○氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則
平成10年3月31日
規則第13号
氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則(昭和57年氷見市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市下水道条例(昭和57年氷見市条例第2号。以下「条例」という。)第7条に規定する市長が排水設備等の工事に関し技術を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(2) 営業所の平面図、付近見取図及び写真
(3) 専属する責任技術者(市長が定める責任技術者認定試験に合格し、登録された者をいう。以下同じ。)の名簿及び雇用関係を証する書類
(4) 専属する責任技術者の責任技術者証(市長が定める責任技術者であることを証する書面をいう。以下同じ。)の写し
(5) 排水設備等の新設等の工事(氷見市下水道条例施行規則(昭和57年氷見市規則第2号)第8条に規定する軽微な工事を除く。以下同じ。)の施行に必要な機械器具を有していることを証する書類
2 指定工事店は、指定工事店の指定の有効期間満了後引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、市長が指定する日までに、市長に申請しなければならない。
(1) 富山県内に営業所があること。
(2) 責任技術者が1人以上専属していること。
(3) 排水設備等の新設等の工事の施行に必要な機械器具を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過しない者
エ 第7条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をすると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事店の指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに市長の定めるところにより市長に申請して指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則等(以下「関係法令等」という。)の定めるところに従い誠実に排水設備等の新設等の工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 排水設備等の新設等の工事は、適正な工費で施行しなければならないこと。
(3) 排水設備等の新設等の工事に係る契約は、原則として書面によることとし、工事金額、工事期限その他の工事に関し必要な事項を明確に示さなければならないこと。
(4) 排水設備等の新設等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 自己の名義をもって、他人に指定工事店として排水設備等の新設等の工事をさせてはならないこと。
(6) 条例第5条の規定による市長の確認を受けていない排水設備等の新設等の工事を施行してはならないこと。
(7) 排水設備等の新設等の工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施行してはならないこと。
(8) 条例第6条第1項の検査の結果改修が必要と認められた場合には、市長の指定する期間内にこれを行わなければならないこと。
(9) 排水設備等の新設等の工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で修理しなければならないこと。ただし、故障等が災害又は使用者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでないこと。
(10) 災害時における排水設備等の復旧に関し、市長から協力の要請があった場合には、これに応ずるよう努めなければならないこと。
(届出)
第6条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長の定めるところにより届け出なければならない。
(1) 第3条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 指定工事店としての営業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 組織を変更したとき。
(4) 役員に異動があったとき。
(5) 商号を変更したとき。
(6) 営業所を移転したとき。
(7) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(8) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第7条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当したときは、6月を超えない範囲内において指定工事店の指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 関係法令等に違反したとき。
(2) 市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 指定工事店は、第1項の規定により指定工事店の指定を停止されたときは、市長に指定工事店証を提出しなければならない。
(公示)
第8条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をした場合には、これを公示するものとする。
(1) 新たに指定工事店の指定をしたとき。
(2) 指定工事店の指定を停止し、又は取り消したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了後引き続き指定工事店の指定をしなかったとき。
(責任技術者の責務)
第9条 責任技術者は、関係法令等の定めるところに従い排水設備等の新設等の工事を施行しなければならない。
2 責任技術者は、条例第6条第1項の検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第10条 市長は、排水設備等の新設等の工事の適正な施行を確保するため必要があると認めるときは、指定工事店に対し、その業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(説明会の開催)
第11条 市長は、定期的に又は必要に応じて排水設備等の新設等の工事の適正な施行を確保するための説明会(以下「説明会」という。)を開催するものとする。
2 指定工事店は、説明会に出席し、又は専属する責任技術者を出席させなければならない。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則(次項において「旧規則」という。)第4条第1項の規定に基づき指定工事店の指定を受けている者は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成10年9月30日までの間は、改正後の氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則(次項において「新規則」という。)第3条第1項の指定を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第13条第2項の規定に基づき責任技術者の登録を受けている者は、施行日から平成10年9月30日までの間は、新規則に規定する責任技術者とみなす。
附則(平成12年3月規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成22年7月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第1項第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。