○氷見市水道給水条例
昭和36年6月22日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第20条)
第3章 給水(第21条―第27条)
第4章 料金及び手数料(第28条―第38条)
第5章 取締り(第39条―第43条)
第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)
第7章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、氷見市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。ただし、市費をもつて設備した水道メーターは含まない。
(2) 「家庭用」とは、家事に使用するものをいう。
(3) 「官公署、学校用」とは、官公署、学校その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
(4) 「工業用」とは、製造工業の用に供し、1月に200立方メートル以上使用するものをいう。
(5) 「営業用」とは、料理飲食店、病院、劇場その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
(6) 「公衆浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
(7) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置1戸又は1カ所で専用するもの。
(2) 共用給水装置2戸若しくは2カ所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの。
(3) 私設消火せん消火用に使用するもの。
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号の一に該当するときは総代人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共用するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
第9条 削除
(給水装置の工事の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(第39条の2第2項において「給水装置の軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たつて市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第11条 給水装置の工事は、市長又は法第16条の2第1項の規定により市長が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、工事着手前に市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後直ちに市長の完成検査を受けなければならない。
(給水装置の指定等)
第12条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止し、及び給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの給水装置の工事に関する工法その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の工事の費用負担)
第13条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事を申し込んだ者の負担とする。ただし、市の費用で施行することが適当と認めたものは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第14条 市長が施行する給水装置の工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第15条 市長が施行する給水装置の工事の申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、官公署その他で市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
3 第1項の工事費の概算額を予納通知後15日以内に納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。
4 工事費の概算額を予納した後に工事の申込みの取消しを申し出たときは、その日までに要した費用を、予納した工事費の概算額から差し引いた残額を還付する。
(工事費の分納)
第16条 前条第1項の工事費の概算額は、市長の承認を受けて分納することができる。
2 分納の申込みをしようとする者は、市内に住所を有し、土地又は家屋を有する保証人1人以上が連署した申請書を市長に提出しなければならない。
3 分納する場合の期間及び利率その他の事項は、別に市長が定める。
(所有権の留保等)
第17条 市長が施行した給水装置の工事の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、市に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。
(工事費を納入しないときの措置)
第18条 市長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、市にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更の工事)
第19条 市長は、配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の費用は、その必要を生じた者の負担とする。
(給水管の共同設備)
第20条 2戸以上隣接する場所において、同時に給水設備をするときは、申込者の申請により、給水管の一部を共同の設備とすることができる。この場合において、共同設備した部分の工事費は、申請者連帯で納付しなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため、損害を生ずることがあつても市はその責を負わない。
(メーターの設置)
第22条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第23条 メーターは市長が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第24条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時に多量使用するとき。
第25条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引続いて使用するとき。
(2) 総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(3) 給水装置の所有権の変更があつたとき。
(4) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に変更があつたとき。
(5) 消火に使用したとき。
(私設消火せんの使用)
第26条 私設消火せんは、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火せんを演習用に使用するときは、市長の立会を要する。
3 私設消火せんは、火災又は公共のため必要あるときはその用に供しなければならない。
4 私設消火せんは、市長が封かんする。
(給水装置及び水質の検査)
第27条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市長がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第29条 料金は、次の区分により算定した金額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 給水使用料金
用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
家庭用 営業用 官公署、学校用 | 8立方メートルまでの分 1,495円 | 8立方メートルを超え20立方メートルまでの分 220円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 235円 | ||
50立方メートルを超える分 255円 | ||
工業用 | 200立方メートルまでの分 41,080円 | 200立方メートルを超える分 255円 |
公衆浴場用 | 200立方メートルまでの分 19,500円 | 200立方メートルを超える分 115円 |
一時使用 | 20立方メートルまでの分 7,090円 | 20立方メートルを超える分 485円 |
(2) メーター使用料金
口径 | 使用料金(1個1月につき) |
口径 13ミリメートル | 105円 |
口径 20ミリメートル | 170円 |
口径 25ミリメートル | 185円 |
口径 40ミリメートル | 350円 |
口径 50ミリメートル | 1,710円 |
口径 75ミリメートル | 2,050円 |
口径 100ミリメートル | 2,700円 |
口径 150ミリメートル | 5,300円 |
(料金の算定)
第30条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、使用水量により算出する。
2 メーターを点検したときは、使用水量を点検表に記入しこれを給水使用者に交付する。
(水量の認定)
第31条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第32条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第33条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1以上のときは、1か月とみなして算定する。
(料金の前納)
第34条 一時使用その他の臨時給水で市長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、市長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止又は廃止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止又は廃止の状態にあると認めたとき精算する。
(用途その他の認定)
第35条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。
(料金の徴収)
第36条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第37条 市長は、次に掲げる手数料を申請者から申請の際に徴収する。
(1) 法第16条の2第1項の給水装置工事事業者の指定の申請に係る手数料 1件につき20,000円
(2) 法第25条の3の2第1項の給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料 1件につき3,000円
(料金等の軽減措置)
第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 取締り
(検査等及び費用負担)
第39条 市長は、管理上必要あると認めたときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又はみずからこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、処置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条の2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「給水装置基準」という。)に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水措置を給水措置基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が給水装置基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
(給水の停止及び損害賠償)
第40条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間給水を停止し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金を免れようとして詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 私設消火栓の封かんをその目的に違反して破棄し、みだりに消火以外の用途に供したとき。
第41条 市長は、この条例により納付すべき料金又は工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(料金の徴収を免れた者に対する過料)
第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第43条 市長は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要あると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置者に対する指導等)
第44条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の管理責任等)
第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(管理規程への委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
2 氷見市水道使用条例(昭和26年氷見市条例第142号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により市長に対してなしている申請、届出及びその他の手続きは、それぞれこの条例の規定により市長に対してなした申請、届出及びその他の手続きとみなす。
附則(昭和38年9月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月条例第9号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の氷見市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第4号に規定するメーター使用料のうち、口径40ミリメートル以上のメーター使用料の徴収については、この条例施行後において改正後の条例第23条の規定により市長が設置したものに係るものから徴収する。
附則(昭和41年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月条例第7号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月条例第26号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第29号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年6月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、この条例の施行の日以後に調定して徴収する料金から適用し、この条例の施行の日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、この条例の施行の日以後に調定して徴収する料金から適用し、この条例の施行の日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、この条例の施行の日以後に調定して徴収する料金から適用し、この条例の施行の日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、この条例の施行の日以後に調定して徴収する料金から適用し、この条例の施行の日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している水道水の供給及び水道メーターの使用で、この条例の施行の日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行う水道メーターの点検後の使用に係る料金から適用し、施行日以後最初に行う水道メーターの点検前までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している水道水の供給及び水道メーターの使用で、この条例の施行の日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している水道水の供給及び水道メーターの使用で、この条例の施行の日から平成10年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第39条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、平成20年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条第1号の規定は、平成24年2月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年1月までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条の規定は、平成26年5月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年4月までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市水道給水条例第29条第1号の規定は、平成27年2月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年1月までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定は、それぞれ平成31年11月以後の月分として徴収する料金及び使用料について適用し、同年10月以前の月分として徴収する料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。