○氷見市農業集落排水施設条例
平成8年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 農村における農業用用排水の水質の保全及び生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質の保全に寄与するため、農業集落排水施設を設置する。
2 農業集落排水施設は、氷見市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年氷見市条例第34号)第2条の規定に基づいて設置された農業集落排水事業の用に供する施設とする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 農業集落における汚水を排除するために設ける排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設ける処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(名称及び処理区域)
第3条 農業集落排水施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 処理区域 |
氷見市白川地区農業集落排水施設 | 白川及び戸津宮の一部 |
氷見市速川地区農業集落排水施設 | 小窪、田江、早借、小久米、日詰及び日名田 |
(排水設備の構造及び設計基準)
第4条 排水設備は、市長が別に定める構造及び設計基準によらなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その計画が前条に規定する構造及び設計基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(排水設備工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事は、氷見市下水道条例(昭和57年氷見市条例第2号)第7条の規定により市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。
(排水設備からの流入制限)
第8条 市長は、排水設備からの流入によって農業集落排水施設を損傷し、その流入を妨げ、又はそのおそれがあると認めるときは、使用者に対して汚水の流入を制限することができる。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排水設備の検査等)
第10条 市長は、農業集落排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を検査し、又は使用者に対して必要な措置を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、農業集落排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における農業集落排水施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が農業集落排水施設に排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した金額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
排除汚水量 | 使用料 |
8立方メートル以下の分(基本料金) | 1,084円 |
8立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 151円 |
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 162円 |
50立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 174円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 使用月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の額は、1使用月分として算定する。
(資料の提出)
第14条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免等)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第11条の規定による届出を怠った者
(6) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第11号で平成8年5月10日から施行)
附則(平成9年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している農業集落排水施設の使用で、この条例の施行の日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、この条例による改正後の氷見市農業集落排水施設条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月条例第17号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市農業集落排水施設条例第13条第1項の規定は、平成26年5月以後の月分として徴収する使用料について適用し、同年4月までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定は、それぞれ平成31年11月以後の月分として徴収する料金及び使用料について適用し、同年10月以前の月分として徴収する料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。