○氷見市営住宅条例

昭和37年6月30日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第37条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用(第38条―第42条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第43条―第46条)

第6章 駐車場の管理(第47条―第53条)

第7章 補則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、氷見市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅及び共同施設の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市庁舎前における掲示

(2) 市広報

2 市長は、前項の公募に当たつては、市営住宅の場所、構造、規格、戸数、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する入居者資格の特例の適用を受ける者にあつては、第2号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

e 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条第1項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定された者に対し、その旨を通知する。

3 市長は、借上げに係る市営住宅への入居を決定したときは、当該入居を決定された者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する住民で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者として決定された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、前項の入居者として決定された者が市営住宅に入居しないときは、同項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)は、決定のあつた日から7日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に入居の手続をしないときは、入居者としての決定を取り消すことができる。

5 市長は、第1項又は第2項に規定する手続を完了した者に対し、市営住宅への入居を許可し、及び入居可能日を通知する。

6 市営住宅への入居を許可された者は、前項の入居可能日から15日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認等)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1号に規定する金額を超えるとき。

(2) 入居者若しくは同居者又は入居者が前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるとき。

3 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項の承認を得て引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法第16条第3項の国土交通省令で定める方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、入居者(同居者を含む。)に次に掲げる特別の事情がある場合においては、市長が定める基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかつているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第16条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期限として指定された日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月29日から同月31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、その月の現日数を基礎とした日割計算による。

4 入居者が第36条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が未納の家賃と損害賠償金とを合わせた額に満たないときは、当該入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1項第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(明渡しの際に、通常の使用による損耗が生じている場合について行う畳の表替え並びに障子及びふすまの張替えに要する費用を含む。)

(2) 電気、ガス、上水道、下水道等の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設及び共同施設の使用及び維持に要する費用

2 市長は、前項第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務)

第20条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、当該入居者の責めに帰すべき事由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、当該入居者がその住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅に引き続き15日以上居住しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する通知)

第25条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において第6条第1号ア又はに掲げる場合に応じそれぞれ同号ア又はに掲げる金額を超える収入があるときは、当該入居者に対し、その旨を通知する。

2 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超える高額の収入があるときは、当該入居者に対し、その旨を通知する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、適当な住宅のあつせんをする等その明渡しを容易にするように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 収入超過者に係る市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項に規定する市営住宅の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 市長は、第25条第2項の規定による通知を受けた者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、適当な住宅のあつせんをする等その明渡しを容易にするように努めなければならない。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者(同居者を含む。)に次に掲げる特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかつているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 高額所得者に係る市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項に規定する市営住宅の家賃及び前項に規定する金銭に、第16条の規定は第1項に規定する市営住宅の家賃について準用する。

(期間通算)

第30条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第33条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 市長は、第13条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第27条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条若しくは第28条第1項の規定によるあつせん等、同項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、収入の状況について、入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求等)

第32条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求する日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居)

第33条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第34条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 前条の規定は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合の当該入居者の家賃の減額について準用する。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条第1項の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者又は同居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が正当な理由によらないで家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意に損したとき。

(4) 入居者又は同居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅に居住しないとき。

(5) 入居者又は同居者が第12条第1項若しくは第3項又は第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用

(使用許可)

第38条 社会福祉法人等(法第45条第1項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、同項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより使用の申込みをして、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、当該社会福祉法人等に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 市長は、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第39条 前条第1項の許可を受けて使用する市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める。

2 社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第40条 第16条第18条から第24条まで及び第36条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第16条第1項中「家賃」とあるのは「使用料」と、「第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期限として指定された日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)」とあるのは「第38条第2項の使用開始可能日から市営住宅を明け渡した日」と、同条第2項中「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「家賃」とあるのは「使用料」と、第20条中「入居者」とあるのは「使用許可を受けた社会福祉法人等」と、第21条中「入居者」とあるのは「使用許可を受けた社会福祉法人等」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、第22条及び第23条中「入居者」とあるのは「使用許可を受けた社会福祉法人等」と、第24条中「入居者」とあるのは「使用許可を受けた社会福祉法人等」と、「市営住宅に」とあるのは「市営住宅を」と、「居住しない」とあるのは「使用しない」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第41条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第38条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第43条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第3条第4号イ又はロに掲げる者で法第45条第2項の規定により市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをして、その許可を受けなければならない。

2 市長は、借上げに係る市営住宅への入居を許可したときは、当該入居を許可された者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第44条 市長は、市営住宅を前条の規定により使用させるときは、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従い管理する。

(家賃)

第45条 第43条第1項の許可を受けて使用する市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第13条第1項第27条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案して、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める。

(準用)

第46条 第11条第12条第14条から第16条まで、第17条第1項第3項及び第4項第18条から第24条まで、第31条から第33条まで、第36条第37条並びに第55条の規定は、第43条第1項の許可を受けた者の市営住宅の使用について準用する。この場合において、第16条第1項中「第28条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、第31条第1項中「第13条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第27条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条若しくは第28条第1項の規定によるあつせん等、同項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第33条の規定による市営住宅への入居の措置又は第45条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(使用の申込み等)

第47条 市営住宅の入居者で市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者(次条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者に対し、その旨を通知する。

(使用者の選定)

第48条 市長は、申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選定して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、当該申込者又は申込者の同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認められるときは、当該申込者を当該駐車場の使用者として決定することができる。

(使用料)

第49条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、規則で定める額とする。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第50条 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の徴収)

第51条 駐車場の使用料は、駐車場の使用を開始した日から駐車場を明け渡した日(第53条第1項の規定による明渡しの請求があつた場合にあつては、市長が定める日)までの期間について徴収する。

2 第16条第2項から第4項までの規定は、駐車場の使用料の徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅」とあるのは「新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と、「明渡しの日」とあるのは「駐車場の明渡しの日」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第21条第22条本文第23条第1項本文及び第24条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第21条及び第23条第1項本文中「市営住宅を」とあるのは「駐車場を」と、第21条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第22条本文中「市営住宅を住宅以外」とあるのは「駐車場を駐車場以外」と、第24条中「市営住宅に」とあるのは「駐車場を」と、「居住しない」とあるのは「使用しない」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡請求)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場の使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場の使用者が正当な理由がないのに使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場の使用者が駐車場又はその附帯設備を故意に損したとき。

(4) 駐車場の使用者が自ら駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場の使用者が正当な理由がないのに15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 駐車場の使用者が第28条第1項又は第32条第1項若しくは第37条第1項(これらの規定を第46条において準用する場合を含む。)の規定による明渡しの請求を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第37条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による駐車場の明渡しの請求について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第53条第1項」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第53条第1項第1号」と、「入居した日」とあるのは「駐車場の使用を開始した日」と、「支払を受けた家賃」とあるのは「支払を受けた使用料」と、同条第4項中「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第53条第1項第2号から第6号まで」と、「行つたとき」とあるのは「行つたとき(市長が定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅の管理人)

第54条 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第56条 市長は、市営住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により当該市営住宅の家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

2 氷見市設住宅使用条例(昭和23年氷見市条例第91号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に市長の定めるところにより市営住宅として管理されている住宅は、この条例の規定による市営住宅とみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、入居の許可を受けて入居している者は、この条例の規定により入居の許可を受けて入居したものとみなす。

5 この条例施行の際、旧条例の規定により市長に対してなしている許可の申請、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の規定により市長に対してなした申請、届出、その他の手続きとみなす。

(昭和40年6月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、(2)第2種簡易耐火住宅の家賃については、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和46年3月条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(氷見市営仮住宅管理条例の廃止)

2 氷見市営仮住宅管理条例(昭和37年氷見市条例第30号。以下「旧仮住宅管理条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、この条例による改正前の氷見市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する引揚者住宅及び旧仮住宅管理条例に規定する市営仮住宅については、この条例による改正後の氷見市営住宅条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する第3種市営住宅として、この条例を適用する。

4 当分の間、この条例施行の際現に第3種市営住宅(引揚者等住宅を除く。)に入居している者に対する新条例第4条第1項第2号ウの適用については、その収入が市長の定める額を超える場合においても、同号ウに定める基準の収入があるものとみなす。

5 旧条例及び旧仮住宅管理条例で規定した家賃は、新条例第11条の規定により定め、又は第13条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃とみなす。

6 新条例第22条の4の規定の適用については、この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者は、賃借期間の定めがないとき及びこの条例の施行の際における賃借期間の残存期間が3年以内であるときはこの条例施行の日に、当該残存期間が3年を超えるときはこの条例の施行の日から起算して当該残存期間から3年を控除した期間に相当する期間を経過した日に、当該市営住宅に入居したものとみなす。

(昭和56年3月条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第19号で昭和56年6月1日から施行)

(昭和57年7月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の氷見市営住宅条例(以下「新条例」という)第4条第1項第2号ア及びイの規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第3条の2に規定する事由がある場合において、この条例の施行の日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(昭和60年3月条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の氷見市営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第2号ア及びイの規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第3条の2に規定する事由がある場合において、この条例の施行の日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(昭和62年3月条例第7号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第8号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年3月条例第18号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の氷見市営住宅条例第4条第1項第2号ア及びイの規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第3条の2に規定する事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定されることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成5年3月条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の氷見市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条から第9条まで、第11条から第17条まで、第25条から第35条まで及び第37条の規定は適用せず、この条例による改正前の氷見市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条から第6条まで、第8条、第9条、第11条から第15条まで、第22条から第22条の7まで及び第24条の規定は、なおその効力を有する。ただし、第40条及び第46条において準用する場合については、この限りでない。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第3条の2第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第13条第1項、第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第22条の4の規定による割増賃料(旧条例第12条の規定により減免された場合には、その減免後の割増賃料。以下同じ。)の額を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成12年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第37号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年9月条例第46号)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成17年10月21日政令第321号で平成17年10月24日から施行)

(平成18年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市営住宅条例第6条及び氷見市特定公共賃貸住宅条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に氷見市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅又は氷見市特定公共賃貸住宅条例第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をする者について適用し、施行日前に入居申込みをした者であって施行日以後に入居するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日に57歳以上である者に対するこの条例による改正後の氷見市営住宅条例第6条第1号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「60歳以上」とあるのは、「57歳以上」とする。

(平成29年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の氷見市営住宅条例第37条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和4年3月条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

朝日丘市営住宅

氷見市朝日丘

栄町市営住宅

氷見市栄町

園市営住宅

氷見市園

大浦市営住宅

氷見市大浦

大野市営住宅

氷見市大野

氷見市営住宅条例

昭和37年6月30日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
昭和37年6月30日 条例第21号
昭和40年6月22日 条例第29号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年3月24日 条例第5号
昭和46年3月27日 条例第4号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和50年3月27日 条例第6号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年3月26日 条例第13号
昭和57年7月1日 条例第17号
昭和60年3月22日 条例第10号
昭和61年6月30日 条例第19号
昭和62年3月23日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第18号
平成3年3月22日 条例第8号
平成5年3月22日 条例第5号
平成7年9月26日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第31号
平成12年3月23日 条例第8号
平成12年9月21日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第42号
平成14年12月20日 条例第31号
平成17年9月29日 条例第46号
平成18年3月10日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第20号
平成21年3月17日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第15号
平成29年12月27日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第12号
令和4年3月15日 条例第9号