○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める氷見市建設部企業職員の職に関する規則
平成4年3月31日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める氷見市建設部企業職員の職は、課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職とする。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和55年氷見市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成11年3月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市東原墓地公園条例施行規則、氷見市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、氷見市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び氷見市予算の編成及び執行に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年3月規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。