○氷見市農林水産業研修施設条例施行規則
昭和55年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市農林水産業研修施設条例(昭和54年氷見市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(1) 農林水産業研修施設の利用期間が長期にわたるとき。
(2) 農林水産業研修施設の秩序及び風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他農林水産業研修施設の利用を不適当と認めるとき。
(利用者の守るべき事項)
第7条 農林水産業研修施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(2) 附属設備を農林水産業研修施設外に持ち出さないこと。
(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、とびら等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売しないこと。
(7) その他市長等が指示した事項
(損傷等の報告)
第8条 利用者は、農林水産業研修施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長等に報告しなければならない。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、農林水産業研修施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年3月規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月規則第29号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。