○氷見市水道事業の事務決裁等に関する規程

平成3年3月30日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の事務決裁等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁)

第2条 全ての事務は、決裁権者の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

(代決)

第3条 市長が不在のとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定の適用があるときを除く。)は、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

4 前3項の規定により代決することのできる事務は、重要又は異例でないと認められるものに限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に急を要するものは、この限りでない。

5 事務を代決した者は、その決裁が代決であることを表示するとともに、必要があると認めるときは、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(部長決裁)

第4条 部長限りで決裁することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な事項の照会、回答、進達及び通知に関すること。

(2) 定例的な報告書、計算書及び届書等の処理に関すること。

(3) 定例的な事項の調査及び広報に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 部長(相当職を含む。)の3日未満の旅行命令、年次休暇の付与、病気休暇の承認並びに特別休暇の承認及び確認に関すること。

(6) 部長(相当職を含む。)の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(7) 課長(相当職を含む。)の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務の命令、週休日の振替、休日の代休日の指定、年次休暇の付与、病気休暇の承認並びに特別休暇の承認及び確認に関すること。

(8) 課長(相当職を含む。)の職務専念義務の免除の承認及び営利企業等従事の許可に関すること。

(9) 予算の目内流用に関すること。

(10) 市債の前借りに関すること。

(11) 別表第1に掲げる事項の支出負担行為に関すること。

(12) 工事に係る予算額が1件500万円以上の設計書の作成に関すること。

(13) 工事の請負契約に係る予算額が1件500万円未満の工事請負予定価格の設定に関すること。

(14) 物品の不用決定及び廃棄に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、定例的な事項の処理に関すること。

(課長決裁)

第5条 課長限りで決裁することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な事項の照会、回答、進達及び通知に関すること。

(2) 軽易な報告書、計算書及び届書等の処理に関すること。

(3) 軽易な事項の調査及び広報に関すること。

(4) 課長補佐以下の職にある者の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務の命令、週休日の振替、休日の代休日の指定、年次休暇の付与、病気休暇の承認並びに特別休暇の承認及び確認に関すること。

(5) 課長補佐以下の職にある者の職務専念義務の免除の承認及び営利企業等従事の許可に関すること。

(6) 収入の調定及び納入の通知に関すること。

(7) 誤払金等の戻入に関すること。

(8) 別表第1に掲げる事項の支出負担行為に関すること。

(9) 支出命令に関すること。

(10) 過誤納金の戻出に関すること。

(11) 各種伝票の決裁に関すること。

(12) 水道料金に係る更正、決定又は修正に関すること。

(13) 使用水量の認定に関すること。

(14) 工事に係る予算額が1件500万円未満の設計書の作成に関すること。

(15) 受託工事の設計書の作成に関すること。

(16) 補償工事の設計書の作成に関すること。

(17) 漏水の予防及び復旧に関すること。

(18) 給排水工事の完成検査に関すること。

(19) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(決裁の制限)

第6条 前2条の決裁事項であつても、重要又は異例であると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(その他決裁に関する事項)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、事務の決裁については、市長の事務部局の例による。

(文書の管理)

第8条 文書の管理については、市長の事務部局の例による。

(公印)

第9条 公印の名称、形状等は、別表第2のとおりとする。

(勤務時間等)

第10条 職員の勤務時間及び勤務条件等については、市長の事務部局の職員の例による。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

支出負担行為の決裁

番号

節区分等

決裁権者

市長

部長

課長

1

給料

 

 

全額

2

手当

 

 

全額

3

報酬

 

 

全額

4

交際費

50万円以上

50万円未満

 

5

法定福利費

 

 

全額

6

旅費

 

 

全額

7

報償費

 

50万円以上

50万円未満

8

被服費

 

50万円以上

50万円未満

9

備消品費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

10

燃料費

 

 

全額

11

光熱水費

 

 

全額

12

印刷製本費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

13

通信運搬費

 

 

全額

14

広告料

30万円以上

30万円未満

10万円未満

15

委託料

500万円以上

500万円未満

200万円未満

16

手数料

 

50万円以上

50万円未満

17

賃借料

300万円以上

300万円未満

50万円未満

18

修繕料

(1) 漏水修繕費

 

 

全額

(2) その他

300万円以上

300万円未満

50万円未満

19

路面復旧費

 

500万円以上

500万円未満

20

工事請負費

 

500万円以上

500万円未満

21

受託工事費

 

500万円以上

500万円未満

22

動力費

 

 

全額

23

薬品費

 

 

全額

24

材料費

 

 

全額

25

補償金

300万円以上

300万円未満

50万円未満

26

厚生研修費

 

 

全額

27

食料費

30万円以上

30万円未満

10万円未満

28

会費負担金

 

 

全額

29

負担金

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

30

保険料

 

 

全額

31

受水費

 

 

全額

32

雑費

 

 

全額

33

雑支出

(1) 原因者負担工事費

 

 

全額

(2) その他

 

 

全額

34

企業債利息

 

 

全額

35

借入金利息

 

 

全額

36

施設費

500万円以上

500万円未満

200万円未満

37

備品購入費

100万円以上

100万円未満

50万円未満

38

企業債償還金

 

 

全額

39

たな卸資産購入限度額

 

100万円以上

100万円未満

(注) 単位は、1件(1起案における総金額)とする。

別表第2(第9条関係)

名称

形状

個数

用途

管守者

市長印

(ミリメートル)

方24

画像

1

市長名をもってする文書

上下水道課長

市長職務代理者印

方24

画像

1

市長職務代理者名をもってする文書

上下水道課長

部長印

方21

画像

1

部長名をもってする文書

上下水道課長

企業出納員印

方18

画像

1

出納事務用

企業出納員

企業出納員領収印

径30

画像

1

出納事務用

企業出納員

氷見市水道事業の事務決裁等に関する規程

平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第1章
沿革情報
平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月12日 水道事業管理規程第1号