○氷見市立中学校設置条例
昭和40年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定に基づき、氷見市立中学校を次のとおり設置する。
学校の名称 | 位置 |
氷見市立南部中学校 | 氷見市朝日丘3番1号 |
氷見市立北部中学校 | 氷見市加納135番地 |
氷見市立十三中学校 | 氷見市飯久保1,406番地 |
氷見市立西條中学校 | 氷見市柳田3,223番地 |
(その他必要事項)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、氷見市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月条例第31号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第13号)
この条例は、昭和55年3月31日から施行する。
附則(平成12年3月条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第26号)
この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成29年3月条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。