○氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金交付要綱

昭和57年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則(昭和44年氷見市規則第12号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 退職金共済契約 法第2条第3項又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「令」という。)第73条第1項第1号に規定する退職金共済契約をいう。

(3) 被共済者 法第2条第7項又は令第73条第1項第2号に規定する被共済者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、中小企業退職金共済契約への積極的な加入の促進に資するため、市内に事業所を有する中小企業者が法又は令第74条第5項に規定する退職金共済規程の定めるところにより新規に退職金共済契約を勤労者退職金共済機構又は令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結し、その掛金の年額を納付した場合は、その掛金に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、被共済者1人につき、退職金共済契約を締結した日の属する月から12箇月間に当該契約に基づき支払つた掛金合計額に100分の10を乗じて得た額(その額が12,000円を超える場合は、12,000円)とする。

2 前項の補助金の交付は、1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する交付の申請は、中小企業退職金共済契約掛金補助金交付申請書(様式第1号)に個人別掛金内訳書(様式第2号)及び掛金の年額を納付したことを証明する書類を添えて、退職金共済契約を締結した日の属する年度の翌年度の3月末日までに行わなければならない。

(関係書類の整備保管)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算に関する事項を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、補助金の交付のあつた日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

この告示は、昭和57年4月1日から施行し、昭和56年4月1日以後に退職金共済契約を締結した中小企業者について適用する。

(昭和59年5月告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成3年3月告示第5号)

この告示は、平成3年4月1日から施行し、この告示による改正後の氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日以後に退職金共済契約を締結した中小企業者について適用する。

(平成8年3月告示第11号)

この告示は、平成8年4月1日から施行し、この告示による改正後の氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日以後に退職金共済契約を締結した中小企業者について適用する。

(平成9年3月告示第9号)

この告示は、平成9年4月1日から施行し、この告示による改正後の氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日以後に退職金共済契約を締結した中小企業者について適用する。

(平成10年3月告示第6号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に退職金共済契約を締結した中小企業者に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

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氷見市中小企業退職金共済契約掛金補助金交付要綱

昭和57年3月30日 告示第26号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第11編 業/第1章
沿革情報
昭和57年3月30日 告示第26号
昭和59年5月8日 告示第72号
平成3年3月22日 告示第5号
平成8年3月29日 告示第11号
平成9年3月31日 告示第9号
平成10年3月5日 告示第6号
平成21年3月4日 告示第8号
令和4年4月21日 告示第40号