○氷見市農林水産業研修施設条例

昭和54年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 農山漁村青年、婦人その他地域住民を対象として、指導、講習、研修、集会等を行うことにより、農林水産業経営の近代化及び農山漁家生活の改善並びにこれらの者の定住化を促進し、農林水産業の振興を図るため、農林水産業研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林水産業研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

氷見市農業青年研修館

氷見市北大町16番6号

氷見市農村婦人の家

氷見市余川谷農業研修館

氷見市間島1579番地

氷見市十三谷農業研修館

氷見市十二町177番地の1

氷見市女良生活改善センター

氷見市中田791番地

氷見市研修センター久目

氷見市坪池字前田2008番地

氷見市民舞伝習館

氷見市十二町399番地の1

氷見市農業総合管理センター

氷見市谷屋1632番地

氷見市稲積農村研修センター

氷見市稲積341番地

氷見市久目農村研修センター

氷見市触坂82番地

氷見市長坂農村交流センター

氷見市長坂字大橋1532番地

氷見市林業研修センター

氷見市中村2674番地

氷見市阿尾漁村センター

氷見市阿尾576番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 農林水産業研修施設(氷見市農業青年研修館及び氷見市農村婦人の家を除く。次条において同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第2条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業研修施設の利用の承認に関する業務

(2) 農林水産業研修施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第2条の4 農林水産業研修施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者(氷見市農業青年研修館及び氷見市農村婦人の家にあつては、市長。次項及び次条第2項を除き、以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 指定管理者は、前項の開館時間を変更するときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(休館日等)

第2条の5 農林水産業研修施設の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の休館日を変更するときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(利用の承認)

第3条 農林水産業研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、農林水産業研修施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、施設、設備等を損傷されるおそれがあると認めるとき、その他利用させることが農林水産業研修施設の管理上支障があると認めるときは、第1項の承認を与えないことができる。

(利用の承認の取消し等)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用の承認を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項に規定する理由に該当するに至つたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。

(損害賠償)

第5条 利用者は、農林水産業研修施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、農林水産業研修施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年3月条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月条例第23号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年9月条例第28号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成4年3月条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「坪池8番地」を「坪池字前田2008番地」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市農林水産業研修施設条例第3条第1項の規定により市長の承認を受けている者は、この条例による改正後の氷見市農林水産業研修施設条例第3条第1項の規定による指定管理者の承認(氷見市農業青年研修館及び氷見市農村婦人の家に係る承認を除く。)を受けたものとみなす。

氷見市農林水産業研修施設条例

昭和54年12月24日 条例第29号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第11編 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和55年3月24日 条例第7号
昭和55年9月29日 条例第23号
昭和56年9月24日 条例第28号
平成4年3月23日 条例第15号
平成7年3月22日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第12号
平成10年3月18日 条例第8号
平成11年12月21日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第21号