○氷見市商工業振興条例

平成17年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、商工業者の育成及び企業立地の促進を図るために必要な助成を行うことにより、商工業の振興及び雇用機会の増大を図り、もって経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)をいう。)並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会その他商工業の振興に寄与すると市長が認めるものをいう。

(2) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区その他市長が工場等の適地として認めた地域をいう。

(3) 工場等 製造業その他規則で定める業種に属する事業の用に直接供する建物及び構築物をいう。

(4) 本社機能施設等 管理業務部門その他規則で定める部門の業務(以下「本社機能」という。)の用に直接供する建物(原則として事務所に限る。)、償却資産及びコンピューター等(本社機能の用に直接供するパーソナルコンピューター、サーバー、電話交換機等をいう。)をいう。

(5) 新設 市の区域内に工場等を有しない者が、工場等を設置又は賃借することをいう。

(6) 増設 市の区域内に工場等を有する者が、新たに工場等を設置すること又は当該工場等の敷地内若しくはこれに隣接して当該工場等を拡大することをいう。

(7) 移設 市の区域内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、当該工場等の全部を市の区域内の他の場所に設置することをいう。

(助成措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の助成措置を講ずるものとする。

(1) 助成金の交付

(2) 利子補給金の交付

(3) 用地取得のあっせん

(4) 公共用施設の整備

(助成金及び利子補給金の交付)

第4条 市長は、商工業者が行う次に掲げる事業活動に要する経費の一部に対し、規則で定めるところにより、予算の範囲内で助成金及び利子補給金を交付することができる。

(1) 特定地域における工場等の新設、増設又は移設に要する経費

(2) 本社機能施設等の富山県外から市内への移転に要する経費

(3) 規則で定める商工業者に係る工場等の賃借料

(4) 工場等において要する水道料金(製造業を行う商工業者に係る水道料金に限る。)

(5) 工場等の環境の整備等に要する経費

(6) 福利厚生施設若しくは共同施設の建設、又は従業員の技術の向上等に要する経費

(7) 工場等の共同化、集団化等を行うために要する経費

(8) 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した場合の、掛金に要する経費

(9) 高度化事業を行うための資金を市長の指定する融資機関から借り入れた場合の、当該借入資金に対する利子の支払に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、商工業の振興のため市長が必要と認める事業活動に要する経費

(助成措置の指定の申請)

第5条 助成措置を受けようとする者は、あらかじめ、市長に助成措置の指定の申請をしなければならない。

(助成措置の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査するとともに必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認める商工業者について助成措置の指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定を行うに当たっては、条件を付することができる。

(変更手続等)

第7条 前条の規定により助成措置の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査するとともに必要な調査を行い、適当であると認めるときは、変更を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(助成措置の指定の取消し等)

第8条 市長は、商工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後10年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 助成措置の指定の要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成措置を受けたとき。

(4) 助成措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した助成金又は利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(用地取得のあっせん)

第9条 市長は、商工業者が工場等の敷地の用に供するための土地を必要とする場合で、規則で定める要件を満たすときは、土地を取得し、又は造成してこれを通常の条件よりも有利な条件で商工業者に譲り渡すことができる。

(公共用施設の整備)

第10条 市長は、工場等の設置の円滑化又は当該工場等の周辺地域の住民の生活の向上に必要であると認めるときは、道路、緑地、水道その他市長が必要と認める公共用の施設の整備を行うことができる。

(助成措置の申請等)

第11条 指定事業者は、助成措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、若しくは必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認めるときは、助成措置を行うものとする。

(報告及び立入検査)

第12条 市長は、助成措置に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、工場等に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(地位の承継)

第13条 指定事業者が、当該指定事業者が行う事業の全部を譲渡し、又は指定事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該指定事業者の事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該指定事業者に係る事業の全部を承継した法人は、その指定事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により指定事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市商工業振興条例の規定により助成を受けている者は、この条例による改正後の氷見市商工業振興条例の相当規定に基づいて助成措置を受けている者とみなす。

(平成26年6月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市商工業振興条例第8条第1項第1号の規定は、平成26年4月1日以後に行う助成措置の指定について適用し、同日前に行った助成措置の指定については、なお従前の例による。

(令和3年6月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

氷見市商工業振興条例

平成17年3月18日 条例第7号

(令和3年6月25日施行)