○氷見市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

規則第21号

氷見市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年氷見市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請書)

第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、鳥獣捕獲等(採取等)許可申請書(様式第1号)とする。

(従事者証の申請書)

第3条 省令第7条第7項に規定する申請書は、従事者証交付申請書(様式第2号)とする。

(鳥獣飼養登録の申請書)

第4条 省令第20条第1項に規定する申請書は、鳥獣飼養登録申請書(様式第3号)とする。

(登録個体等の譲受け等の届出書)

第5条 省令第21条に規定する届出書は、鳥獣譲受等届出書(様式第4号)とする。

(鳥獣飼養登録の有効期間の更新の申請)

第6条 法第19条第5項に規定する申請は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第7条 省令第7条第10項及び第11項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、住所・氏名等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出等)

第8条 省令第7条第12項及び第13項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出並びに省令第7条第9項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、捕獲許可証等亡失届出書・捕獲許可証等再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(販売の許可の申請書)

第9条 省令第24条第1項に規定する申請書は、販売禁止鳥獣販売許可申請書(様式第8号)とする。

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成27年5月規則第18号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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氷見市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第21号

(平成27年5月29日施行)