○氷見市特定公共賃貸住宅条例
平成8年6月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が、法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅並びにその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。
(設置)
第3条 市は、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募の方法は、規則で定める。
(入居者資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者であって、規則で定める地方税を滞納していないものとする。
(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第24条において同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他規則で定める特別の事由がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって、規則で定める基準に該当するもの
(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の許可)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをして、その許可を受けなければならない。
(入居者の決定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により当該特定公共賃貸住宅の入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定する場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が当該特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い当該特定公共賃貸住宅の入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、当該決定のあった日から7日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。
5 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可の日から15日以内に当該特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の減額)
第12条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第13条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年、入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分等に応じて、規則で定めるものとする。
(家賃減額申請書の提出等)
第14条 第12条に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定する。
3 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
2 家賃等は、毎月末日(月の中途で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は、その月の現日数を基礎とした日割計算による。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃等の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別の事由があるとき。
(敷金)
第17条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃等及び損害賠償金を償うに足らないときは、当該入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(明渡しの際に、通常の使用による損耗が生じている場合について行う畳の表替え並びに障子及びふすまの張替えに要する費用を含む。)
(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(4) 給水施設、し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用
2 市長は、前項第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。
(入居者の保管義務)
第19条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により当該特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
第22条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、当該入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅に引き続き15日以上居住しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(同居の許可)
第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(入居の承継)
第25条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の許可を受けて、引き続き、当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 入居者又は同居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。
(4) 入居者又は同居者が正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅に居住しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) その他入居者又は同居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定による請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、当該請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に居住している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第29条 詐欺その他不正の行為により家賃等又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成8年規則第17号で平成8年10月1日から施行)
附則(平成12年3月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の氷見市営住宅条例第6条及び氷見市特定公共賃貸住宅条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に氷見市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅又は氷見市特定公共賃貸住宅条例第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をする者について適用し、施行日前に入居申込みをした者であって施行日以後に入居するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 構造 | 戸数 | 位置 |
栄町特定公共賃貸住宅 | 中層耐火 | 12戸 | 氷見市栄町 |