○氷見市水道事業組織規程

平成11年3月31日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課)

第2条 氷見市行政組織条例(平成30年氷見市条例第1号)により設けられた建設部に、上下水道課を置く。

(課員の分担事務)

第3条 課員の分担事務は、課長が定めて部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(職及びその職務)

第4条 建設部に、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ上司の命を受け、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

部長

部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

参事

主幹

副主幹

主査

特命事項を掌理する。

主任

担当事務を処理する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道事業の組織に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する機関は、この規程に基づく相当の機関となり、同一性をもって存続するものとし、現に存する機関の職にある者及び職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程に基づく相当の機関の職を命ぜられ、及び職員となるものとする。

3 この規程の施行の際、従前の機関によってなされ、又はその機関に対してなされた処分、申請その他の手続は、この規程により設置された相当の機関によってなされ、又はその機関に対してなされたものとみなす。

(平成12年6月水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に環境部の課長代理の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、建設部の課長補佐の職を命ぜられたものとする。

(平成15年3月水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

氷見市水道事業組織規程

平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年6月15日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第1号