○氷見市営住宅条例施行規則

昭和55年12月24日

規則第21号

氷見市営住宅管理条例施行規則(昭和38年氷見市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市営住宅条例(昭和37年氷見市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第1号ア(ア)aに規定する規則で定める程度)

第1条の2 条例第6条第1号ア(ア)aに規定する規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第1号ア(ア)bに規定する規則で定める程度)

第1条の3 条例第6条第1号ア(ア)bに規定する規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出してしなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 市税に係る納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居補欠者数)

第3条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の数は、入居予定者数の3割以内において、市長が定める。

(連帯保証人等)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次の要件を備えている者とする。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 入居決定者と同等以上の収入を有し、かつ、入居決定者の家賃の5倍以上の収入を有する者であること。

2 連帯保証人は、極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

3 前項の極度額は、入居時(条例第12条第3項の規定により承認を受けようとする場合にあつては申請時、次項の規定により届出をする場合にあつては届出時)における住宅の家賃の額の20月分に相当する金額とする。

4 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、第1項に定める資格を欠いたとき、第2項に規定する極度額に至るまで責任を負つたとき、その他連帯保証人の変更を要するときは、新たに第1項に定める要件を備えている連帯保証人を定めて、市営住宅連帯保証人変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第3号)によらなければならない。

(入居手続の特例措置等)

第6条 条例第11条第2項の規定による入居手続期限の延長、同条第3項の規定による連帯保証人の連署の免除又は同条第6項ただし書の規定による入居期限の延長の措置を受けようとする者は、市営住宅入居手続特例措置適用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほかに、同項の措置を必要とする理由についてその事実を証する書類を提出させることができる。

(同居の承認等)

第7条 条例第12条第1項の規定により市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第8条 入居者は、入居者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があつたとき、又は入居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第9条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第8号)を市長に提出してしなければならない。

2 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定意見申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 条例第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃・敷金減免等申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(併用の承認の申請)

第11条 条例第22条ただし書の規定により市営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(模様替又は増築の承認の申請)

第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築をしようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(不在届)

第13条 条例第24条の届出は、市営住宅に引き続き15日以上居住しないこととなる日前3日までに市営住宅不在届(様式第13号)を市長に提出してしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、居住しないこととなる際までにこれを提出しなければならない。

(明渡届)

第14条 条例第36条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第14号)を市長に提出してしなければならない。

(駐車場の使用の申込み)

第15条 条例第47条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第15号)を市長に提出してしなければならない。

(駐車場の使用料の額)

第16条 条例第49条に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。

駐車場の名称

単位

使用料の額

園市営住宅駐車場

1区画

月額2,000円(市長が定める区画にあつては、1,000円)

(駐車場の使用料の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 条例第50条の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料減免等申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(検査員証)

第18条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第17号)によるものとする。

(細則)

第19条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の氷見市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請等の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成5年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年12月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の氷見市営住宅条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条、第4条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3条、第5条から第10条まで、第12条から第15条まで及び第19条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成20年3月規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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氷見市営住宅条例施行規則

昭和55年12月24日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
昭和55年12月24日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第32号
平成20年3月18日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年9月14日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第17号