○氷見市農林水産業研修施設条例施行規則

昭和55年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市農林水産業研修施設条例(昭和54年氷見市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(利用の手続)

第4条 条例第3条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、原則として、利用しようとする日の2日前までに氷見市農林水産業研修施設利用申込書(様式第1号)を氷見市農業青年研修館及び氷見市農村婦人の家の利用にあつては市長に、その他の施設の利用にあつては条例第2条の2の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用承認等の通知)

第5条 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、前条の規定による氷見市農林水産業研修施設利用承認書の提出があつた場合において、その利用を承認したときは、利用承認書(様式第2号)により、その利用を承認しなかつたときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 条例第3条第3項に規定する「その他利用させることが農林水産業研修施設の管理上支障があると認めるとき」とは、次の各号に定めるときとする。

(1) 農林水産業研修施設の利用期間が長期にわたるとき。

(2) 農林水産業研修施設の秩序及び風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他農林水産業研修施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用者の守るべき事項)

第7条 農林水産業研修施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の承認を受けていない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 附属設備を農林水産業研修施設外に持ち出さないこと。

(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、とびら等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。

(5) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(6) 許可なく物品を販売しないこと。

(7) その他市長等が指示した事項

(損傷等の報告)

第8条 利用者は、農林水産業研修施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長等に報告しなければならない。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、農林水産業研修施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年3月規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月規則第29号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

氷見市農林水産業研修施設条例施行規則

昭和55年1月16日 規則第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和55年1月16日 規則第1号
昭和55年3月24日 規則第5号
昭和56年10月1日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第15号