○氷見市地価公示台帳の閲覧に関する規程
昭和50年9月26日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定により、地価公示に係る事項を記載した図書(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の閲覧の場所)
第2条 台帳の閲覧の場所は、建設部都市計画課とする。
(台帳の閲覧日及び閲覧時間)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日は、次に掲げる日を除く日とする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
エ 市長が特に休日と定めた日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(台帳の閲覧の承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧の申請を行い、その承認を受けなければならない。
(台帳の閲覧の制限等)
第5条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の閲覧を停止し、又は禁止しなければならない。
(1) 台帳を汚損し、破損し、又は指定場所以外に持ち出すおそれがあるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(3) この規程又は係員の指示に従わないとき。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が、誤って台帳を損傷したときは、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和54年4月告示第36号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成元年5月告示第16号)
この告示は、平成元年5月14日から施行する。
附則(平成4年8月告示第27号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月告示第49号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月告示第32号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。