○氷見市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成9年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、農地等の災害復旧事業であって当該事業に要する費用について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第1項第2号に規定する経費が同項の規定による補助の対象となるもの及び県が単独で行う補助の対象となるもの(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する費用の一部に充てるため、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、当該受益者の受ける利益を限度として市長が定める。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の徴収時期は、その都度市長が定める。
2 分担金は、市長の発する納入通知書により徴収するものとする。
(徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(細則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。