○氷見市水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成9年3月31日
水管規程第1号
市長が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び氷見市行政手続条例(平成8年氷見市条例第25号)第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、氷見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年氷見市規則第21号)の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
○氷見市水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成9年3月31日
水管規程第1号
市長が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び氷見市行政手続条例(平成8年氷見市条例第25号)第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、氷見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年氷見市規則第21号)の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。