○氷見市営住宅条例施行規則
昭和55年12月24日
規則第21号
氷見市営住宅管理条例施行規則(昭和38年氷見市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市営住宅条例(昭和37年氷見市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第6条第1号ア(ア)bに規定する規則で定める程度)
第1条の3 条例第6条第1号ア(ア)bに規定する規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 市税に係る納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居補欠者数)
第3条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の数は、入居予定者数の3割以内において、市長が定める。
(連帯保証人等)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次の要件を備えている者とする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 入居決定者と同等以上の収入を有し、かつ、入居決定者の家賃の5倍以上の収入を有する者であること。
2 連帯保証人は、極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
5 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に通知しなければならない。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第3号)によらなければならない。
(世帯員異動届)
第8条 入居者は、入居者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があつたとき、又は入居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(併用の承認の申請)
第11条 条例第22条ただし書の規定により市営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(模様替又は増築の承認の申請)
第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築をしようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
駐車場の名称 | 単位 | 使用料の額 |
園市営住宅駐車場 | 1区画 | 月額2,000円(市長が定める区画にあつては、1,000円) |
(細則)
第19条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の氷見市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請等の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成5年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市庁舎管理規則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年12月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の氷見市営住宅条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条、第4条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3条、第5条から第10条まで、第12条から第15条まで及び第19条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成20年3月規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。