○氷見市農業近代化資金等補助金交付要綱

昭和51年10月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則(昭和44年氷見市規則第12号)に基づき、市内に住所を有する農業者等が農業経営の近代化、合理化を図るため、農業近代化資金等の融資を受けた者に対し、補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 農業を営む者及び農業者の組織する法人又は法人以外の団体で農業者5人以上によつて構成されている農業経営体をいう。

(2) 農業近代化資金等 農業者等が融資機関から融資を受けた長期低利の施設資金等で次に掲げるものをいう。

 農業近代化資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に規定する資金

 農業経営安定資金 富山県農業振興資金融通要綱(昭和51年富山県告示第433号)に規定する資金

 その他市長が認める資金

(対象事業)

第3条 農業近代化資金等の対象事業は、次の各号に掲げるもので市長が認めたものとする。

(1) 施設資金 農作物育成管理用施設、農産物乾燥施設、農産物貯蔵集出荷施設、畜産用施設、きのこ栽培施設、蚕室、公害防止施設その他農業生産施設の改良造成又は取得に要する資金

(2) 農機具取得資金 園芸、畜産、養蚕用機具の取得に要する資金

(3) 果樹植栽資金 果樹、桑の植栽及び育成に要する資金

(4) 家畜等購入育成資金 家畜、家きんの購入及び育成に要する資金

(5) 小規模土地改良資金 農地及び牧野の改良又は造成に要する資金

(6) 中核農家育成資金 中核農家が作業の合理化、規模拡大に要する資金

(7) 組織育成資金 協業組織、農作業受託組織、農業生産法人が要する資金

(8) その他 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた資金

(補助金の額)

第4条 市長は、農業近代化資金等の融資を受けた農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、融資を受けた額の1パーセントに相当する額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 農業近代化資金等の融資を受けた農業者等が補助金の交付を申請しようとするときは、氷見市農業近代化資金等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の交付を決定したときは、氷見市農業近代化資金等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した農業者等に通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、氷見市農業近代化資金等事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金を農業近代化資金等以外に使用したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年度分の農業近代化資金等の決定に係るものから適用する。

(平成19年7月告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年1月告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の氷見市農業近代化資金等補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市農業近代化資金等補助金交付要綱

昭和51年10月15日 告示第61号

(平成21年1月16日施行)

体系情報
第11編 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和51年10月15日 告示第61号
平成19年7月31日 告示第46号
平成21年1月16日 告示第2号