○氷見市農業集落排水施設条例施行規則

平成8年5月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市農業集落排水施設条例(平成8年氷見市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、その水道メーターの点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする(水道水と水道水以外の水を併用している場合を含む。)

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。

(排水設備の構造及び設計基準)

第3条 条例第4条に規定する排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) きよ

 きよの構造は、暗きよとすること。

 きよのこう配は、特別の場合を除き、次の表に定めるとおりとすること。

排水管の内径(単位ミリメートル)

こう配

75

1,000分の30以上

100

1,000分の20以上

125

1,000分の17以上

150

1,000分の15以上

180

1,000分の13以上

200

1,000分の10以上

 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では25センチメートル以上を標準とすること。

(2) ます

 きよの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種を異にする接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所には、ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 きよの直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設けること。

 ますは、内のり寸法30センチメートル以上の円形又は角形とし、れんが、コンクリート若しくは鉄筋コンクリート造又は合成樹脂成型品を使用すること。

 ますの底部には、これに集合又は接続する管きよの内径に応じ、インバートを設けること。

 ますには、コンクリート又は鋳鉄製の密閉ふたを取り付けること。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、目幅1センチメートル以下のスクリーンを設けること。

(4) 防臭装置

水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂たまりを設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。ポンプ施設は、汚水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きよの位置、大きさ、こう配及び延長

 ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管きよの大きさ、こう配並びに地表及び管きよの高さを表示すること。

(4) 構造図 縮尺20分の1とし、特別な施設に限る。

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に係る計画を確認したときは、排水設備新設(増設・改築)計画確認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備工事完了届等)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)による。

2 条例第6条第2項の検査済証票の様式は、様式第4号による。

(使用開始等の届出等)

第6条 条例第11条第1項の規定による農業集落排水施設の使用の開始等に関する届出は、農業集落排水施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第5号)による。

2 条例第11条第2項の規定による使用者の変更の届出は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第6号)による。

3 第1項の届出がないときは、農業集落排水施設の使用の開始等の期日は、市長が認定する。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第7条 条例第13条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

(1) 家事にのみ使用されるものについては、1世帯2人までは1月8立方メートルとし、2人を超える場合はその1人を増すごとに4立方メートル加え、その世帯が浴槽を有する場合は浴槽1個につき4立方メートルを加えた量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において、水道水を併用しているときは、同号の規定により算出した量の2分の1をもってその使用水量とみなす。

(3) 家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。

(排水設備の清掃)

第8条 排水設備は、使用者において毎月1回以上清掃し、常に清潔にしておかなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、前項のほか随時清掃を命ずることができる。

(使用料の減免等)

第9条 条例第15条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、使用料の支払能力がないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

2 条例第15条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を当該申請者に通知するものとする。

4 前項の決定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(届出の準用)

第10条 氷見市水道給水条例(昭和36年氷見市条例第14号)の規定により水道の使用に関し、開始、中止若しくは廃止又は使用者の変更の届出をした者は、その届出をした事項について、条例及びこの規則に基づく届出をしたものとみなす。

(細則)

第11条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年5月10日から施行する。

(平成14年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市農業集落排水施設条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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氷見市農業集落排水施設条例施行規則

平成8年5月9日 規則第12号

(平成14年3月29日施行)