○氷見市水道事業組織規程
平成11年3月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課)
第2条 氷見市行政組織条例(平成30年氷見市条例第1号)により設けられた建設部に、上下水道課を置く。
(課員の分担事務)
第3条 課員の分担事務は、課長が定めて部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
職 | 職務 |
部長 | 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。 |
参事 主幹 副主幹 主査 | 特命事項を掌理する。 |
主任 | 担当事務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
(細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、水道事業の組織に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成14年3月水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に環境部の課長代理の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、建設部の課長補佐の職を命ぜられたものとする。
附則(平成15年3月水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。