○氷見市農業用利水ダム管理条例
昭和52年6月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において読み替えて準用する同法第57条の2第1項の規定により、市が管理する農業用利水ダム(農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設であるダムをいい、以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(ダムの管理)
第2条 ダムの管理は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 貯水、放流又は取水
(2) ダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備
(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置
(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測
(5) その他ダムの管理に関し必要な事項
(その他必要事項)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。