○氷見市水道事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成17年3月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、氷見市水道事業管理規程(以下「水管規程」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(敬称に関する特例)
第2条 水管規程で定める様式のうち、市長又は企業出納員(以下「市長等」という。)をあて先とする文書の様式で、当該あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式にかかわらず、あて先である市長等に敬称を付けず、「市長等の名称 あて」と表記するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に水管規程で定める様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
(平成17年3月31日施行)