例第27号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

単位

金額

備考

特別施設使用料

特別室

1人1日

16,500円

 

個室

7,150円

非紹介患者初診加算料

1回

1,650円

他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。

180日を超える入院加算料

1日

第13条第2項第3号に掲げる定め又は基準及び厚生労働大臣が定める180日を超える入院に関する基準を考慮して市長が定める額

 

妊婦診察料

初診

1回

3,000円

 

再診

1,800円

定期診察

3,300円

分べん後診察料

1回

1,000円

 

分べん介助料

帝王切開の場合

1回

70,000円

分べんが付表の左欄に掲げる時間にあった場合は、これらの金額にそれぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を加算する。

その他の場合

単胎

90,000円

多胎

135,000円

新生児世話料

1人1日

6,500円

 

健康診断料

一般健康診断

1回

医科診療報酬点数表その他の第13条第2項第1号から第3号までに規定する規定により定められた点数表又は算定表(以下「点数表等」という。)により算出した額

 

その他の健康診断

厚生労働大臣が指示する額の範囲内において市長が定める額

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る診療料

点数表等1点

11円50銭

 

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療料

点数表等1点

20円

 

点数表等に定めのない治療材料、薬剤容器その他の使用料

 

実費に相当する額

 

以上に掲げるもののほか、特別に経費を要する診療料等

 

点数表等による基準等を考慮して市長が定める額

 

診断書交付手数料

一般診断書

1通

1,650円

 

死亡診断書

3,300円

死体検案書

5,500円

厚生年金診断書

4,400円

国民年金診断書

4,400円

恩給診断書

4,400円

生命保険金受給死亡診断書

5,500円

身体障害者用認定診断書

1,650円

自動車損害賠償保険関係診断書

5,500円

病歴書

3,300円

証明書交付手数料

一般証明書

1通

1,650円

 

自動車損害賠償責任保険の受給に関する証明書

4,400円

医療給付の受給に関する証明書

1,650円

医療費領収証明書

1,650円

生命保険の受給に関する証明書

4,400円

付表

区分

割合

休日等

40

休日等以外の日

月曜日から金曜日まで

午前6時から午前9時まで及び午後5時から午後10時まで

20

午前零時から午前6時まで及び午後10時から午後12時まで

40

土曜日

午前6時から午前9時まで及び午後1時から午後10時まで

20

午前零時から午前6時まで及び午後10時から午後12時まで

40

氷見市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和48年3月29日 条例第8号
昭和48年12月22日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和56年3月26日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第15号
昭和59年9月29日 条例第32号
昭和62年3月23日 条例第12号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第24号
平成2年6月25日 条例第19号
平成3年9月21日 条例第26号
平成4年3月23日 条例第17号
平成4年12月18日 条例第31号
平成6年3月22日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第16号
平成6年9月22日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第17号
平成10年3月18日 条例第10号
平成11年3月17日 条例第8号
平成12年6月15日 条例第34号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年3月19日 条例第15号
平成14年6月25日 条例第20号
平成14年9月25日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第10号
平成15年9月25日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第18号
平成18年9月26日 条例第28号
平成18年9月26日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第13号
平成19年9月19日 条例第23号
平成19年12月18日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第28号
平成23年6月29日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第9号
令和3年6月25日 条例第25号
令和4年12月20日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第8号